

相続が発生すると、相続人は「被相続人の財産を受け取るかどうか」だけでなく、どの方法で相続するかを選ばなければなりません。
選択肢は、法律上次の3つです:
単純承認:すべての財産と負債を相続する方法
限定承認:プラスの財産の範囲で負債を引き継ぐ方法
(財産上はマイナスにならない方法)
相続放棄:財産も負債も一切相続しない方法
それぞれにメリット・デメリットがあり、選択を誤ると受け取れるはずの遺産を受け取れなかったり、借金を抱えてしまうおそれもあります。
ここでは、3つの相続方法の違いや選び方のポイント、そして具体例を交えて分かりやすく解説します。
| 相続方法 | 内容 | 特徴 | 手続き |
|---|---|---|---|
| 単純承認 | 財産も借金もすべてそのまま相続する | 手続き不要。3か月経過で自動的に適用 | 不要(ただし相続人が複数の場合には遺産分割が必要) |
| 限定承認 | プラスの範囲で借金も相続する | 借金を超えた損失を防げるが手続きが複雑で、費用等のコストもかかる | 家庭裁判所へ申述(3か月以内、相続人全員の同意が必要) |
| 相続放棄 | 財産・借金のすべてを放棄する | 借金を引き継がずに済むが、財産も受け取れない | 家庭裁判所へ申述(3か月以内) |
以下にそれぞれの相続方法について詳しく解説していきます。
単純承認とは、被相続人の財産も借金もすべて無条件で引き継ぐ方法です。
特別な手続きは必要なく、何もしないまま3か月が経過すると、自動的に単純承認したとみなされます。
※ただし、相続人が複数人いる場合に、具体的に遺産を分けるためには相続人間で遺産分割協議が必要です。
メリット
・手続き不要で簡単
・プラスの財産をすべて受け取れる(※相続人が複数の場合には分割協議が必要)
デメリット
・借金もそのまま引き継ぐ
・行動によっては単純承認とみなされる(例:財産を処分した場合)
父が亡くなり、3,000万円の預金が残されていた。借金も特にないため、相続人は何の手続きもせず、単純承認に。
➤ 負債の心配がないケースでは一般的な選択です。
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で負債を負担する方法です。
借金があっても、相続財産を超えて自分の財産から返済する必要はありません。
ただし、相続人全員の申立が必要であり(民法923条)、限定承認の手続きが始まった後の手続きは複雑です。
メリット
・遺産額を超えて借金を背負うリスクを回避できる
・財産が残れば相続人が受け取れる
デメリット
・家庭裁判所への申述が必要
・相続人全員の申立が必要
・清算手続きが煩雑で手間、時間、費用がかかる
遺産として300万円の預金があるが、借金の詳細は不明。
相続人全員が協議し、限定承認を申述。結果、借金は200万円だったため、残り100万円を受け取ることができた。
➤ 財産と借金のどちらが多いか分からないときの選択肢です。
相続放棄とは、相続人としての地位を完全に放棄する方法です。
相続放棄をするには、相続があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
ただし、遺産を処分してしまうと相続放棄ができなくなったり、相続放棄の効果を主張できなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
メリット
・借金を一切相続しなくて済む
・相続トラブルから解放される
デメリット
・プラスの財産も一切受け取れない
・次順位の相続人に負担が及ぶ可能性がある
父が多額の借金を残して死亡。相続財産はごくわずか。
相続人は早期に相続放棄を行い、借金の相続を回避した。
➤ 借金が明らかに多い場合に有効な方法です。
相続方法の選択は、単純な「得・損」の問題ではありません。
状況によっては、何もしないことで不利益を被ることもあります。
以下の4つの観点から、順を追って判断することが大切です。
💡 重要:借金がないと思っていても、後から判明するリスクもあるため、調査が不十分なまま単純承認扱いにならないよう注意が必要です。
💡 相続放棄を考えるなら、「何もしない」ことが大切です。
💡 家族間での不和や疎遠な関係があると、限定承認の手続きは現実的でないケースも多く見られます。
💡 忙しさや事情による判断の遅れが、取り返しのつかない結果を招くこともあります。
なお、どうしても3か月以内に間に合わない場合には、熟慮期間の延長を裁判所に申し立てるという方法もあります。
「プラスの財産があると思ったら借金もあった…」
「放棄したいけど3か月過ぎているかもしれない」
「限定承認を考えたいが、兄弟と話し合えない」
――このようなお悩みは、決して少なくありません。
相続方法の選択は、人生の中であまり経験することはないですが、大変大事な判断です。
名古屋総合法律事務所では、相続に強い弁護士が、初回相談無料で相続放棄・限定承認・手続き代行などのご相談に対応しています。
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より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
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