被相続人:父親
相続人:Aさん、兄弟
Aさんは、父親が亡くなったため相続の手続をしようとしたところ、兄弟から自筆の遺言書の検認申立てをされました。
その遺言では、兄弟に全ての遺産を相続させるという内容になっていたため、その対応の相談に当事務所にいらっしゃいました。
Aさんに確認したところ、その自筆の遺言は被相続人本人の筆跡で間違いなさそうだということでしたので、遺言に形式面の問題がなかったことから、兄弟に対して遺留分侵害額請求をすることにしました。
遺産を調査した結果、兄弟に対して多額の保険金が支払われていることが分かりましたので、その保険金も遺産に含めて遺留分を計算するように交渉しましたが、協議はまとまりませんでした。
そこで訴訟を提起し、主張立証をした結果、裁判官からの和解提案がなされ、保険金の一部を遺産に含めて遺留分を計算するという折衷的な解決をすることができました。
約6か月
遺産分割や遺留分侵害額の請求において、保険金は受取人が決まっており、保険会社から支払われるものだということで、原則としては遺産には含まれないと考えられています。
ただし、保険金の金額が遺産額に比べても大きく、遺産に含めないと著しい不公平が生じる場合には、遺産や特別受益に含めて解決を図ることができる場合もあります。
事務所外観
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