Aさんの父親は、投資物件を複数所有しており、兄弟間でその遺産分割をどのようにするか揉めていました。
Aさんとしては、早く解決をしたい意向でしたが、兄弟がきちんと連絡をしないことから、遺産分割が進まない状態でした。
そこでAさんは、対応を相談するため、当事務所に相談にいらっしゃいまいた。
当事務所では、話し合いでは進まないと考えられたことから、速やかに遺産分割調停を申立て、裁判所で話をして、遺産分割案を積極的に提示していきました。
それに対して、兄弟が応じる様子を見せなかったことから、裁判所に対して速やかに調停を不成立にして、審判を出してほしいと何度も求め、結果として比較的早期に審判で遺産分割されました。
約2年
遺産分割は、相続人間で揉めた場合には、かなりの時間を要することが予想されます。
2、3年くらいかかることもよくありますので、早めに決着をつけたい場合には、早めに遺産分割調停を申し立てた方がいい場合もあります。
弁護士 杉浦恵一
※こちらの記事は2023年2月16日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。
国際化の進展により、日本人が国外に居住し、そのまま居住国に帰化する事例や、外国人が日本に居住し、日本に帰化する事例が増えてくる可能性があります。
このような場合、全ての当事者が日本に住んでいる日本人である場合に比べて、誰かが外国籍の場合や誰かが外国に居住している場合、帰化している場合には、手続きが非常に煩雑になる可能性があります。
法律は国によって異なりますので、相続が発生した際に、どの国の法律が適用されるのかという問題があります。
場合によっては、日本の法律が適用されない場合も考えられます。
まず、どの国の相続に関する法律が適用されるのかですが、この点は日本の法律では、「法の適用に関する通則法」という法律が適用されます。
この法律の36条では、「相続は、被相続人の本国法による。」という定めがされていますので、日本に住んでいても、外国に住んでいても、被相続人(亡くなった方)の国籍のある国の法律が適用されることになります。
ちなみに同じ法律の37条では、遺言に関して、1項で「遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。」と定め、2項で「遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。」と定めています。
そのため、遺言に関しては、仮に外国籍の方が、日本の民法に準拠した方法で遺言書を作成しても、その国籍のある国の法律では無効となる可能性もありますので、注意が必要です。
また、日本で遺産分割の取り決めができるかどうかですが、手続き上の問題があります。
例えば日本では、遺産分割協議書に実印を押印し、かつ印鑑登録証明書を添付するという運用がなされています。実印の押印+印鑑登録証明書によって相続人の意思確認をするという運用なのですが、相続人が海外に住んでいる場合、印鑑登録がない国が大半だと思われます。
そのような場合に、いったん日本に戻って来て、日本で住民登録と印鑑登録をした上で印鑑証明書を発行するのは非常に煩雑になります。
このような場合には、一般的には、相続人が国外に居住する日本人であれば、その国の日本大使館等の在外公館で署名証明(サイン証明)をしてもらい、それをもって印鑑証明に代えることが多いようです。
しかし、相続人が外国籍になっていると、このような署名証明(サイン証明)がない可能性もありますので、注意が必要でしょう。
なお、裁判所の手続によって遺産分割を行う場合には、日本の裁判所に管轄があるかどうかについて、家事事件手続法第3条の11で
つまり、被相続人の住所が日本国内にあれば日本の裁判所で遺産分割の手続をすることが可能ですが、逆に言えば、国外に住んでいると日本の裁判所では遺産分割事件を取り扱うことができない、ということになります。
これ以外にも、例えば外国から日本に帰化し、日本に住んでいる際に亡くなった方の相続であれば、特に問題はないというわけではありません。
日本の相続手続では、一般的に生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を確認して、相続人が誰かを確定する必要があります。
しかし、途中で日本に帰化した方は、帰化した後からの戸籍しか日本にはありません。帰化によって親子関係や相続人が変わるわけではありませんので、相続人を確認するためには、帰化前に国籍があった国で、何らかの公的な相続関係・家族関係の分かるような書類を集めることが必要になります。
しかし、戸籍というのは日本など一部の国だけのようですので、相続関係を確認するために非常に労力がかかる(場合によっては確認できない)ことになりそうです。
このようなことがありますので、将来的に相続で問題が発生しそうな場合には、きちんと遺言を作っておき、戸籍の有無などで相続手続きに支障が出ないようにした方がいいでしょう。
遺産は不動産のみでしたが、生前に多額の預金が引き出されていました。
依頼者は、当初、預金の引き出しについてご自身で裁判を起こそうとしたようですが、裁判所から弁護士に相談するように言われとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。
双方に弁護士がつき、遺産分割のなかで預金の引き出しもまとめて解決する方向で協議を重ねました。
双方に弁護士がつき、遺産分割のなかで預金の引き出しもまとめて解決する方向で協議を重ねました。
このなかで、不動産については、被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例の適用できる期間の満了が迫っていたことから、相続人全員が特例のメリットを受けるべく、協力して売却をすることにしました。
そうした流れのなかで、預金の引き出しについても、双方が譲歩のうえ、遺産分割をまとめることができました。
不動産の売却については、相続人及び買主が仲介業者を入れないことを望んだため、弁護士が売却の手伝いをすることにより、売却にかかる費用を減らすことができました。
約2年
不動産の売却については、当グループの司法書士が、空き家控除の特例については、当グループの税理士が担当して、スムーズに進めることができました。
当事務所の強みを発揮することでよい解決ができた事案だと感じました。
弁護士 杉浦恵一
相続が開始した場合、まずは遺産は、相続人間で共有状態になります。
民法では898条で「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」と定められていますので、この共有状態を解消するには、具体的な遺産分割方法を定める必要があります。
遺産分割は、遺言がない場合には、相続人全員で話し合って(合意して)決めるか、又は裁判所が決めるか、いずれかの方法によります。
遺産分割協議がまとまると、通常は遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印し、その上で印鑑登録証明書を添付することが多いでしょう。
しかし、遺産分割協議書が作成され、遺産分割が行われた場合でも、何らかの事情で遺産分割をやり直したいという場合が出てくるかもしれません。
では、遺産分割はやり直すことが可能なのでしょうか。
色々なパターンが考えられますので、以下のような場合分けが考えられます。
遺産分割は相続人全員の合意ですることができますので、理屈の上では、相続人全員が合意すれば、再度遺産分割をやり直すことが可能ではないかと考えられます。
最高裁判所の判例(平成2年9月27日判決)でも、「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではなく、上告人が主張する遺産分割協議の修正も、右のような共同相続人全員による遺産分割協議の合意解除と再分割協議を指すものと解されるから、原判決がこれを許されないものとして右主張自体を失当とした点は、法令の解釈を誤ったものといわざるを得ない。」として、遺産分割協議を合意により解除し、再度協議することを認めています。
ただし、再度の遺産分割協議をすることが民法上は認められるとしても、税法上は贈与と解釈されて何らかの課税を受ける可能性があったり、既に不動産を相続登記してしまっている場合に元に戻せない可能性もありますので、注意が必要でしょう。
例えば、遺産分割協議で、相続人の一人が不動産を相続する代わりに、他の相続人がその不動産を相続した相続人から、金銭(代償金)を支払ってもらう約束をする場合もあります。
このような約束が守られればいいのですが、守られない場合には、約束を守ってもらえなかった相続人は、約束と違うということで、その遺産分割協議を債務不履行解除するよう主張する可能性があります。
民法では、債務不履行解除というものがありますので、理屈としては認められる可能性がありますが、最高裁判所の判例(平成元年2月9日)では、「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法541条によって右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。」として、遺産分割協議を債務不履行解除することは認めていません。
その理由として、最高裁判所は、遺産分割は協議の成立とともに終了し、その後は遺産分割協議で債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人の間での債権債務関係が残るだけと理解すべきであり、そのように解釈しなければ遺産分割が遡及効を有することから(民法909条参照)、解除により再分割を余儀なくされると法的安定性を著しく害することが挙げられています。
遺産分割協議は相続人全員で行うことから、時にはかなり多数の相続人が関わることもあります。
このような場合に一部の相続人が債務不履行をたからといって、遺産分割協議全体が解除されると、他の相続人にとってかなりの迷惑になることや、負担した債務は別途、債務として履行の請求ができることが考慮さているのではないかと思われます。
「無効」とは、効果がないこと、最初から有効に成立していないことを指します。
無効な合意は効果を持ちませんので、遺産分割協議が無効であれば、最初から分割協議をやり直すことになります。
遺産分割協議が無効になる場合は、なかなか想定することが難しいですが、何らかの事情で遺産分割協議書と知らずに(又は認識せずに)署名押印をしてしまった場合など、内容を認識・理解していないのに署名押印してしまったような場合には、遺産分割協議書が書類としては存在しているけれども、その内容どおりの意思が生じておらず、無効になる可能性があります。
例えば、預金の解約書類など色々な書類に紛れて遺産分割協議書が入っており、中身に気付かずに署名押印してしまった場合など、稀な場合としては存在するようです。
ただし、一般的には、内容を見ずに署名押印はしないであろうという経験則・社会通念があると思われますので、そのような主張をしても認められない可能性も十分考えられます。
「取消」とは、いったん成立した契約などに関して、契約をした際の意思表示に問題があったので、後から遡って契約などの効果を消滅させる、というものです。
民法では、錯誤による取消(民法95条)や詐欺又は強迫により取消(民法96条)といったものがあります。
遺産分割協議も意思表示によりますので、取り消すことができれば、遺産分割協議は最初からやり直しになります。
遺産分割協議の取消が認められるか否か、最高裁判所の判例はないようですが、理屈としてはこのような取消も考えられます。
先日、父が亡くなりました。
父は遺言書を残していましたが、その内容は相続人の希望とは違っていました。
せっかく父が残してくれた遺言書ですが、遺言を無視して相続を進める方法はありますか。
実務的には、遺言と異なる遺産分割をする方法がとられています。
ただし、次の点について注意が必要です。
相続人及び受遺者全員が遺言の内容をよく理解したうえで、新たに遺産分割をすることに同意している必要があります。
遺言では、相続開始から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止することができます(民法908条1項)。この場合は、遺言を無視して遺産分割をすることができません。
遺言で遺言執行者が指定されていた場合には、遺言執行者の同意が必要となります。
遺言執行者がいる場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができませんので(民法1013条)、遺言執行者が遺言のとおりの内容で相続手続きを進めてしまうと、複雑な問題が出てくるからです。
そのため、遺言と異なる遺産分割をする場合には、遺言執行者を説得して同意を得ておく必要があります。
遺言執行者の同意を得る場合、遺言執行者が、まだ就任していない場合には、遺言執行者が就任を辞退するだけでいいですが、既に就任していた場合には、家庭裁判所での辞任または解任する手続きが必要となります(民法1019条)。
国税庁のホームページには、遺言と異なる内容で遺産分割をしても、本来の受遺者である相続人から他の相続人に対して、贈与税が課されることにはならないとの記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4176.htm上記内容は、遺言の内容で、遺産を動かす前に遺産分割をした場合のことを意味します。一旦、遺言の内容で財産を分けてしまうと(登記等をしてしまうと)、課税の問題が出てきますので注意してください。
書籍などで遺言書の書き方を調べると、「〇〇に、△を、相続させる」との文例が記載されていることが多いと思います。これを特定財産承継遺言といいます。
このような書き方をした遺言書は、「その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割方法の指定の性質を有するものであり、これにより何らの行為を要することなく被相続人の死亡時に直ちに相続により承継されるものと解される(最高裁平3・4・19)」とされています。
つまり、最高裁の考え方によると、「相続させる」遺言の場合には、被相続人が死亡したと同時に、遺産が遺言書の内容で相続人に承継されることになるため、遺言と異なる内容の遺産分割を有効と解することは、かかる最高裁の考え方と抵触する恐れが出てくるのです。
また、前述のとおり、遺言執行者がある場合は、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。
これらの法律的な問題と、実務では遺言と異なる遺産分割がなされているという現実をどのように調整するのかが問題となります。
なお、東京地裁平成26年8月25日では、遺言と異なる遺産分割協議を無効としています。
東京地裁平成26年8月25日
さいたま地裁平成14年2月7日
東京地裁平成6年11月10日
東京地裁平成6年11月7日
弁護士 杉浦恵一
※こちらの記事は2023年2月16日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。
遺産分割の際に、遺産の中に不動産がありますと、遺産分割の方法で揉めることがよくあります。
現金や預金であれば、結局はお金の問題であり、解約等することで金銭化が簡単ですので、相続分で分割することは比較的簡単ですが、不動産の場合には、どのように分けるか、例えば現物で分けるのか、金銭化するのか、といった分け方の問題が出てきます。
一般的に不動産の分け方としては、現物で誰かが相続する(金額によっては他の相続人に代償金を支払う)、相続人で協力して売却してお金で分ける、共有にする、といったことが挙げられます。
このうち不動産を共有にしますと、共有にした後にどのようにその不動産を管理するか、といった問題が出てきます。遺産分割の方法で揉めた場合、一般的な流れとしては、家庭裁判所に調停を申し立て、調停でも話がまとまらなければ、調停は不成立となって審判に移行し、裁判所が遺産分割方法を決定する、ということが通常です。
この際に、裁判所が決める遺産分割方法としては、現物分割(単独所有)、代償分割(特定の相続人が他の相続人に金銭を支払って、代わりに不動産を単独取得)、共有、といった選択肢があるようです。
しかし、共有になった場合には、これを望まない相続人は、共有状態を解消するために共有物分割の裁判を起こさなければなりません。
※遺産分割手続で揉めていることから、話し合いで共有状態を解消できる場合は想定しない前提です。
共有物分割の裁判では、不動産を競売にする許可を判決で受けられる場合があり、競売にすることができれば、裁判終了後、また別途、裁判所に競売の申立てをすることが必要になります。
共有になった場合には、このように共有状態を解消する方法も用意されていますが、かなり手間と時間がかかることになります。
遺産分割審判について定める家事事件手続法では、194条1項で、
そのため、遺産分割審判でも、裁判所が必要があると認める場合には、遺産をいきなり競売にするよう、裁判所が相続人に命じることができます。
194条2項では、
裁判所が競売を命じた場合ですが、194条6項では、
とはいえ、競売を申し立てる場合、一定の予納金が必要ですので、予納金がないという理由で競売ができない場合にどのようになるかも、何とも言えないところがあります。
ちなみに、競売を命じる審判の主文は、不動産を競売に付し、その売却代金から競売手続費用を控除した残額を、相続人に●分の●に分配する、といった内容ですので、いったん不動産を共有にするという主文は出てこない可能性が考えられます(岡山家庭裁判所 昭和55年8月30日審判など)。
不動産があり、遺産分割で揉めた場合には、最終的な方法として競売を求めるという方法もあるようですので、場合によってはこのような方法も選択肢に入ってくるでしょう。
Aさんは、子供のいない叔母がなくなったことで相続人になりましたが、被相続人に同居の親族がいなかったことから、遺産がどこに、どれくらいあるか分からず、また相続人の中で主導的に遺産調査等を行う人がいませんでした。
そのため、Aさんは、どのような進め方をしたらいいか分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、遺産の調査から遺産目録の作成、分割方法の提案、遺産分割後の換金・分配など一通りのご依頼を受け、円滑に遺産分割を進めることができました。
約6か月
遠縁の親族が亡くなり、その相続人になった場合には、遺産の所在などが分からず、遺産調査から苦労することがあります。
このような相続・遺産分割の場合、相続人が複数いても、全員が金銭的な解決・法定相続分での解決で争いが無ければ、比較的早く解決することがあります。
当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
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