相続に強い名古屋市の弁護士の遺産分割,遺留分,遺言,相続税の相談|愛知県

弁護士法人 名古屋総合法律事務所の相続分野専門サイト

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

フリーダイヤル0120-758-352

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

遺産分割

異父兄弟に相続を放棄してもらい、依頼者が遺産をすべて取得した事例


関係者

相関図

被相続人:依頼者の弟

相続人:被相続人の子ども←相続放棄が判明

その結果、相続人は

被相続人の兄(依頼者 60代男性)、

被相続人の異父兄弟(60代男性)

概要

最初、依頼者様は、弟が突然亡くなったが、自分は相続人ではないから弟の遺産の整理ができないということで、音信不通となっている弟の子どもたちに遺産を引き継ぐべく、弊所に相談にいらっしゃいました。 そのため、最初は、相続人調査ということで受任をしましたが、調査の結果、子供たちが相続放棄をしていることが判明しました。

被相続人の子どもたち全員が相続を放棄したことで、被相続人の兄である依頼者様と異父兄弟の方が相続人となりました。 依頼者様が、異父兄弟の方と直接遺産分割のやり取りをすることは避けたいということでしたので、次は、遺産調査ともう一人の相続人である異父兄弟の方との遺産分割について依頼を受けました。

依頼者様の希望は、できることなら異父兄弟の方には相続を放棄してほしいということでしたので、遺産調査と並行して、当職が異父兄弟の方に手紙を送り交渉したところ、異父兄弟の方が快く相続を放棄してくださいました。

結果として、依頼者様は、弟さんの遺産を単独で取得することができました。

解決に要した期間

6カ月

所感

本件は、被相続人と異父兄弟の方が疎遠だったこともあり、異父兄弟の方が配慮してくださり、相続放棄に協力してもらうことができました。弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、スムーズに進めることができたのではないかと感じております。

遺産の調査に少し時間がかかりましたが、比較的短時間で依頼者様が遺産を単独取得することができましたので、良い解決ができた事案だと思っています。

遺産分割について詳しくはこちら

解決事例一覧へ

養子死亡後における養親からの離縁の申立て

※こちらの記事は2025年3月1日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

はじめに

養子縁組をしたものの、事情があって養親子関係を解消したい場合、養親と養子のどちらも生きているときは、協議もしくは裁判手続きにより離縁することになります。
一方、養親と養子のどちらか一方が死亡した場合にも、縁組は当然には解消されず、生存当事者が離縁を希望する場合は、裁判所の許可を得て離縁することになります。
これを死後離縁といいます。

民法811条6項
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

死後離縁をする意味

死後離縁は、親子関係を終了させるものですので、扶養義務や相続に影響を与えます。
今回ご紹介する裁判例は、養子が死亡した後、養親が養子との離縁を求めた事案です。

離縁は、既に発生している相続関係には影響を与えません。
例えば、死亡した養子に子供がいなかった場合、離縁をしても、養親は、養子の相続人となります。
一方、離縁をすると離縁後に生じた相続には影響を与えます。

養子→養親の順に死亡した場合、養子の子どもは、養親の代襲相続人となります。
しかし、養子死亡→離縁→元養親死亡となった場合、養子の子どもが養親を代襲相続することはありません。
そのため、養子の子にとっては、離縁が認められるか否かは大きな利害関係を有することになります。

養子死亡後における養親からの離縁の申立てを許可した裁判例

大阪高等裁判所決定令和3年3月30日
事案の概要

  • 平成11年: 抗告人と養親E夫婦は、4人の娘がおり、J家及び同族会社であるH会社を継がせるため、長女Fの夫Iと養子縁組した。FとI夫婦は、J姓を名乗り、A及びBと同居した。
  • 平成14年: FとIには子供がいなかったことから、後継とする目的で、抗告人夫婦の二女Gの三男である利害関係人(縁組当時未成年)と養子縁組した。利害関係人は実親のもとで育っている。
  • 平成15年: IがH社の代表取締役となった。
  • 平成29年: 利害関係人がH社に入社。
  • 平成30年: Iが死亡。利害関係人がH社の代表取締役に就任。Eが死亡。利害関係人は、Iの相続で7400万円、Eの相続でIを代襲して1億2700万円を相続している。
  • その後: 利害関係人は抗告人及びFと対立し、H社の代表取締役も辞任しEとIの法要にも欠席した。
  • 令和2年: 抗告人は、抗告人とIとの養子縁組について死後離縁を申立てた。

大阪高等裁判所の判断

養子縁組は、養親と養子の 個人的関係を中核とするもの あることなどからすれば、家庭裁判所は、死後離縁の申立てが生存養親又は養子の真意に基づくものである限り、 原則としてこれを許可すべき であるが、 離縁により養子の未成年の子が養親から扶養を受けられず生活に困窮することとなるなど、当該申立てについて社会通念上容認し得ない事情がある場合には、これを許可すべきではない と解される。

これを本件についてみると、一件記録によれば、本件申立ては、抗告人の真意に基づくものであると認められることから、社会通念上容認し得ない事情があるかにつき検討する。

上記認定事実によれば、抗告人と亡E夫婦は、亡Eが引き継いできたJ家の財産やHの経営を承継させることを目的として、亡Iと養子縁組したものであるところ、亡Iは、抗告人と亡Eよりも先に死亡して、その目的を遂げることができなくなったことが認められる。

そして、利害関係参加人は、亡Iの死亡により、抗告人の代襲相続人の地位を取得したものではあるが、既に、大学を卒業して就労実績もある上、亡I及び亡Eから相当多額の遺産を相続しているものであって、上記代襲相続人の地位を喪失することとなったとしても、生活に困窮するなどの事情はおよそ認められない。

その上、抗告人と利害関係参加人との関係は著しく悪化しており、利害関係参加人は、Hの代表取締役及び取締役を辞任したことも認められる。

上記の諸事情に照らせば、本件申立てを許可することにより、利害関係参加人が抗告人の代襲相続人の地位を失うこととなることを踏まえても、本件申立てについて、社会通念上容認し得ない事情があるということはできない。

この点、利害関係参加人は、本件申立ては、抗告人の推定相続人から利害関係参加人を廃除することを目的としてされた恣意的なものであると主張するが、抗告人と利害関係参加人との関係は著しく悪化しており、一件記録によれば、 抗告人には、利害関係参加人を自らの相続人から廃除したいという思いがあることはうかがわれるものの、そのような意図があるからといって、上記の諸事情に鑑みれば、本件申立てについて社会通念上容認し得ない事情があるとはいえないとの上記判断を左右するものとは認められない。

以上によれば、本件申立ては、これを許可すべきである。

以上の次第で、上記判断と異なる原審判は相当ではないから、これを取り消した上、本件死後離縁の申立てを許可することとする。

死後離縁が許可される基準

本決定以前の福岡高等裁判所平成11年9月3日決定では、民法811条6項について
「道義に反するような生存当事者の恣意的離縁を防止するために,死後離縁を家庭裁判所の許可にかからしめたものと解するのが相当」
として、死後離縁が恣意的なものかどうかが判断基準とされていたものと思われます。

本件原審(神戸家庭裁判所姫路支部令和2年11月16日)も、福岡高裁と同様の基準を用いて、
「推定相続人廃除の手続を潜脱する目的でなされた恣意的なものであると認めざるをえないから、これを許可するのは不相当である。」
として、離縁を不許可としました。

これに対し、本決定は、死後離縁を 「原則としてこれを許可すべき」 として、例外として 「社会通念上容認し得ない事情」 がある場合には、死後離縁を許可すべきではないとの枠組みを示しました。

そして、「社会通念上容認し得ない事情」の具体例として、離縁により養子の未成年の子が養親から扶養を受けられず生活に困窮することとなるなどをあげ、本件具体的当てはめのなかで、
離縁を求める理由の中に利害関係人を廃除することが含まれていたとしても、社会通念上容認し得ない事情があるとはいえないとしました。

本決定は、養子縁組の本質である養親子関係の個人的関係を重視し、要親からの死後離縁の要件を従前より緩めた裁判例だと解されます。

離縁、死後離縁には、一定の判断の枠組みがありますので、悩まれている方は、弁護士に相談されるのがいいと思います。

相続した山林をどのように処分するか

弁護士 杉浦恵一

山林

はじめに

 これまで相続では、財産があって問題になること、財産があって親族間でもめることが想定されてきました。財産がない場合や、財産があっても負債の方が多い場合には、基本的には相続放棄で対応され、時には限定承認によって対応されてきました。

 しかし、近年では、相続で財産がある場合でも、その一部の財産を取得したくない、できるだけ少ないコストで処分したい、というニーズがあることが注目されています。

山林の相続

 その代表的な例として、山林があります。地目が山林となっている土地でも、現在は開発され、市街地になっている物件もあります。しかし、地目が山林になっている土地は、多くの場合、かなりの山奥にあり、全く開発されておらず、そもそも具体的な場所すらも不明という場合もあります。

 かつては林業や狩猟などで使われていた場合も、時代の移り変わりとともに利用されずに使用方法がなくなってしまった山林や、いわゆる原野商法などで将来の値上がりを期待して購入されたものの、バブル崩壊等で値上がりや開発の期待がなくなり、そのまま放置されている山林など、被相続人が山林を所有している理由は様々ですが、相続が発生した際に不動産登記を確認すると、知らなかった山林を所有していることが分かることもあります。

 このような場合、相続をするとして、一部の財産のみ相続をしないということはできません。限定承認では負債の範囲内でしか責任を負わない=少なくとも財産上はマイナスにならない、ということは可能ですが、一部を相続しつつ一部の相続を放棄するということはできません。

処分の難しい山林の対処

 では、このような処分の難しい山林が見つかった場合には、どのように対応したらいいのでしょうか。

①第三者に売却する

 山林を処分する上で、第三者に売却するということが考えられます。

 山林の中には、比較的市街地に近い場所にあったり、道路に近い場所にあったり、キャンプ場や別荘地などの山林中で開発された土地に近い場所にある場合もあります。
 このような場合には、近くの施設、設備とあわせて利用する目的で第三者に売却をすることができる可能性もあります。

 ただし、このような比較的条件のいい山林である必要がありますし、そのような山林に価値を見出す第三者をどのように見つけるかという問題もあります。

②処分困難な不動産を買い取る不動産業者に売却する

 近年では、前に挙げたような処分困難な不動産を処分するニーズがあることに着目し、処分困難な不動産をある程度の費用の支払いと引き換えに買い取る不動産業者も見られるようです。

 このようなところに依頼をすれば、山林も処分できる可能性があります。

 しかし、このような不動産業者はある程度の費用を受け取ることと引き換えになるようですので、山林の処分にかなりの費用がかかる可能性があります。

 また、処分困難な不動産を引き取った不動産業者が、その後の不動産をどのように扱うのかという問題があります。
 例えば、そのような不動産業者が、不動産を持ったまま倒産してしまう可能性もあり、将来的に前所有者に対して何らかの責任が追及される可能性も否定はできないでしょう。

③相続土地国庫帰属制度を利用する

 相続によって土地所有者が分からなくなったり、土地が荒廃してくという問題が生じていることから、令和5年4月より相続土地国庫帰属制度が開始されました。

 一定の要件を満たす場合には、相続等で取得した土地を国の名義に変更することが可能です。相続土地国庫帰属制度は、宅地のみではなく農地や山林も対象になっていますので、山林の処分で困っている場合には、このような制度を使うことも考えられます。

 ただし、一定の費用がかかりますし、他人が土地を使用収益できる権利があったり、管理等に過分な費用がかかるような土地(例として、入会権が設定されている土地、建物が建っている土地、抵当権が設定されている土地、電線が通っているような土地、墓地のある土地、水路のある土地等)は利用できない場合もありますので、注意が必要でしょう。

④自治体に寄附する

 自治体の中には、林業の振興に力を入れている自治体もあります。

 そのような自治体であれば、条例で山林の寄附に関する条例を定めており、山林の寄附を受け付けてくれる場合もあります。

 そのため、そのような林業への振興に力を入れていないか、山林の寄附を受け付けていないか、自治体に聞いてみることも考えられます。

遺産分割

離れた兄弟との遺産分割協議の事例


関係者

相関図

被相続人:依頼者の父親

相続人:依頼者(Aさん)、依頼者の兄弟

概要

Aさんは、実家から離れて暮らしており、他の兄弟(推定相続人)も同じく離れて暮らしていました。そのような中、Aさんの父親が亡くなり、兄弟との間で遺産分割の話をする必要が出てきました。

Aさんと兄弟が話をしましたが、専門的なことや進め方が分からず、どちらも弁護士に相談等をしていなかったため、話が進みませんでした。

そのため一人では手に負えないと考えたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

Aさんのお話をお聞きし、基本的には全て換価して遺産分割をしたいということでしたので、Aさんの代理として兄弟と話をして、実家不動産を共有にした上で売却するという遺産分割協議がまとまり、不動産を売却することができました。

解決に要した期間

約1年

所感

遺産分割協議では、相続人の調査(戸籍の収集)、遺産に関する資料の収集といった作業から、遺産分割協議書の作成、不動産の登記、売る場合のその後の売却手続といった様々な手続き、準備が必要になって参ります。

このような手続きは、例えば仕事をしながらでは難しかったり、ある程度の知識がないと進まないこともありますので、遺産分割の方向性について揉めていない場合であっても、弁護士等の専門家に依頼した方がスムーズに進む場合が多いのではないかと思われます。

遺産分割について詳しくはこちら

解決事例一覧へ

遺産分割

外国籍の相続人の行方が分からない事例


関係者

相関図

被相続人:両親

相続人:依頼者、依頼者の兄弟の配偶者(外国籍)

概要

Aさんは、両親が残した土地がありましたが、両親がなくなってからかなりの長期間にわたり、遺産分割をせずにそのままにしていました。 相続人である兄弟とも疎遠になっていましたが、相続の登記をしなければ過料が科されるという話を聞いて遺産分割の話をすすめようとしました。

しかし、相続人を確認すると、兄弟が亡くなっており、また兄弟が亡くなる際には外国人と結婚した状態であったこと(つまり外国人が相続人になること)が分かりました。

その外国籍の配偶者の行方が分からず、調べ方も分からないAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決までの道のり

当事務所では、過去の戸籍や戸籍の届出、出入国在留管理庁への照会等を行い、少なくともその外国籍の配偶者が日本国内にはいないらしきことを突き止めました。

その後、裁判所と協議しながら不在者財産管理人の選任申立てを行い、その外国籍の配偶者の不在者財産管理人を選任してもらうことで、遺産分割協議ができるようになりました。

解決に要した期間

約4か月(不在者財産管理人の選任)

所感

遺産分割は相続人全員で行う必要があります。逆に言えば、相続人のうち1人でも欠けると遺産分割協議を成立させることができません。

相続人のうち行方が不明な方がいますと、不在者財産管理人の選任してもらい、その管理人が代わって遺産分割協議に参加してもらわなければならない可能性が出てきますので、かなり時間がかかる可能性があることに注意が必要です。

遺産分割について詳しくはこちら

解決事例一覧へ

遺産分割

相続したくない土地を自治体に寄附した事例


関係者

相続関係図

被相続人:親

相続人: 子 2人

依頼者:相続人 子

相手方:相続人 子

概要

Aさんの父親の遺産として山林がありました。Aさんの父親が亡くなった際に、他の兄弟もいましたが、どの相続人も山林はいらない、相続をしたくないということで争いになりました。 最終的にどうしようもなかったことから、この山林は相続人が法定相続分で共有することになり、共有の登記を経ませましたが、山林の処分方法が決まりませんでした。

解決までの道のり

このような問題に関して、新しくできた制度:相続土地国庫帰属制度を用いて国に引き取ってもらう方法も考えられましたが、少なくとも20万円以上の費用がかかることになります。

何かないかと方法を探した結果、遺産の山林が所在している自治体が林業を振興しており、自治体が山林の寄附を受け付けていることが分かりましたので、 自治体に連絡をして山林の寄附について尋ね、場所や状況によっては山林を寄附で引き取ってもらえることが分かりました。

そのため、必要な資料を準備して自治体の担当課に送り、最終的には山林の名義を自治体に変更することができました。

解決に要した期間

約4か月(遺産分割終了後)

所感

山林や原野など一般には使い道がなく、引き取り手もいないような不動産(いわゆる負の不動産)が注目されています。このような土地が放置されることを避けるため、 相続土地国庫帰属制度ができましたが、建物があると利用できない(建物の解体費用がかかる)等の問題があり、どこまで利用されるか不透明です。
自治体によっては山林の寄附を受け付けているところもありますので、このような寄附も1つの方法となるでしょう。

遺産分割について詳しくはこちら

解決事例一覧へ

家業と寄与分

1.はじめに

あるところに、Aさんというおばあさんがいました

Aさんは、子育てが一段落した50代のときに一念発起して株式会社を興しました。その会社は、Aさんが代表取締役に就任しているほかは、従業員としてAさんの長男のBさんがいるのみで、事実上、Aさんの個人経営でした。Bさんが尽力したことで、会社は黒字経営で、Aさんが100%保有する会社の非公開株はそこそこの価値がありました。また、Aさんは代表取締役としてその会社から多くの収入を得ていたので、預貯金も貯まっていました。

やがてAさんが亡くなり、Aさんの遺産分割協議をすることになりました。Aさんは、ずいぶん前に夫と離婚していますが、Bさん、Cさん、Dさんの3人のお子さんがいました。法定相続分どおりに分けると、Bさん、Cさん、DさんはAさんの遺産を3分の1ずつ分けることになります。

………Bさんが、会社を大きくしたから、Aさんには多額の財産があるのに?
という事例を考えます(もちろんフィクションです)

2.寄与分

共同相続人中に、被相続人財産の維持又は増加について「特別の寄与(貢献)」をした者がいる場合に、そのような特別の寄与(貢献)をした者に対して、その貢献に応じた相当額の財産を取得させる「寄与分」という制度があります。
https://www.nagoyasogo-souzoku.com/contribution/

寄与分として認められるには、被相続人の財産の維持または増加への貢献が、「特別の寄与」といえることが必要ですが、特別の寄与と言えるためには、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献である必要があります。
https://www.nagoyasogo-souzoku.com/contribution/special/

財産の維持や増加への関わり方は、Bさんのように家業に従事した場合の他、金銭等財産を出資する、療養介護を行う、衣食住の面倒をみるなどして扶養する、賃貸不動産等の財産を管理するなど、様々な態様があります。態様によって、「特別の寄与」といえるための要件は異なります。

3.家業に従事した場合の、「特別の寄与」の要件

Bさんのように家業に従事した場合は、①特別の貢献であること、②無償性、③継続性、④専従性が要件になります。

①特別の貢献とは、行為内容が被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超えていること、②無償性とは、提供した労務に見合った対価を受け取っていないこと、 ③継続性とは、労務の提供が一定以上の期間(3年程度以上)に及んでいること、④専従性とは、労務の内容が片手間なものではなく、かなりの負担を要するもの(週1、2程度では認められない)であることです。

Bさんが会社から従業員としての十分なお給料をもらっていた場合ですと、②の無償性が満たされないため、会社への貢献は「特別の寄与」とは認められません。 仮にBさんが会社から給料をもらっていなかったとしても、Aさんと同居するなどして、生活費を負担してもらっていた場合は、無償性が認められない可能性があります。

4.寄与分があると認められるには

仮に、Bさんの会社に対する貢献が特別の寄与として認められたとしても、Bさんの特別の寄与により、いくらAさんの財産が増加したのかを資料に基づいて計算できなければなりません。 Bさんが寄与分を主張するのであれば、Bさんがその資料を準備しなければなりません。

5.おわりに

相続において不公平に感じるようなことがあっても、法的に報われるためには、それなりの主張・立証が必要になります。

相続についての疑問点があれば、是非法律相談にお越しください。

相続に関することならどんなことでもご相談ください。 初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00 相談の流れはこちら

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 タッチすると電話がかかります! | 平日・土日祝 6:00~22:00

名古屋総合法律事務所の詳しい情報はこちら

祭祀の1方法としての散骨の問題

弁護士 杉浦恵一

はじめに

近年では、高齢化・少子化等により冠婚葬祭の機会が少なくなってきているのではないでしょうか。冠婚葬祭のうち「葬」つまり祭祀承継・葬儀・埋葬の点では、近年、墓じまいをすることが増えてきていると思われます。

墓じまいは、墓地を廃止して永代供養等に切り替えることが多いとは思います。そのほかの方法として、墓地を維持、管理だけではなく、そもそも最初から墓地を用意することが難しいということや、宗教的な観念から「散骨」を選択する方も増えているのではないかと思います。

散骨に関する法的規制

しかし、「散骨」といっても法的な定義があるわけではありません。 今のところ、散骨という埋葬方法、祭祀の方法を包括的に規制する法令は特にありません。

散骨については、東京都保健医療局のホームページの解説内容(こちら)が参考になります。 現時点の法令では、散骨は具体的・包括的に規制されていませんので、特に管轄する行政庁がなく、許可・届出といったような行政的な規制はありません。

刑法や民事的な問題

ただし、個別の法律に抵触する可能性もありますので、その点は注意が必要でしょう。 例えば、墓地、埋葬を規制する法律として、「墓地、埋葬等に関する法律」があります。

また、刑法190条(死体等遺棄罪)では、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」と定められています。

散骨のリスクと注意点

散骨には、民事的なトラブルや風評被害、心理的瑕疵の問題など、様々なリスクが考えられます。

散骨を実施する場合には、個別の法令や民事問題をよく理解し、慎重に判断する必要があります。

遺産分割

話し合いによる解決が困難であると考え比較的早期に審判手続きを行った事例


関係者

相続関係図

被相続人:親

相続人: 子 2人

依頼者:相続人 子

相手方:相続人 子

概要

Aさんは、親が亡くなったため兄弟との間で遺産分割の話をしようとしましたが、その兄弟と連絡が取れず、遺産分割の話が進まなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決までの道のり

当事務所では、代理してその相続人に連絡しましたが、連絡が取れなかったことから速やかに遺産分割調停を申立てました。また、Aさんは長年にわたり親の介護をしており、寄与分があると思われたことから、併せて寄与分を定める調停を申し立てました。

調停が始まると、その相続人は裁判所に出席しましたが、Aさんに特別受益があると主張したり、寄与分を否定するなど、遺産分割の話が進みませんでした。

そのため当事務所では、話し合いによる解決が困難であると考え、裁判所に速やかに調停は不成立にして審判に移行するように求め、比較的早期に審判手続に移行し、遺産分割及び寄与分に関して、概ねAさんの希望に沿う判断が出されました。

解決に要した期間

1年6ヶ月

所感

遺産分割は相続人全員でする必要がありますので、相続人のうち1人でも連絡がつかない場合、連絡に応答しない場合には、遺産分割協議ができないことになります。

そのような場合、裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになりますが、調停はあくまで話し合いの手続ですので、当事者間の言い分が大きく異なる場合には、話し合いがつかないこともあります。

このような場合には、話し合いで解決することにこだわらず、裁判所に分割方法を決定してもらった方が早く結論が出る場合もあります。

遺産分割について詳しくはこちら

解決事例一覧へ

遺産分割

相続人の調査及び分割協議をした事案


当事者

母兄弟

被相続人:名古屋次郎さん

相続人:甲野乙太さん、ほか多数

相談内容

乙太さんは、遠い親戚が亡くなったということで連絡があり、その際に初めて自分が相続人になっていることを知りました。被相続人には子供がおらず、遺言もありませんでしたので、被相続人の兄弟姉妹やその子供が法定相続人になっており、相続人の人数がかなり多数になっていました。
乙太さんは、相続人の確認もできない状態で、自分では対処できないということで、当事務所にいらっしゃいました。
当事務所では、まずは相続人を調査の上、各相続人に対して連絡をして相続分譲渡をしてもらえないかと依頼をしました。そして、相続分譲渡をしてくれた方からは相続分を譲り受け、そうでない方との間では法定相続分で遺産分割協議書を作成し、最終的には不動産を売却して解決しました。

解決に要した期間

2年間

所感

少子化に伴い、子供がいない状態で亡くなる方が増えていると思われます。この場合、次の順位の法定相続人は親(直系尊属)ですが、高齢になると直径尊属も全て亡くなっていて、更に次の順位の兄弟姉妹が相続人になることもあります。
兄弟姉妹が多い場合や、亡くなってその子が相続人(代襲相続人)になっている場合には、相続人がかなり増えてしまう可能性があります。このような場合には、相続放棄や相続分譲渡を依頼し、出来る限り相続関係を整理した方が遺産分割をしやすくなる可能性があります。

解決事例一覧へ

電話・オンライン相談はじめました

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:00
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合法律事務所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
初めての方専用0120-758-352|TEL 052-231-2601/FAX 052-231-2602

税理士法人名古屋総合パートナーズはこちら

TEL. 052-231-2603 FAX. 052-231-2604

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)