当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。
⇒ 相続についての相談先を探していたところ、”相続専門”の事務所とあって、目を引いたため。
⇒ 思う。誠実に対応していただいたので。
⇒ 相続専門に特化されているということで、信頼感がありました。
受付の方の対応もよく、弁護士の先生も話しやすい雰囲気を上手につくって下さったので、納得できる相談ができました。
無料という事で、もう少し表面的な話しかと思いましたが、お送りした資料をよく把握して臨んで下さり、随分しっかりと相談を受けて頂きました。ありがとうございました。
Aさんは夫が亡くなり、残された財産は自宅不動産くらいでした。
Aさんは生活費に困っていたため、自宅不動産を売却しようと相続人を確認すると、子供がいなかったため夫の兄弟が相続人になりますが、夫の兄弟が多数いることが分かりました。Aさんは、自分では対応できないということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では、他の相続人に対してできる限り相続分譲渡をしてほしいという交渉をした上で、応じなかった相続人や連絡の取れない相続人がいたことから、裁判所に遺産分割審判を申し立て、速やかに進める方法をとりました。
裁判所に法的手続を申し立てた結果、連絡の取れなかった相続人からも連絡があり、最終的には裁判所の決定という形で、Aさんが遺産を取得し、不動産を売却した上で、代金から諸費用等を控除した金額を他の相続人に分配するという内容で解決を図ることができました。
約1年6か月
配偶者は相続の順位としては、第1位の相続人と同列という扱いになっています。夫婦間に子供がいないと、亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹が相続人になることになります。そうしますと解決にかなりの労力を要する可能性がありますので、このような場合には事前に遺言書を作っておいた方がいいでしょう。
Aさんは、叔父が亡くなったため、被相続人の兄弟と遺産分割の話をしていましたが、きちんと相続人を確認していませんでした。いざ相続人を確認すると、以前に亡くなっていた叔父の兄弟に子供がおり、この子供達も相続人になることが分かりましたが、親族の付き合いがなく住所等の連絡先が分かりませんでした。自分では対応できないと考えたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、住所を調査し、亡くなった兄弟の子にそれぞれ手紙を出して連絡したところ、いずれの兄弟も、法定相続分でなくてもいいので一部遺産はほしいということでした。
そのため、簡易に解決するため、遺産分割が終わったらAさんから代償金を払う代わりに相続分を譲渡してもらい、Aさんと叔父の兄弟で遺産分割を行って、相続手続きを完了させました。
兄弟姉妹は疎遠になることがあり、兄弟姉妹の相続では、亡くなった兄弟姉妹の子にも代襲相続権があります。そのため、知らない親族も含めて遺産分割の話をしなければならないこともありますので、注意が必要でしょう。
約6か月
本件は、相手方2名との裁判外での話し合いによる解決は困難であると判断した依頼者2名が、自ら遺産分割調停を申立てたのち、その後の調停手続きを依頼したいと弊所にご相談にいらっしゃいました。
調停申し立て後、相手方らにも弁護士がつきました。
本件では、主たる遺産が、被相続人が居住していた店舗兼住宅でした。
相続開始後、かかる不動産に相手方が居住しながら、店舗での営業を続けていましたが、赤字が続き、営業を続ければ続けるほど負債が増えていく状況でした。
依頼者としては、早期に不動産を売却して、換価分割することを希望していましたが、相手方としては、思い入れのある不動産であったこともあり、なかなか売却の決断ができずにいました。
かといって、相手方に代償金を支払える資力もなく、話し合いがなかなか進まない状況が続きました。
しかし、かかる不動産について、相続人全員が納得いく金額で買い取りたいと希望する買主が見つかったことにより、相手方も不動産を売却することに承諾しました。
不動産の売却については、買主には仲介業者が入りましたが、依頼者である売主側には、双方弁護士が売買契約に積極的に関与することで、仲介業者を入れることなく進めることができました。
本件では、依頼者が遠方にお住まいだったこともあり、不動産の売却についても、弁護士が代理人として進めていきました。
そのため、数百万単位の仲介手数料を節約することができ、相続・不動産に強いという弊所の強みを存分に生かせた事案であったと思います。
約1年6ヶ月
本件では、途中で養子縁組無効確認訴訟を経るなど、不動産売却に至るまでの争いが長かったこともあり、解決には時間がかかりました。ただ、不動産を売却すると決めてからは、スピーディに解決することができました。
不動産に対する権利関係は、法務局において「登記事項証明書」(一般的に、登記簿と言われています)で記録されています。
「登記名義人」が死亡した場合、相続人や受遺者は、「登記事項証明書」の名義人を変更する「相続登記」をすることになります。
相続人が「死亡届」を市役所に提出したとします。
しかし、市役所と法務局は別の組織です。
そのため、相続登記が自動的に行われることはありません。
また現状の「不動産登記法」は、
「権利の登記」は義務でなく権利
というスタンスをとっています。
ですから、相続登記は、自ら登記申請を行わなければいけません。
また登記申請は義務ではないことから、登記しないままにされてしまうことがあります。
「相続登記」がされないまま放置され、所有者が不明な不動産が発生しています。
所有者不明土地は、
国土交通省の土地白書によると、2018年に登記簿のみでは所有者の所在が確認できない土地が全国の20.1%もあるそうです。
また、法務局の2017年の調査によると、最後の登記から50年以上経過している土地は、大都市の約6.6%、中小都市と中山間地域の約26.6%に及ぶそうです。
市町村が不動産の所有者を探索するにしても、相続人調査とその連絡のためのコストを負担しなければなりません。
そこで、この問題の対策として民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が2021年4月21日の参議院本会議で成立しました。
なお、改正法は2023年度ごろに施行される予定です。詳細は今後決めていくことになります。以降、令和3年4月時点の情報です。
1. 相続登記の義務化及び罰則の制定 |
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相続人が相続・遺贈で不動産取得を知ってから3年以内に登記申請することを義務化し、違反者は10万円以下の過料の対象となるようです。 |
Q | では相続は開始したものの遺言はなく、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいでしょうか? |
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A | 相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまらずに相続登記ができない場合は、
①法定相続分による相続登記をする もしくは、 ②自分が相続人であることを期間内に法務局に申告する (仮に相続人申告登記といいます) どちらかで、過料は免れるようです。 |
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相続人間の遺産分割がまとまらず、速やかに相続登記ができないときは、法定相続分で相続登記を行うことにより、過料を免れることができます。
しかし、そのままだと法定相続分で不動産を共有することになります。
そこで、法定相続分による相続登記後、遺産分割協議を行うことにより遺産分割で取得した相続人は、遺産分割による移転登記を行う必要があります。
この遺産分割による移転登記においても、遺産分割の日から3年以内に登記をすることが義務づけられるようです。
なお、法定相続分による相続登記後、遺産分割による移転登記は、他の相続人の協力がなければ移転登記ができません。
登記の促進のために、法改正により、不動産を取得した者の単独で登記申請することができるようになるようです。
一方、相続人申告登記では、相続人であることを申告した者の氏名・住所などが法務局により「登記事項証明書」に記載されるようです。
これは、被相続人から相続人に権利が移転したということではなく、被相続人(登記名義人)が亡くなったことを示す登記手続きのようです。
この相続人申告登記をした後に遺産分割協議がまとまって相続人が不動産取得した場合は、遺産分割された日から3年以内に登記しなければ過料のようです。
なお、現行法では、相続人に対して遺産を遺贈する遺言があった場合には、法定相続人全員(遺言執行者が選任されているときは遺言執行者)の協力がないと遺贈による移転登記ができません。
協力をしない相続人等がいると義務を履行できません。
しかし、改正後は相続人に対する遺贈に限り、遺贈による移転登記は、不動産の遺贈を受ける者が単独で申請することができようになるようです。
2. 氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化及び罰則の制定ならびに法務局による所有者情報取得の仕組みの制定 |
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住所が変わったのに登記上の住所をそのままにしていると、相続後に登記名義人を調査する際に障害となります。
そこで、不動産の所有権登記名義人である個人や法人の氏名又は名称及び住所又は本店の変更があった場合は、変更の日から2年以内の変更登記申請を義務化されるようです。
違反した者は5万円以下の過料対象となるようです。
また、法務局が、住民基本台帳ネットワークシステム又は商業・法人登記システムから、不動産の所有者が届け出た氏名又は名称及び住所の変更情報を取得し、職権で変更登記をすることができる仕組みを作るようです。
ただし、所有者が個人であるときは、本人への意向確認と本人からの申出を必要とします。
さらに登記記録に記録されている個人の住所が明らかにされることにより、個人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合などの事由があるときは、その者からの申し出により、法務局から交付される「登記事項証明書」に住所を公開せず、住所に代わる事項を記載した「登記事項証明書」が交付されるそうです。
上記の仕組みを行うため、今後新たに個人が不動産登記申請をする場合は、生年月日等の情報を法務局に提供することが義務化されるそうです。
もっとも生年月日が「登記事項証明書」に記載されることはありません。法務局内部において検索用データとして保管されるそうです。
一方で法人の場合は、商業・法人登記システム上の会社法人番号等が「登記事項証明書」に記載されるようになるそうです。
また、国外に住所のある所有者に対しては、第三者を含む国内の連絡先となる者の氏名又は名称及び住所等の申告が義務化され、それらの情報が「登記事項証明書」に記載されるそうです。
住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局が「登記事項証明書」上の所有者が死亡していること把握した場合には、法務局の判断で所有者が死亡していることを「登記事項証明書」に記録することができることになるそうです。
ただし、あくまで死亡情報のみを記録するのみで、その相続登記の義務は免れることはできないようです。
所有している不動産の一覧情報(仮称:所有不動産記録証明書)を所有者本人やその相続人が法務局に交付請求できる制度も新設されるようです。
3. 土地の所有権放棄の制度化 |
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相続等により土地を取得した者がその所有権を放棄して土地を国庫へ帰属させることが可能となる制度を新設されるそうです。 |
対象となるのは、
申請時の手数料と、国が10年間管理するのに必要となる費用を申請者が納付しなければならなくなるようです。
詳細は現時点ではまだ明らかになっていません。
このページの情報は、令和3年4月時点のものです。以降、政令等が決まり内容が異なることがあります。
改正前民法1016条では、遺言執行者は、
・やむを得ない事由ある
もしくは
・遺言者が第三者に任務を担わせてもよいと遺言書に記載していた
という事情がなければ、第三者にその任務を行わせることができません。
令和元年6月30日以前の上記のような記載の無い遺言書であれば、
「病床にあり身動きが取れない」などのやむを得ない事由がなければ、原則遺言執行者の職務を第三者に任せることはできません。
しかし、例えば健康ではあるが年老いた配偶者が遺言執行者になる場合、 相続・遺贈などという複雑な手続きを担わせるのは酷なことです。
そこで改正後民法1016条では、
遺言執行者は、遺言者が遺言書で別段の意思を表示していない限り、原則自己の責任で第三者にその任務を行わせることができることになりました。
先程の例で言えば、年老いた配偶者が遺言執行者になる場合、子や専門家など第三者に代理人になってもらえることになります。
上記の改正は令和元年7月1日に施行されましたが、いつから適用となるのでしょう。
ケース1
改正後民法が適用され、やむ得ない事由がなくとも遺言執行者が第三者にその任務を行わせることができることになります。
ケース2
丙は「遺言執行者に就任したものの弁護士に遺言執行者の任務を行わせたい」と考えているが、それは可能でしょうか。
この場合、附則8条3項により、令和元年7月1日前に作成された遺言書には適用しないこととされています。
理由は、令和元年7月1日よりも前に遺言が作成された場合には、旧法を適用するという前提で遺言執行者が指定されているからだと思われます。
遺言書作成時期により、第三者に任せられるか否か変わることがありますので、ご注意ください。
弁護士 杉浦恵一
近年、相続や遺産分割への関心の高まりから、遺言を作る方が増えているのではないかと思われます。
日本公証人連合会の統計では、遺言公正証書の作成件数が、平成21年は約7万7,000件だったところ、平成30年には、約11万件まで増えています。
また、最近、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえる制度も開始されましたので、遺言の作成、保管が以前と比べてより簡単になってきているのではないかと感じられます。
遺言を作成する際に、『遺言執行者』を選任するかどうかの問題があります。
『遺言執行者』とは、遺言に記載された内容を実現する者です
もし、遺言に記載がなくても、後で家庭裁判所に、『遺言執行者』の選任を求めることが可能です。
しかし、遺言者が予め、遺言で『遺言執行者』を指定しておくことも考えられます。
『遺言執行者』は、あくまで遺言の内容を実現するための役職ですので、原則として『遺言執行者』が遺産分割協議に関わることはありません。
遺産分割協議に関わる必要がない、関わる権限がないといった方が正確かもしれません。
例外的に『遺言執行者』が遺産分割に参加する可能性は想定することができるかもしれません。
『遺言執行者』が選任される場合、例えば、預貯金や株式など一切の財産を換金して、指定された相続人や第三者に引き渡す、という場合があります。
このような換価・換金まで指定されている場合、『遺言執行者』は、預金の解約や株式等の有価証券の売却が必要になってきます。
では、遺産の中に、誰かの相続分があったとしたら、どうなるでしょうか。
例えば、
父Bさんが遺言書を作っており、その中で第三者Aさんを『遺言執行者』に選任し、「全ての遺産を換金して、相続人に引き渡すこと」を記載していた場合
父Bさんより先に祖父Cさんが亡くなり、祖父の遺産分割が終わらないうちに父Bさんも亡くなったとします。
父Bさんの財産には、祖父Cさんの相続分(相続人としての地位)が含まれると考えられます。
相続分は、相続人以外にも譲渡することができ、相続分の無償譲渡は、金銭的に評価できれば遺留分の計算の基礎となる財産とも考えられていますので、財産としての性質が認められるのではないでしょうか。
このような状況で、『遺言執行者』が全ての財産を換価換金して、相続人に引き渡す内容の遺言になっていた場合、『遺言執行者』は、この祖父の相続分も何とかして金銭化しなければならないとも考えられます。
『遺言執行者』は、民法1012条1項により、
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
と定められています。
また1013条1項により、
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
とされております。
遺産の中に相続分がある場合には、相続人は遺産分割できず、『遺言執行者』が祖父の遺産分割に参加しなければならないようにも思われます。
しかし、遺産分割に参加するといっても、その結果、必ずしも換金に適した遺産を取得できるとも限りませんし、遺産分割が終わるまでかなり時間がかかる、つまり遺言執行の完了までもかなり時間がかかる、という可能性も否定できません。
『遺言執行者』は、民法1014条2項で
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、『遺言執行者』は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
とされています。
ここで引用されている民法899条の2の第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為とは、
相続分の場合、その第2項
前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が、当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
が該当するのではないかと考えられます。
こういった規定もありますので、『遺言執行者』を選任しておく場合でも、換価・換金しにくい財産については、換価・換金まで定めず、単に相続させるだけに留めた方がいいかもしれません。
被相続人:父
依頼者:Aさん
相続人:Aさん、兄
Aさんは、父親が亡くなり、他に兄がいましたので、遺産分割の話をしようとしました。しかし、父親の遺産を管理していたはずの兄が、一向に遺産を開示しようとしませんでした。そこで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、まずは遺産を調査し、預金の取引履歴を取得したところ、長年にわたって、兄によって父親の預金が引き出されていることが分かりました。
そのため、引き出した預金の半分(法定相続分)を支払うよう、兄に対して請求しましたが、兄が応じず、訴訟を提起することになりました。
訴訟では、兄は、贈与だという主張をしましたが、尋問を行い、最終的には、主張された贈与による遺留分侵害額に上乗せする形で、和解することができました。
約2年
相続において、後になってから、相続人のうち一部の者が、被相続人の預金を引き出していたことが発覚することがあります。
このような場合、遺産分割協議では解決できないことが多いと思われますので、被相続人の不当利得返還請求権・損害賠償請求権を、法定相続分で相続したことにより、訴訟を起こして返還を求めることが一般的です。
このような場合、どのような使い道をしたかで揉めることが多いですので、高齢の両親がいる場合、預金の取り扱いは親族間でしっかりと話し合っておく方が無難でしょう。
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
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