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相続の種類とは?|単純承認・限定承認・相続放棄の違いと選び方

3つの相続方法

悩む女性
悩む女性

相続が発生すると、相続人は「被相続人の財産を受け取るかどうか」だけでなく、どの方法で相続するかを選ばなければなりません。

選択肢は、法律上次の3つです:
単純承認:すべての財産と負債を相続する方法
限定承認:プラスの財産の範囲で負債を引き継ぐ方法
(財産上はマイナスにならない方法)
相続放棄:財産も負債も一切相続しない方法

それぞれにメリット・デメリットがあり、選択を誤ると受け取れるはずの遺産を受け取れなかったり、借金を抱えてしまうおそれもあります。
ここでは、3つの相続方法の違いや選び方のポイント、そして具体例を交えて分かりやすく解説します。

相続の種類を比較|表で分かる3つの方法

相続方法 内容 特徴 手続き
単純承認 財産も借金もすべてそのまま相続する 手続き不要。3か月経過で自動的に適用 不要(ただし相続人が複数の場合には遺産分割が必要)
限定承認 プラスの範囲で借金も相続する 借金を超えた損失を防げるが手続きが複雑で、費用等のコストもかかる 家庭裁判所へ申述(3か月以内、相続人全員の同意が必要)
相続放棄 財産・借金のすべてを放棄する 借金を引き継がずに済むが、財産も受け取れない 家庭裁判所へ申述(3か月以内)

以下にそれぞれの相続方法について詳しく解説していきます。

単純承認とは?

単純承認とは、被相続人の財産も借金もすべて無条件で引き継ぐ方法です。
特別な手続きは必要なく、何もしないまま3か月が経過すると、自動的に単純承認したとみなされます。
※ただし、相続人が複数人いる場合に、具体的に遺産を分けるためには相続人間で遺産分割協議が必要です。

メリット
・手続き不要で簡単
・プラスの財産をすべて受け取れる(※相続人が複数の場合には分割協議が必要

デメリット
・借金もそのまま引き継ぐ
・行動によっては単純承認とみなされる(例:財産を処分した場合)

【単純承認事例】

父が亡くなり、3,000万円の預金が残されていた。借金も特にないため、相続人は何の手続きもせず、単純承認に。

➤ 負債の心配がないケースでは一般的な選択です。

単純承認についてくわしくはこちら 相続手続きの流れについて詳しくはこちら

限定承認とは?

限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で負債を負担する方法です。
借金があっても、相続財産を超えて自分の財産から返済する必要はありません。

ただし、相続人全員の申立が必要であり(民法923条)、限定承認の手続きが始まった後の手続きは複雑です。

メリット
遺産額を超えて借金を背負うリスクを回避できる
・財産が残れば相続人が受け取れる

デメリット
・家庭裁判所への申述が必要
・相続人全員の申立が必要
・清算手続きが煩雑で手間、時間、費用がかかる

【限定承認事例】

遺産として300万円の預金があるが、借金の詳細は不明。

相続人全員が協議し、限定承認を申述。結果、借金は200万円だったため、残り100万円を受け取ることができた。

➤ 財産と借金のどちらが多いか分からないときの選択肢です。

限定承認についてくわしくはこちら

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人としての地位を完全に放棄する方法です。


最初から相続人ではなかった扱いとなり(民法939条)、プラスの財産もマイナスの負債も、一切引き継がなくなります。

相続放棄をするには、相続があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
ただし、遺産を処分してしまうと相続放棄ができなくなったり、相続放棄の効果を主張できなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

メリット
・借金を一切相続しなくて済む
・相続トラブルから解放される

デメリット
・プラスの財産も一切受け取れない
・次順位の相続人に負担が及ぶ可能性がある

【相続放棄事例】

父が多額の借金を残して死亡。相続財産はごくわずか。
相続人は早期に相続放棄を行い、借金の相続を回避した。

➤ 借金が明らかに多い場合に有効な方法です。

相続放棄についてくわしくはこちら

相続方法の選び方|何を基準に判断すべきか?

相続方法の選択は、単純な「得・損」の問題ではありません。
状況によっては、何もしないことで不利益を被ることもあります。
以下の4つの観点から、順を追って判断することが大切です。

相続方法の選び方フローチャート

① 財産の内容・借金の有無を確認する

【確認ポイント】
  • 預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産
  • 借金・ローン・未払い金・税金・社会保険料などのマイナスの財産
  • 連帯保証などの保証債務があるか
【選択への影響】
  • プラスが明確 → 単純承認
  • 借金が多い・確実に赤字 → 相続放棄
  • 不明・不透明 、もしくは借金の方が多いがどうしても取得したい財産がある→ 限定承認

💡 重要:借金がないと思っていても、後から判明するリスクもあるため、調査が不十分なまま単純承認扱いにならないよう注意が必要です。

② 財産の使い込み・処分の有無を確認する

【確認ポイント】
  • 相続財産を既に使った、売却した
  • 名義変更などを行った
  • 通帳から引き出した・支払いに使った
【選択への影響】
  • 上記の行動があると、相続放棄・限定承認ができなくなることもあります

💡 相続放棄を考えるなら、「何もしない」ことが大切です。

③ 相続人全員が協力できるか確認する(特に限定承認)

【確認ポイント】
  • 他の相続人と連絡が取れるか
  • 意思疎通・合意が可能か
  • 揉めていないか
【選択への影響】
  • 相続人全員の同意が得られない → 限定承認は不可
  • 意見が分かれる → 個別に相続放棄などを検討

💡 家族間での不和や疎遠な関係があると、限定承認の手続きは現実的でないケースも多く見られます。

④ 熟慮期間(3か月)内に判断できるか?

【確認ポイント】
  • 相続が発生した日付(または知った日)
  • 財産調査・相続人調査・協議の進み具合
【選択への影響】
  • 期限を過ぎると、自動的に単純承認扱い
  • 特殊な事情がある場合は、起算点の主張が可能なケースも

💡 忙しさや事情による判断の遅れが、取り返しのつかない結果を招くこともあります。

なお、どうしても3か月以内に間に合わない場合には、熟慮期間の延長を裁判所に申し立てるという方法もあります。

相続方法でお悩みの方へ|名古屋総合法律事務所の無料相談をご利用ください

「プラスの財産があると思ったら借金もあった…」
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――このようなお悩みは、決して少なくありません。

相続方法の選択は、人生の中であまり経験することはないですが、大変大事な判断です。
名古屋総合法律事務所では、相続に強い弁護士が、初回相談無料で相続放棄・限定承認・手続き代行などのご相談に対応しています。
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