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遺産分割

離れた兄弟との遺産分割協議の事例


関係者

相関図

被相続人:依頼者の父親

相続人:依頼者(Aさん)、依頼者の兄弟

概要

Aさんは、実家から離れて暮らしており、他の兄弟(推定相続人)も同じく離れて暮らしていました。そのような中、Aさんの父親が亡くなり、兄弟との間で遺産分割の話をする必要が出てきました。

Aさんと兄弟が話をしましたが、専門的なことや進め方が分からず、どちらも弁護士に相談等をしていなかったため、話が進みませんでした。

そのため一人では手に負えないと考えたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

Aさんのお話をお聞きし、基本的には全て換価して遺産分割をしたいということでしたので、Aさんの代理として兄弟と話をして、実家不動産を共有にした上で売却するという遺産分割協議がまとまり、不動産を売却することができました。

解決に要した期間

約1年

所感

遺産分割協議では、相続人の調査(戸籍の収集)、遺産に関する資料の収集といった作業から、遺産分割協議書の作成、不動産の登記、売る場合のその後の売却手続といった様々な手続き、準備が必要になって参ります。

このような手続きは、例えば仕事をしながらでは難しかったり、ある程度の知識がないと進まないこともありますので、遺産分割の方向性について揉めていない場合であっても、弁護士等の専門家に依頼した方がスムーズに進む場合が多いのではないかと思われます。

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遺産分割

外国籍の相続人の行方が分からない事例


関係者

相関図

被相続人:両親

相続人:依頼者、依頼者の兄弟の配偶者(外国籍)

概要

Aさんは、両親が残した土地がありましたが、両親がなくなってからかなりの長期間にわたり、遺産分割をせずにそのままにしていました。 相続人である兄弟とも疎遠になっていましたが、相続の登記をしなければ過料が科されるという話を聞いて遺産分割の話をすすめようとしました。

しかし、相続人を確認すると、兄弟が亡くなっており、また兄弟が亡くなる際には外国人と結婚した状態であったこと(つまり外国人が相続人になること)が分かりました。

その外国籍の配偶者の行方が分からず、調べ方も分からないAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決までの道のり

当事務所では、過去の戸籍や戸籍の届出、出入国在留管理庁への照会等を行い、少なくともその外国籍の配偶者が日本国内にはいないらしきことを突き止めました。

その後、裁判所と協議しながら不在者財産管理人の選任申立てを行い、その外国籍の配偶者の不在者財産管理人を選任してもらうことで、遺産分割協議ができるようになりました。

解決に要した期間

約4か月(不在者財産管理人の選任)

所感

遺産分割は相続人全員で行う必要があります。逆に言えば、相続人のうち1人でも欠けると遺産分割協議を成立させることができません。

相続人のうち行方が不明な方がいますと、不在者財産管理人の選任してもらい、その管理人が代わって遺産分割協議に参加してもらわなければならない可能性が出てきますので、かなり時間がかかる可能性があることに注意が必要です。

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遺産分割

相続したくない土地を自治体に寄附した事例


関係者

相続関係図

被相続人:親

相続人: 子 2人

依頼者:相続人 子

相手方:相続人 子

概要

Aさんの父親の遺産として山林がありました。Aさんの父親が亡くなった際に、他の兄弟もいましたが、どの相続人も山林はいらない、相続をしたくないということで争いになりました。 最終的にどうしようもなかったことから、この山林は相続人が法定相続分で共有することになり、共有の登記を経ませましたが、山林の処分方法が決まりませんでした。

解決までの道のり

このような問題に関して、新しくできた制度:相続土地国庫帰属制度を用いて国に引き取ってもらう方法も考えられましたが、少なくとも20万円以上の費用がかかることになります。

何かないかと方法を探した結果、遺産の山林が所在している自治体が林業を振興しており、自治体が山林の寄附を受け付けていることが分かりましたので、 自治体に連絡をして山林の寄附について尋ね、場所や状況によっては山林を寄附で引き取ってもらえることが分かりました。

そのため、必要な資料を準備して自治体の担当課に送り、最終的には山林の名義を自治体に変更することができました。

解決に要した期間

約4か月(遺産分割終了後)

所感

山林や原野など一般には使い道がなく、引き取り手もいないような不動産(いわゆる負の不動産)が注目されています。このような土地が放置されることを避けるため、 相続土地国庫帰属制度ができましたが、建物があると利用できない(建物の解体費用がかかる)等の問題があり、どこまで利用されるか不透明です。
自治体によっては山林の寄附を受け付けているところもありますので、このような寄附も1つの方法となるでしょう。

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祭祀の1方法としての散骨の問題

弁護士 杉浦恵一

はじめに

近年では、高齢化・少子化等により冠婚葬祭の機会が少なくなってきているのではないでしょうか。冠婚葬祭のうち「葬」つまり祭祀承継・葬儀・埋葬の点では、近年、墓じまいをすることが増えてきていると思われます。

墓じまいは、墓地を廃止して永代供養等に切り替えることが多いとは思います。そのほかの方法として、墓地を維持、管理だけではなく、そもそも最初から墓地を用意することが難しいということや、宗教的な観念から「散骨」を選択する方も増えているのではないかと思います。

散骨に関する法的規制

しかし、「散骨」といっても法的な定義があるわけではありません。 今のところ、散骨という埋葬方法、祭祀の方法を包括的に規制する法令は特にありません。

散骨については、東京都保健医療局のホームページの解説内容(こちら)が参考になります。 現時点の法令では、散骨は具体的・包括的に規制されていませんので、特に管轄する行政庁がなく、許可・届出といったような行政的な規制はありません。

刑法や民事的な問題

ただし、個別の法律に抵触する可能性もありますので、その点は注意が必要でしょう。 例えば、墓地、埋葬を規制する法律として、「墓地、埋葬等に関する法律」があります。

また、刑法190条(死体等遺棄罪)では、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」と定められています。

散骨のリスクと注意点

散骨には、民事的なトラブルや風評被害、心理的瑕疵の問題など、様々なリスクが考えられます。

散骨を実施する場合には、個別の法令や民事問題をよく理解し、慎重に判断する必要があります。

遺産分割

話し合いによる解決が困難であると考え比較的早期に審判手続きを行った事例


関係者

相続関係図

被相続人:親

相続人: 子 2人

依頼者:相続人 子

相手方:相続人 子

概要

Aさんは、親が亡くなったため兄弟との間で遺産分割の話をしようとしましたが、その兄弟と連絡が取れず、遺産分割の話が進まなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決までの道のり

当事務所では、代理してその相続人に連絡しましたが、連絡が取れなかったことから速やかに遺産分割調停を申立てました。また、Aさんは長年にわたり親の介護をしており、寄与分があると思われたことから、併せて寄与分を定める調停を申し立てました。

調停が始まると、その相続人は裁判所に出席しましたが、Aさんに特別受益があると主張したり、寄与分を否定するなど、遺産分割の話が進みませんでした。

そのため当事務所では、話し合いによる解決が困難であると考え、裁判所に速やかに調停は不成立にして審判に移行するように求め、比較的早期に審判手続に移行し、遺産分割及び寄与分に関して、概ねAさんの希望に沿う判断が出されました。

解決に要した期間

1年6ヶ月

所感

遺産分割は相続人全員でする必要がありますので、相続人のうち1人でも連絡がつかない場合、連絡に応答しない場合には、遺産分割協議ができないことになります。

そのような場合、裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになりますが、調停はあくまで話し合いの手続ですので、当事者間の言い分が大きく異なる場合には、話し合いがつかないこともあります。

このような場合には、話し合いで解決することにこだわらず、裁判所に分割方法を決定してもらった方が早く結論が出る場合もあります。

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遺産分割

相続人の調査及び分割協議をした事案


当事者

母兄弟

被相続人:名古屋次郎さん

相続人:甲野乙太さん、ほか多数

相談内容

乙太さんは、遠い親戚が亡くなったということで連絡があり、その際に初めて自分が相続人になっていることを知りました。被相続人には子供がおらず、遺言もありませんでしたので、被相続人の兄弟姉妹やその子供が法定相続人になっており、相続人の人数がかなり多数になっていました。
乙太さんは、相続人の確認もできない状態で、自分では対処できないということで、当事務所にいらっしゃいました。
当事務所では、まずは相続人を調査の上、各相続人に対して連絡をして相続分譲渡をしてもらえないかと依頼をしました。そして、相続分譲渡をしてくれた方からは相続分を譲り受け、そうでない方との間では法定相続分で遺産分割協議書を作成し、最終的には不動産を売却して解決しました。

解決に要した期間

2年間

所感

少子化に伴い、子供がいない状態で亡くなる方が増えていると思われます。この場合、次の順位の法定相続人は親(直系尊属)ですが、高齢になると直径尊属も全て亡くなっていて、更に次の順位の兄弟姉妹が相続人になることもあります。
兄弟姉妹が多い場合や、亡くなってその子が相続人(代襲相続人)になっている場合には、相続人がかなり増えてしまう可能性があります。このような場合には、相続放棄や相続分譲渡を依頼し、出来る限り相続関係を整理した方が遺産分割をしやすくなる可能性があります。

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遺産分割

分割の難しい土地を相続した事案


当事者

母兄弟

被相続人:母親

相続人:Aさん、兄弟

相談内容

Aさんは、母親が亡くなり兄弟と遺産分割の話をしようと考えましたが、遺産が色々とあり自分では対処が難しいと考えていました。そこで遺産分割全体について相談するため、当事務所にいらっしゃいました。
お話をお聞きし、親族間で共有になっている対処が難しそうな土地が遺産に含まれていましたので、その土地をどのようにするかは将来的な課題とし、その他の遺産(金融資産)を分けるため、遺産分割協議の代理をしました。
他の相続人に連絡して協議をした結果、土地の共有持分はいったん法定相続分で相続し、金融資産も法定相続分で分けることで、遺産分割は解決しました。

解決に要した期間

約3か月

所感

遺産の中に分割が困難なものが含まれることがあります。例として、田畑などの農地、山林、遠方にある不動産などが挙げられます。このような遺産がある場合でも、何らかの分割をしなければ解決しませんし、法改正により不動産は相続による名義変更をしなければ過料がかされる可能性があります。このような場合には、やむを得ず法定相続分で共有するしかない場合も考えられます。

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法人による特別縁故者の財産分与申立の可否

弁護士 杉浦恵一

はじめに

身より(相続人)のない方が亡くなった場合で、遺言書がなければ、通常はその財産は 国に帰属 することになります。

ただし、民法(958条の2)では、特別縁故者の制度があり、亡くなった方と生計を同じくしていた方、亡くなった方の療養看護に努めた方、その他特別の縁故があった方は、裁判所に対して、遺産を分けてもらうように請求することが可能です。

統計的には不明ですが、これまでは、特別縁故者としては個人が多いのではないかと思われます。

しかし、社会保険が整備され、老人ホームなどの介護施設に入所し、身寄りがなくそこで亡くなる方も増えてきているのではないかと思われます。

このように、療養介護に努めたのが会社等の法人であった場合には、法人が特別縁故者としての財産分与を申立てし、実際に財産分与を受けることが可能なのでしょうか。

法人による特別縁故者の申立て事例

結論的には、過去の裁判例では法人に対して特別縁故者として財産分与を認めた事例があります。

松江家庭裁判所の昭和54年2月21日審判では、被相続人が約30年間にわたって勤務した社会福祉法人が、被相続人の入院後も看護者を派遣し、被相続人が亡くなってからはその葬儀も執り行ったという事例で、社会福祉法人に対して相続財産を分与することが被相続人の意思にも合致すると認定され、法人に対する財産分与が認められました。

また、那覇家庭裁判所石垣支部の平成2年5月30日審判では、法人ではありませんが、老人ホームを特別縁故者として、財産分与が認められています。

この事例では、老人ホームの職員が歩行、入浴、排せつ等の世話・介護を行い、被相続人が亡くなった際には老人ホームの職員が葬儀を執り行い、葬儀後は遺骨をその老人ホームにある納骨堂に安置し、供養をしているといった事情から、身寄りのない被相続人としては、機会があれば世話を受けた老人ホームに対して、贈与もしくは遺贈をしたであろうと推認されるということで、老人ホームに対して財産分与が認められました。

これ以外にも、高松高等裁判所の平成26年9月5日決定では、労災事故により全身まひとなって、長年にわたって介護付きの施設に入所していた方が亡くなった際に、その施設を運営している一般社団法人を特別縁故者として認めました。

この事例では、亡くなった方が首から下のまひになった後で、移動や日常生活での介護、通院の補助・介助、近隣のショッピングセンターへ買い物に連れて行く、レクリエーションへの参加といったことを行い、また被相続人から求められた独自の介護にも協力したということでした。

この施設では、有料の施設で施設利用料が支払われていましたが、それだけで特別縁故者に当たらないと判断するのは相当ではないとされ、結論として財産分与が認められています。

有料施設における特別縁故者の認定

このように、有料で入所する施設でも、手厚い介護等を受けることで特別縁故者として法人が認められる場合もあります。

今後、少子化等により身寄りがなく、施設で亡くなる方も増えてくる可能性がありますので、そのような場合には特別縁故者として財産分与申立てを検討してもいいのではないかと思われます。

特別縁故者の財産分与申立てとは? 相続人がいない場合の対応策を解説

弁護士 杉浦恵一

はじめに

身より(相続人)のない方が亡くなった場合には、最終的にその財産は国に帰属することになります。

相続人がいない場合でも、遺言書を作成し、遺贈や寄附先を決めておけば、遺言書通りに財産を遺すことも可能ですが、このような遺言書がなければ、原則として最終的な財産の帰属先は国です。

しかし、事故などで元気だった方が急に亡くなることもありますので、身より(相続人)がなく亡くなる方が、必ずしも遺言書を作成しているとは限りませんし、場合によっては実は遺言が有っても見つからないこともあり得ます。

相続人がいない場合の対応

近年では、少子化により子供がいないだけでなく、兄弟姉妹もおらず、法定相続人が1人もいないという事例が増えていくのではないかと思われます。

このような場合に、遺言書がなければ亡くなった方の財産が必ず国に帰属してしまうのでしょうか。

相続人がおらず、遺言書がない場合であっても、特別縁故者であれば財産を分けてもらうよう、裁判所に申立てをすることができます。

特別縁故者の申立てについて

民法958条の2では、「前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」と定めています。

つまり、相続人がおらず、遺言書がない場合でも、亡くなった方の療養看護に努めた方など、亡くなった方と特別の縁故(つながり)のあった方には、相続財産の一部を分けるように申し立てる権利があります。

特別縁故者は、多くは内縁の配偶者であったり、法定相続人ではない親族(いとこ、はとこ等)、長年付き合いのある友人といった方が特別縁故者に当たる可能性があります。

特別縁故者に当たるかどうか、該当した場合にどの程度の分与がなされるかは、基本的には裁判所の裁量になってきますが、特別縁故者に該当する可能性がある場合には、このような申立てをすることが考えられます。

申立ての手続きと注意点

ただし、特別縁故者として財産分与の申立てをするには、まずは相続財産清算に関する手続きが開始されている必要があります。

亡くなった方がいて、相続人がいないような場合には、利害関係者が裁判所に相続財産清算人を選任するように申し立てる必要があります。

民法952条では、「前条の場合(注:相続人がいるかどうか明らかではない場合)には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。」とされています。

この利害関係人とは、相続放棄をした元相続人や被相続人に対して債権・請求権を有している方が多いとは思われますが、特別縁故者に当たる可能性がある方も利害関係人に含まれると解釈されています。

今後の展望と準備の重要性

今後、少子化により相続人がいない状態で亡くなり、遺言書もない場合が増えてくる可能性があります。そのような場合には、近くで療養看護に努めた方などは特別縁故者として財産分与が認められる可能性があります。

しかし、特別縁故者であることが分かる資料が必要になってきますので、一緒に写っている写真、日記、手紙、何か買った際の領収書、葬儀の手配に関する資料など資料はとっておいた方がいいでしょう。

遺留分

非上場株式を遺留分侵害額の代物弁済で取得した事案


当事者

相続関係図

被相続人:Aさんの母

相続人:Aさん、兄弟

相談内容

Aさんの親族では上場していない会社の株式を持っていましたが、そのような中、Aさんの親が亡くなりました。 同時に親の自筆の遺言が見つかり、全財産をAさんではない兄弟に相続させるという内容になっていました。

その結果、上場していない会社の株式が分散することになったことで、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

遺産や株主の持株数を確認すると、株式以外にもある程度の遺産があり、また上場していない会社の株式の過半数はAさんが所有していました。

そこで、遺産を相続した兄弟に遺留分侵害額請求をした上で、遺留分侵害額相当を上場していない株式で代物弁済してもらうという交渉を行い、 そのような内容で和解してAさんが株式を全て取得することができました。
そこで訴訟を提起し、主張立証をした結果、裁判官からの和解提案がなされ、保険金の一部を遺産に含めて遺留分を計算するという折衷的な解決をすることができました。

解決に要した期間

約6か月

所感

遺留分に関する制度の法改正があり、改正前の遺留分減殺請求では原則として物で返してもらう制度になっていました。 しかし、法改正で遺留分侵害額請求になったことで、原則として金銭評価し、金銭で支払ってもらう方法に一本化しました。このような法改正で考え方や対処法が変わってきますので、注意が必要でしょう。
ただし、保険金の金額が遺産額に比べても大きく、遺産に含めないと著しい不公平が生じる場合には、遺産や特別受益に含めて解決を図ることができる場合もあります。

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