Aさんの親は、昔から収益物件を所有していましたが、高齢のためAさんが代わりに賃料を回収して、保管していました。Aさんの親(被相続人)が亡くなった後で、ほかの兄弟(B)からAさんに対して、賃料の半分を渡すように求める訴訟が起こされました。
対応に困ったAさんが当事務所にご相談にいらっしゃいましたので、当事務所では、Aさんから賃料の使い道などを確認し、資料を準備してもらい、訴訟の対応をしました。
被相続人の収益物件は昔からの物件で、現金で賃料が回収されていたことと、細かい資料が残っていないという問題はありましたが、Aさんが出納帳をつけていたことから、残っていた資料及び出納帳を基に使い道に関する反論を行い、最終的に賃料の大半が被相続人のために使用されていたことが認定され、若干の金額を返金するにとどまりました。
約1年
親が存命の間はもめていなくても、亡くなってから急にもめ始めるということがあります。このような場合、紛争になってから過去の資料を準備することは、事実上不可能な場合もありますので、事前に紛争になる可能性も考えて、資料はとっておいた方が無難でしょう。
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