弁護士法人 名古屋総合法律事務所の相続分野専門サイト

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弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

No.129 匿名希望 様

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No.129 匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒ 妻の遺産像族の件で楠野弁護士に大変お世話になりました。相手側の強い抵抗にあい、裁判は高等裁判所にまで及び、解決までに約3年半かかりました。その間に妻は病気で亡くなり、私と二人の息子がてつづきを引き継ぐこととなりました。 楠野先生は最初から誠実に話を聞いて下さり、状況に応じた的確なアドバイスを頂きながら、最後まで力強くご対応頂きました。おかげさまで無事に解決することができ、家族一同、心から感謝しております。 妻も生前「良い弁護士さんに出会えた」ととても喜んでおりました。このたびは本当にありがとうございました。

No.128 匿名希望 様

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No.128 匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒ 相続でお世話になりました知識の乏しい私たちにわかりやすく教えて下さり大変助かりました。ありがとうございました。

No.127 匿名希望 様

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No.127 匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒謹啓
この度は、無事にここまで辿り着く事が出来たなんて 本当にありがとうございます。長い時間相手と全く話し合いが出来ずに 居まして、何度考えても感情が絡んで五里霧中でした。
少しだけ話だけ聞いて頂こうと 私は、断腸の思いで門をくぐった所 そこには男性men’sノンノに出てくる様なスタイル抜群の若い先生でした。 先生は、どんな疑問にもかかわらず、すぐさま温厚篤実で、芯はとても強く 度量の大きさも兼ね備えて居る方と思いました。
申立人は、豊橋随一と聞いて、一瞬気持ちは背水の陣の時もありましたが 申立人の書類よりも、先生の資料を全般に参考にしてくださいました。 話し合いでは、先生はどんな事も怯むことなく色々な角度から意見を述べて 瞬時に伝えて、いつも「それでよろしいです。」と言われてとても心強かったです。
話がまとまった後、他の親族の事でこれぐらいは「おいおい決めておくと良いでしょう。」と 何となく私は、聞き漏れしてしまうような事も「おいおい勝手にそちらで決めるのではなく 私の以降も踏まえたうえで決めましょう」と話し合いが終了してからの私の事の助言までも 申立人に何度も頷く程の納得の行く説明を述べて居ましたので、先生はとても俯瞰力はすばらしい と思いました。苦節何年思っていた時間よりも、早く天国の両親に干天慈雨の報告が出来ました。
名古屋総合法律事務所様方々、先生方々本当にお世話になりました。
本当にありがとうございました。またお尋ねする機会がありましたら よろしくお願いします。
どうかお元気で居てくださいませ。
謹白

No.126 匿名希望 様

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No.126 匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒大変ご丁寧なご対応をして頂けました。 親身になってお話しをきいて頂け、アドバイスして頂けまして、感謝しております。
お時間をとって頂きまして、ありがとうございました。

No.125 匿名希望 様

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No.125 匿名希望 様

スタッフの対応

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■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒法律や相続について全くの素人なので、書類が送られて被相続人の死亡を知ってからずっと不安だったが、対応して頂けるとのことですごく安心できました。
これから大変な件ですが宜しくお願い致します。

No.124 匿名希望 様

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No.124 匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒この度は親身に相談に乗っていただきましてありがとうございました。
わからないことだらけで正直不安でしたが的確にアドバイスをしていただき三振しておまかせすることができました。
また、手続きに関してもそのつど進捗情報をすぐに知らせていただき不安なく待つことができました。
弁護士さんにお願いするのは初めてでしたが御社にお願いしてよかったです。どうもありがとうございました。

No.122 匿名希望 様

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No.122 匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒その節はお世話になりました。
今回の争点は相手方の弁護士から手紙と電話があり状況を聞いて唖然としました。どうしたらよいのか分からずインターネットで調べ総合事ム所の貴社にお願いしました。
解決までに約1年近くかかりましたが毎日が争点の考え事で頭の中はお正月も休みもない状態でしたが色々と教えて頂き解決してもらいました。
今はやっと前の生活に戻れたと思うこの頃です。大変ありがとう御座いました。

No.123 M.M 様

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No.123 M.M 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒事務所の立地場所も便利な丸の内駅近所ですし、メットライフ丸の内ビルも素敵ですし、杉浦先生のお話、(ご提案、予相の今後の流れ等)も大変良かったので、大満足でした。
杉浦先生に心から感謝しております。ありがとうございました。

No.121 K.K 様

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No.121 K.K 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒この度は、遺留分の件で大変お世話になりました。先生方のご尽力により、無事和解となりましたこと大変感謝しております。
かかった日数についての長短は法律の素人の私にはわかりかねますが、たびたび貴所に赴き、その都度先生から的確なアドバイスをいただきながら、 綿密な打ち合わせができ、今回の解決に至ったと痛感しております。
本当にありがとうございました。今後とも諸先生方の更なるご活躍と貴所のご発展を祈念しております。

No.120 Y.S 様

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No.120 Y.S 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒相手方からの訴えがあってから和解に至るまでの間、相手方の身勝手で嘘ばかりの話と強気の請求に何度も心が折れかけました。
しかし、担当弁護士の後藤先生は我々のために何度もお時間をつくって話を聴いてくださり、それを元に資料を集めて相手方の嘘を暴き続け、我々を励まし、 粘り強く交渉を続けて下さった結果、最終的に相手方が白旗を上げざるを得ない状況に追い詰め、我々に「勝利」をもたらしてくださいました。
後藤先生をはじめ、諸先生方には感謝の言葉しかありません。最後になりましたが、貴所の更なるご発展を祈念申し上げます。

No.119 匿名希望 様

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匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒最終的には、終わってからでないと言えませんが、今のところは信頼できそうだと思い、お願いすることにしました。
事務所の入り口がわかりにくいことを除けば、とても満足しています。よろしくお願いします。

No.118 匿名希望 様

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匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒メール、電話、郵便とあらゆる手段で連絡がとれるように進めていただいて、非常に助かりました。今回もよろしくお願い致します。

No.117 匿名希望 様

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匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒今回の依頼に対する担当者の対応には満足しています。同様の事例が発生した場合は再度依頼したく思います。

No.116 匿名希望 様

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匿名希望様

スタッフの対応

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■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒今回の依頼に対する担当者の対応には満足しています。同様の事例が発生した場合は再度依頼したく思います。

No.115 Y.S 様

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Y.S様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒初めて名古屋総合法律事務所にお世話になりました。
担当して頂きました楠野先生は相手の立場になって考え一番良い方法で対応し解決できた事は本当に感謝しております。

No.114 匿名希望 様

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匿名希望様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒お世話になりました。ありがとうございました。
分からない事ばかりでしたが、お尋ねをするとすぐにメールや電話で分かりやすく説明を頂き、また担当税理士さんの親切なお人柄にも接し、不安に思うことはありませんでした。
よいご縁ができたことを嬉しく思っています。
皆様のますますのご活躍を祈っています。

No.113 YM 様

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YM様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒初回の打ち合わせのときにメールの宛先は2件入れて欲しいとお願いしたところ、欠かすことなく連絡をいただけました。
夫婦でタイムラグなしに進捗状況について確認でき、非常に安心できました。
お任せして本当に良かったと思っています。
お世話になり、ありがとうございました。

No.112 IK 様

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IK様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒この度は、大変お世話になりありがとうございました。
初めての相続ではないものの相続税に関してはわからないことばかりで不安でしたが、
親身になって相談にのっていただきとても感謝しております。
報酬も他のところに比べてお値打ちだと思います。
今度また税金等に関して不安なことがありましたら相談させていただきたいと思います

No.111 WM 様

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アンケート

匿名希望様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒亡き夫が残してくれた財産についてご相談させて頂きました。
いくつかのシュミレーションを提示していただいて、とてもわかりやすかったです。
また、子どもたちと相談して、一番良い選択ができたと満足しています。
主人の思い出話に、涙ぐまれる税理士さんと出会えて選んでよかったなと思いました。ありがとうございました。

No.110 匿名希望 様

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匿名希望様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒誠実で信頼できた。準備書類などの作成も原告の意見を入れて戴いた。
解決に積極的で、施設訪問しての記録書の入手、意見聴取、お店の購入記録、病院の介護・診断記録、銀行貸金庫の開閉記録、など多くの証拠資料が得て戴いた。上申書、証拠資料の作成などにご尽力戴いた。(弁護士さんの対応)

No.109 匿名希望 様

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アンケート

匿名希望様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒事前にメールで指示くださり書類等用意ができ、当日の説明もとても丁寧で安心しました。
書類手続完了とのことで支払いに行くとき高齢で車イスの母とともに近くに行く予定があると言ったら、その用事が済んだあとでこればいいとの返事をいただき二度手間になることなく助かりました。
仕事が早く金額的にも良心的でありがたかったです。

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No108

S.S.様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒田村淳弁護士さんには、大変お世話になりました。
長期に亘る調停の中で田村先生には、私共の立場や気持ちを理解していただいた上で、親身になって相談に乗っていただき、十数回に及ぶ打ち合わせにも、大変リラックスした気分で行うことができました。
ほんとうにありがとうございました。ご苦労様でございました。

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No.98

No97 匿名希望 様

No.97 スタッフの対応

スタッフの対応

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒私は遺産相続の法的手続きを初めて経験することになり、当初どのように準備・対処していいのか分からず不安でしたが、最初に弁護士の先生方にお会いして親切丁寧な説明やお話をお伺いして安心した記憶が残っております。

こうして無事に相続を終えることができ、また大変満足行く結果も得られてうれしく思っております。これも全て先生方のご尽力の賜物と深く感謝しております。
杉浦先生、岩崎先生。本当にありがとうございました。これからも依頼人のために頑張ってください。

お客様の声 お手紙クリックすると拡大します

お手紙 匿名希望様

匿名希望 様

お手紙 スタッフの対応

スタッフの対応

御礼のお手紙


この度は土地の交換に関し大変お世話になりまして感謝申し上げます。
先生方には色々親身になってご相談に乗っていただきご苦労をおかけ致し申し訳ございませんでした。
やっと私共家族も落ち着くことができました。
塚本先生、加藤先生にもくれぐれもよろしくお伝え下さい。今後共何かとお世話になる機会もあるかと思いますがその節はまたご指導の程よろしくお願い申し上げます。

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No.18 匿名希望様

匿名希望 様

No.18 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 相続についての相談先を探していたところ、”相続専門”の事務所とあって、目を引いたため。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。誠実に対応していただいたので。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 相続専門に特化されているということで、信頼感がありました。
受付の方の対応もよく、弁護士の先生も話しやすい雰囲気を上手につくって下さったので、納得できる相談ができました。
無料という事で、もう少し表面的な話しかと思いましたが、お送りした資料をよく把握して臨んで下さり、随分しっかりと相談を受けて頂きました。ありがとうございました。

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No.19 匿名希望様

匿名希望 様

No.19 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 生前贈与に力を入れているから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 言葉足らずのお話を、親身になって要約してくださり、とても安心感がありました。専門家という以上に、お人柄にとても良い印象を持ちました。
ご丁寧なご説明を、どうもありがとうございました。

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No.7 N・N様

N・N様

No.7 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 相続の争いの解決の依頼のため

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。進め方にスピード感があり、好感が持てる。
明確な方針(時間をかけずに、早期解決する)を話して頂き、分かりやすい。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 相談して良かったです。
以前の弁護士、法律相談などでは、伺えなかったお話が聞けました。

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No.16 匿名希望 様

匿名希望 様

No.16 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 相続に強い上に、信頼できそうな弁護士だったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 自分の立場だけでなく、相手からの立場も説明してくれたり、何案も出してくれるのが、とても参考になった。具体的に今することが知れて、すぐ行動にうつせそうで良かったです。
ありがとうございました。

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No.4 Y・Y様

Y・Y様

No.4 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 以前にも相談したことがあるから

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。自分が知っているので安心。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 分からない部分を専門家に聞いて、自分でも考える事ができるので、相談できて良かったと思います。

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No.8 匿名希望 様

匿名希望 様

No.8 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 弁護士の方、スタッフの方の顔がのっていたり、良い印象があった。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 丁寧で料金設定も明確で安心しました。

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匿名希望様

匿名希望 様

お手紙 スタッフの対応

スタッフの対応

ご意見・ご感想をお聞かせください。


遺産分割協議の件でお世話になりました。
法律に関わる事柄に加えて感情の問題も複雑でした。
小原先生は話をよく聞いてくださり、私にとって一番良い解決策を選んで交渉してくださいました。
今回、小原先生にお願いできて本当に良かったと思います。ありがとうございました。


2022年6月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

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アンケート

匿名希望様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒事前にメールで指示くださり書類等用意ができ、当日の説明もとても丁寧で安心しました。
書類手続完了とのことで支払いに行くとき高齢で車イスの母とともに近くに行く予定があると言ったら、その用事が済んだあとでこればいいとの返事をいただき二度手間になることなく助かりました。
仕事が早く金額的にも良心的でありがたかったです。

遺産分割

多数の相続人がいたときの解決事例


関係者

相続関係図

被相続人:Bさん
相続人:Aさん C~Hさん(Bさんの兄弟)
依頼者:Aさん(妻)

概要

Aさんは夫が亡くなり、残された財産は自宅不動産くらいでした。
Aさんは生活費に困っていたため、自宅不動産を売却しようと相続人を確認すると、子供がいなかったため夫の兄弟が相続人になりますが、夫の兄弟が多数いることが分かりました。Aさんは、自分では対応できないということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決までの道のり

当事務所では、他の相続人に対してできる限り相続分譲渡をしてほしいという交渉をした上で、応じなかった相続人や連絡の取れない相続人がいたことから、裁判所に遺産分割審判を申し立て、速やかに進める方法をとりました。

裁判所に法的手続を申し立てた結果、連絡の取れなかった相続人からも連絡があり、最終的には裁判所の決定という形で、Aさんが遺産を取得し、不動産を売却した上で、代金から諸費用等を控除した金額を他の相続人に分配するという内容で解決を図ることができました。

解決に要した期間

約1年6か月

所感

配偶者は相続の順位としては、第1位の相続人と同列という扱いになっています。夫婦間に子供がいないと、亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹が相続人になることになります。そうしますと解決にかなりの労力を要する可能性がありますので、このような場合には事前に遺言書を作っておいた方がいいでしょう。

遺留分について詳しくはこちら

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遺産分割

疎遠な親族と遺産分割した事例


関係者

相続関係図

被相続人:Aさんの叔父
相続人:Aさん、Aさんの妹、Aさんの弟、Aさんの叔父2人(被相続人の兄弟)、Aさんの従妹3人(被相続人の姪)
依頼者:Aさん

概要

Aさんは、叔父が亡くなったため、被相続人の兄弟と遺産分割の話をしていましたが、きちんと相続人を確認していませんでした。いざ相続人を確認すると、以前に亡くなっていた叔父の兄弟に子供がおり、この子供達も相続人になることが分かりましたが、親族の付き合いがなく住所等の連絡先が分かりませんでした。自分では対応できないと考えたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決までの道のり

当事務所では、住所を調査し、亡くなった兄弟の子にそれぞれ手紙を出して連絡したところ、いずれの兄弟も、法定相続分でなくてもいいので一部遺産はほしいということでした。
そのため、簡易に解決するため、遺産分割が終わったらAさんから代償金を払う代わりに相続分を譲渡してもらい、Aさんと叔父の兄弟で遺産分割を行って、相続手続きを完了させました。

所感

兄弟姉妹は疎遠になることがあり、兄弟姉妹の相続では、亡くなった兄弟姉妹の子にも代襲相続権があります。そのため、知らない親族も含めて遺産分割の話をしなければならないこともありますので、注意が必要でしょう。

解決に要した期間

約6か月

遺産分割について詳しくはこちら

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遺産分割

不動産を換価することで、円満解決ができた事案


関係者

相続関係図

被相続人:父
相続人:子供4人(実子2名・養子2名)
依頼者:Aさん、Bさん(養子)
相手方:Cさん、Dさん(実子)

概要

本件は、相手方2名との裁判外での話し合いによる解決は困難であると判断した依頼者2名が、自ら遺産分割調停を申立てたのち、その後の調停手続きを依頼したいと弊所にご相談にいらっしゃいました。

調停申し立て後、相手方らにも弁護士がつきました。

解決までの道のり

本件では、主たる遺産が、被相続人が居住していた店舗兼住宅でした。

相続開始後、かかる不動産に相手方が居住しながら、店舗での営業を続けていましたが、赤字が続き、営業を続ければ続けるほど負債が増えていく状況でした。

依頼者としては、早期に不動産を売却して、換価分割することを希望していましたが、相手方としては、思い入れのある不動産であったこともあり、なかなか売却の決断ができずにいました。
かといって、相手方に代償金を支払える資力もなく、話し合いがなかなか進まない状況が続きました。

しかし、かかる不動産について、相続人全員が納得いく金額で買い取りたいと希望する買主が見つかったことにより、相手方も不動産を売却することに承諾しました。

不動産の売却については、買主には仲介業者が入りましたが、依頼者である売主側には、双方弁護士が売買契約に積極的に関与することで、仲介業者を入れることなく進めることができました。

所感

本件では、依頼者が遠方にお住まいだったこともあり、不動産の売却についても、弁護士が代理人として進めていきました。

そのため、数百万単位の仲介手数料を節約することができ、相続・不動産に強いという弊所の強みを存分に生かせた事案であったと思います。

解決に要した期間

約1年6ヶ月

本件では、途中で養子縁組無効確認訴訟を経るなど、不動産売却に至るまでの争いが長かったこともあり、解決には時間がかかりました。ただ、不動産を売却すると決めてからは、スピーディに解決することができました。

遺産分割について詳しくはこちら

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不動産の名義人が亡くなったら

はじめに

不動産に対する権利関係は、法務局において「登記事項証明書」(一般的に、登記簿と言われています)で記録されています。

遺族

「登記名義人」が死亡した場合、相続人や受遺者は、「登記事項証明書」の名義人を変更する「相続登記」をすることになります。

死亡届を出しても登記は変わらない

相続人が「死亡届」を市役所に提出したとします。
しかし、市役所と法務局は別の組織です。

法務局

そのため、相続登記が自動的に行われることはありません。

また現状の「不動産登記法」は、

「権利の登記」は義務でなく権利

というスタンスをとっています。

ですから、相続登記は、自ら登記申請を行わなければいけません。

登記は義務ではないので、土地がそのまま放置される

また登記申請は義務ではないことから、登記しないままにされてしまうことがあります。

「相続登記」がされないまま放置され、所有者が不明な不動産が発生しています。

所有者不明土地は、

  • 不動産の活用が困難
  • 近隣への損害
  • 治安悪化
などの問題を引き起こしています。

シャッター街

国土交通省の土地白書によると、2018年に登記簿のみでは所有者の所在が確認できない土地が全国の20.1%もあるそうです。

また、法務局の2017年の調査によると、最後の登記から50年以上経過している土地は、大都市の約6.6%、中小都市と中山間地域の約26.6%に及ぶそうです。

市町村が不動産の所有者を探索するにしても、相続人調査とその連絡のためのコストを負担しなければなりません。

所有者不明の土地の法律が変わります

そこで、この問題の対策として民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が2021年4月21日の参議院本会議で成立しました。

裁判

なお、改正法は2023年度ごろに施行される予定です。詳細は今後決めていくことになります。以降、令和3年4月時点の情報です。

相続した後の登記は義務になります

1. 相続登記の義務化及び罰則の制定
相続人が相続・遺贈で不動産取得を知ってから3年以内に登記申請することを義務化し、違反者は10万円以下の過料の対象となるようです。
Q では相続は開始したものの遺言はなく、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいでしょうか?
A 相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまらずに相続登記ができない場合は、
①法定相続分による相続登記をする
もしくは、
②自分が相続人であることを期間内に法務局に申告する
(仮に相続人申告登記といいます)
どちらかで、過料は免れるようです。

① 話し合いがまとまらない時はとりあえずいったん登記する。改正後は単独でもできるようになります。

相続人間の遺産分割がまとまらず、速やかに相続登記ができないときは、法定相続分で相続登記を行うことにより、過料を免れることができます。

しかし、そのままだと法定相続分で不動産を共有することになります。

そこで、法定相続分による相続登記後、遺産分割協議を行うことにより遺産分割で取得した相続人は、遺産分割による移転登記を行う必要があります。

喪服

この遺産分割による移転登記においても、遺産分割の日から3年以内に登記をすることが義務づけられるようです。

なお、法定相続分による相続登記後、遺産分割による移転登記は、他の相続人の協力がなければ移転登記ができません。

登記の促進のために、法改正により、不動産を取得した者の単独で登記申請することができるようになるようです。

② あるいは、相続人申告登記をする

一方、相続人申告登記では、相続人であることを申告した者の氏名・住所などが法務局により「登記事項証明書」に記載されるようです。

これは、被相続人から相続人に権利が移転したということではなく、被相続人(登記名義人)が亡くなったことを示す登記手続きのようです。

カウンセリング

この相続人申告登記をした後に遺産分割協議がまとまって相続人が不動産取得した場合は、遺産分割された日から3年以内に登記しなければ過料のようです。

遺言がある場合でも、単独で申請できるように変わります

遺言書

なお、現行法では、相続人に対して遺産を遺贈する遺言があった場合には、法定相続人全員(遺言執行者が選任されているときは遺言執行者)の協力がないと遺贈による移転登記ができません。

協力をしない相続人等がいると義務を履行できません。

しかし、改正後は相続人に対する遺贈に限り、遺贈による移転登記は、不動産の遺贈を受ける者が単独で申請することができようになるようです。

2. 氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化及び罰則の制定ならびに法務局による所有者情報取得の仕組みの制定

住所が変わったら、変更登記することが義務化

PC

住所が変わったのに登記上の住所をそのままにしていると、相続後に登記名義人を調査する際に障害となります。

そこで、不動産の所有権登記名義人である個人や法人の氏名又は名称及び住所又は本店の変更があった場合は、変更の日から2年以内の変更登記申請を義務化されるようです。

違反した者は5万円以下の過料対象となるようです。

法務局が調べて、変更登記することも可能になります

また、法務局が、住民基本台帳ネットワークシステム又は商業・法人登記システムから、不動産の所有者が届け出た氏名又は名称及び住所の変更情報を取得し、職権で変更登記をすることができる仕組みを作るようです。

ただし、所有者が個人であるときは、本人への意向確認と本人からの申出を必要とします。

町

さらに登記記録に記録されている個人の住所が明らかにされることにより、個人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合などの事由があるときは、その者からの申し出により、法務局から交付される「登記事項証明書」に住所を公開せず、住所に代わる事項を記載した「登記事項証明書」が交付されるそうです。

生年月日なども必須になります。
国外に住む人は、国内の連絡先が必要です。

上記の仕組みを行うため、今後新たに個人が不動産登記申請をする場合は、生年月日等の情報を法務局に提供することが義務化されるそうです。

もっとも生年月日が「登記事項証明書」に記載されることはありません。法務局内部において検索用データとして保管されるそうです。

一方で法人の場合は、商業・法人登記システム上の会社法人番号等が「登記事項証明書」に記載されるようになるそうです。

また、国外に住所のある所有者に対しては、第三者を含む国内の連絡先となる者の氏名又は名称及び住所等の申告が義務化され、それらの情報が「登記事項証明書」に記載されるそうです。

名義人の死亡が確認された場合は、法務局が法務局が死亡を記録できます

電話対応

住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局が「登記事項証明書」上の所有者が死亡していること把握した場合には、法務局の判断で所有者が死亡していることを「登記事項証明書」に記録することができることになるそうです。

ただし、あくまで死亡情報のみを記録するのみで、その相続登記の義務は免れることはできないようです。

所有している不動産の一覧情報(仮称:所有不動産記録証明書)を所有者本人やその相続人が法務局に交付請求できる制度も新設されるようです。

土地の所有権を放棄して国に渡すことができる

3. 土地の所有権放棄の制度化
相続等により土地を取得した者がその所有権を放棄して土地を国庫へ帰属させることが可能となる制度を新設されるそうです。

対象となるのは、

  • 建物がない
  • 担保権等がない
  • 不法投棄物や土壌汚染等がない
  • 境界争いがない
  • 管理又は処分にあたって過分の費用又は労力を要する土地でない
等の条件を全て満たした土地に限られます。

登記

申請時の手数料と、国が10年間管理するのに必要となる費用を申請者が納付しなければならなくなるようです。
詳細は現時点ではまだ明らかになっていません。

このページの情報は、令和3年4月時点のものです。以降、政令等が決まり内容が異なることがあります。

【民法改正】遺言執行者の任務を第三者に行わせることができる?

改正前は、よっぽどの事情がなければダメだった

改正前民法1016条では、遺言執行者は、

・やむを得ない事由ある
もしくは   
・遺言者が第三者に任務を担わせてもよいと遺言書に記載していた

という事情がなければ、第三者にその任務を行わせることができません。

高齢女性

令和元年6月30日以前の上記のような記載の無い遺言書であれば、
「病床にあり身動きが取れない」などのやむを得ない事由がなければ、原則遺言執行者の職務を第三者に任せることはできません。

改正後は、自己責任で代理を頼めるようになった

しかし、例えば健康ではあるが年老いた配偶者が遺言執行者になる場合、 相続・遺贈などという複雑な手続きを担わせるのは酷なことです。

そこで改正後民法1016条では、   
遺言執行者は、遺言者が遺言書で別段の意思を表示していない限り、原則自己の責任で第三者にその任務を行わせることができることになりました。

代理

先程の例で言えば、年老いた配偶者が遺言執行者になる場合、子や専門家など第三者に代理人になってもらえることになります。

改正が施行されたけど、適用されるのはいつの遺言から?

上記の改正は令和元年7月1日に施行されましたが、いつから適用となるのでしょう。

遺言書

ケース1

  1. ・仮に同年7月1日以降に遺言書を作成し、
  2. ・その遺言書には遺言執行者の定めがあり、
  3. ・かつその任務を第三者に行わさせることが記載されていないとして、
  4. ・遺言者が死亡した場合、

改正後民法が適用され、やむ得ない事由がなくとも遺言執行者が第三者にその任務を行わせることができることになります。


ケース2

  1. ・令和元年6月10日に「甲土地を乙に相続させる。遺言執行者は丙を指定する」という遺言書を作成し、
  2. ・当該遺言書には第三者にその任務を行わせることができることについて記載がなく、
  3. ・遺言者が令和元年7月10日に死亡した場合、

丙は「遺言執行者に就任したものの弁護士に遺言執行者の任務を行わせたい」と考えているが、それは可能でしょうか。

この場合、附則8条3項により、令和元年7月1日前に作成された遺言書には適用しないこととされています。

驚き
  
    

理由は、令和元年7月1日よりも前に遺言が作成された場合には、旧法を適用するという前提で遺言執行者が指定されているからだと思われます。

  

遺言書作成時期により、第三者に任せられるか否か変わることがありますので、ご注意ください。

遺言執行者は遺産分割に参加できるか

弁護士 杉浦恵一

遺言を作る方が増えています。

近年、相続や遺産分割への関心の高まりから、遺言を作る方が増えているのではないかと思われます。
日本公証人連合会の統計では、遺言公正証書の作成件数が、平成21年は約7万7,000件だったところ、平成30年には、約11万件まで増えています。

遺言状

また、最近、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえる制度も開始されましたので、遺言の作成、保管が以前と比べてより簡単になってきているのではないかと感じられます。

『遺言執行者』を決めるかどうか

遺言を作成する際に、『遺言執行者』を選任するかどうかの問題があります。

『遺言執行者』とは、遺言に記載された内容を実現する者です

男性

もし、遺言に記載がなくても、後で家庭裁判所に、『遺言執行者』の選任を求めることが可能です。
しかし、遺言者が予め、遺言で『遺言執行者』を指定しておくことも考えられます。

『遺言執行者』は、あくまで遺言の内容を実現するための役職ですので、原則として『遺言執行者』が遺産分割協議に関わることはありません。
遺産分割協議に関わる必要がない、関わる権限がないといった方が正確かもしれません。

例外的に、『遺言執行者』が遺産分割に参加するケース

例外的に『遺言執行者』が遺産分割に参加する可能性は想定することができるかもしれません。

『遺言執行者』が選任される場合、例えば、預貯金や株式など一切の財産を換金して、指定された相続人や第三者に引き渡す、という場合があります。

預貯金

このような換価・換金まで指定されている場合、『遺言執行者』は、預金の解約や株式等の有価証券の売却が必要になってきます。

遺産分割の最中に亡くなって、受け取るはずの財産がある場合

では、遺産の中に、誰かの相続分があったとしたら、どうなるでしょうか。
例えば、

父Bさんが遺言書を作っており、その中で第三者Aさんを『遺言執行者』に選任し、「全ての遺産を換金して、相続人に引き渡すこと」を記載していた場合

遺言書を作る

父Bさんより先に祖父Cさんが亡くなり、祖父の遺産分割が終わらないうちに父Bさんも亡くなったとします。

亡くなる

遺影

父Bさんの財産には、祖父Cさんの相続分(相続人としての地位)が含まれると考えられます。

相続分は、相続人以外にも譲渡することができ、相続分の無償譲渡は、金銭的に評価できれば遺留分の計算の基礎となる財産とも考えられていますので、財産としての性質が認められるのではないでしょうか。

父Bさんがもらう予定だった祖父Cさんの遺産も換金しなければいけない

このような状況で、『遺言執行者』が全ての財産を換価換金して、相続人に引き渡す内容の遺言になっていた場合、『遺言執行者』は、この祖父の相続分も何とかして金銭化しなければならないとも考えられます。

『遺言執行者』は、民法1012条1項により、

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

と定められています。

また1013条1項により、

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

とされております。

遺産の中に相続分がある場合には、相続人は遺産分割できず、『遺言執行者』が祖父の遺産分割に参加しなければならないようにも思われます。

実際に換金するほどの財産があるの?時間がかかりすぎない? 

しかし、遺産分割に参加するといっても、その結果、必ずしも換金に適した遺産を取得できるとも限りませんし、遺産分割が終わるまでかなり時間がかかる、つまり遺言執行の完了までもかなり時間がかかる、という可能性も否定できません。

男性

『遺言執行者』は、民法1014条2項で

遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、『遺言執行者』は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

とされています。

ここで引用されている民法899条の2の第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為とは、
相続分の場合、その第2項

前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が、当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

が該当するのではないかと考えられます。

換金しにくい財産については、換金希望に含めない方がスムーズ

こういった規定もありますので、『遺言執行者』を選任しておく場合でも、換価・換金しにくい財産については、換価・換金まで定めず、単に相続させるだけに留めた方がいいかもしれません。

不当利益返還請求

被相続人の預金について兄に対して訴訟を行い、最終的に和解できた事例

関係者

相続関係図

被相続人:父
依頼者:Aさん
相続人:Aさん、兄

事案の概要

Aさんは、父親が亡くなり、他に兄がいましたので、遺産分割の話をしようとしました。しかし、父親の遺産を管理していたはずの兄が、一向に遺産を開示しようとしませんでした。そこで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、まずは遺産を調査し、預金の取引履歴を取得したところ、長年にわたって、兄によって父親の預金が引き出されていることが分かりました。

そのため、引き出した預金の半分(法定相続分)を支払うよう、兄に対して請求しましたが、兄が応じず、訴訟を提起することになりました。

訴訟では、兄は、贈与だという主張をしましたが、尋問を行い、最終的には、主張された贈与による遺留分侵害額に上乗せする形で、和解することができました。

解決に要した期間

約2年

所感

相続において、後になってから、相続人のうち一部の者が、被相続人の預金を引き出していたことが発覚することがあります。

このような場合、遺産分割協議では解決できないことが多いと思われますので、被相続人の不当利得返還請求権・損害賠償請求権を、法定相続分で相続したことにより、訴訟を起こして返還を求めることが一般的です。

このような場合、どのような使い道をしたかで揉めることが多いですので、高齢の両親がいる場合、預金の取り扱いは親族間でしっかりと話し合っておく方が無難でしょう。


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