Aさんは、父親が亡くなった後、兄弟から父親の遺言書を見せられました。その遺言書には全ての財産を兄弟に相続させると記載されていました。Aさんは、兄弟から他に何か話があるのではないかと待っていましたが、何の話もなかったことから、何かできないかと当事務所に相談にいらっしゃいました。当事務所では、遺言書の内容を確認した上で、遺留分侵害額請求権があることから、代理をして遺留分侵害額請求権の行使や請求額の計算をおこないました。兄弟と交渉した結果、妥当な遺留分額を支払うという内容で交渉がまとまり、比較的早期に解決することができました。
約3か月
遺言がある場合には、原則として遺言の内容に従って遺産が分けられます。全ての遺産を誰かに相続・遺贈させるという内容の遺言がある場合には、遺産を受け取ることができない相続人が出てくる可能性もあります。そのような場合に備えて、民法では遺留分侵害額請求権の定めがありますので、弁護士等の専門家に相談した方がいいでしょう。
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