弁護士 杉浦 恵一

被相続人:依頼者の父・母
相続人:依頼者(Aさん)、他の兄弟
Aさんは、両親がなくなったため、他の兄弟に遺産分割の話をしたところ、他の兄弟からは、両親の費用を立て替えているので支払うように求められ、遺産分割の話が全く進みませんでした。
対応に困ったAさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。 Aさんのお話では、遺産分割の問題だけでなく、両親の生前に、両親の口座から他の兄弟の口座に送金がなされたという問題もあり、当事者間の話し合いでは解決が難しいと考えられたため、速やかに遺産分割調停を申立てしました。
遺産分割調停では、他の兄弟に送金された金銭は生前贈与(特別受益)として遺産分割に含めて解決することを提案しましたが、 他の兄弟がこれを拒否したため、両親からの送金の問題は別途、民事裁判で決着をつけることとし、遺産分割を成立させました。
約1年
生前に被相続人から相続人に送金があった場合、これを生前贈与(特別受益)として話ができることもあれば、受け取った相続人が特別受益(生前贈与)であることを否定する場合もあります。
生前贈与ではない場合には、損害賠償や不当利得返還の問題となることもありますが、このような場合には家庭裁判所(遺産分割調停等の遺産分割手続き)では取り扱えず、別途、民事裁判で決着をつける必要があることもあります。
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