Aさんは、親(被相続人)が亡くなったことから、被相続人の遺産の整理をしていました。被相続人の遺産が預貯金のみであったことから、他の相続人(兄弟)と相続分で簡単に分けられると考えていましたが、他の兄弟が色々な理由をつけて遺産分割に応じなかったことから、預貯金の解約が進みませんでした。そこでAさんは、当事務所に対応のご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、Aさんが既に話し合いで解決をしようとして、できなかったことから、当事者間の話し合いでは解決が難しいと考え、速やかに遺産分割調停を申し立てました。しかし、調停でも他の相続人が、遺産分割とは直接のかかわりがないことを主張してきたことから、裁判所に調停に代わる審判を出してもらい、そのまま確定して遺産分割がなされました。
約1年
遺産分割は、まずは相続人間の話し合いによって分割協議の成立を目指しますが、話し合いでの解決が難しい場合、次には家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て、それでも解決が難しい場合には家事審判により裁判所が分割方法を決めることになります。そのため、話し合いが難しいような場合には、早めに裁判所に調停を申し立てた方がいいでしょう。
事務所外観
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