弁護士 杉浦 恵一

被相続人:依頼者の父
相続人:依頼者(Aさん)、その他の兄弟
Aさんは、父親が亡くなったことから、遺産分割の準備として父親の財産を調べました。すると父親の預金口座から多額の預金が引き出されていることが分かりました。Aさんが、父親の預金を管理していた他の兄弟に問い合わせても、全く要領が得ないので、やむを得ずAさんは遺産分割調停を申立て、引き出しについてもはっきりさせようとしました。
しかし調停では、他の兄弟は引き出したこと自体を認めず、Aさんはそれ以上、どのようにしたらいいのか分からなくなりました。そのためAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、Aさんが申し立てた遺産分割調停を途中から代理し、生前の引出しについては他の兄弟が自分の関与を認めないことから、それ以上は遺産分割手続で取り扱うことが困難と考え、生前の引出は別途、民事裁判で決着をつけることとし、先に遺産分割調停を成立させました。
約6か月
被相続人が亡くなった後、相続人は通常、被相続人の預金口座の取引履歴を取得することができます。そのように取引履歴を調べると、多額の出金がなされていることが見つかることもあります。
被相続人の了解を得て引き出した場合には、損害賠償や不当利得返還の問題にはなりませんが、被相続人の了解がない場合には、損害賠償や不当利得返還の問題として、別途、民事裁判で決着を付けざるを得ない場合があります。
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