相続に強い名古屋市の弁護士の遺産分割,遺留分,遺言,相続税の相談|愛知県

弁護士法人 名古屋総合法律事務所の相続分野専門サイト

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

フリーダイヤル0120-758-352

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

民法改正 ~遺留分~

1. はじめに

遺産に悩む中年男性のイラスト

遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度で、遺贈や生前贈与などにより特定の者にだけ財産が遺された場合にも、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に限って、一定割合の遺産の取り分(遺留分)を請求できる制度です。

今回の民法(相続法)改正により、遺留分に関してもいくつか見直しがされました。

2. 遺留分減殺請求権の効力および法的性質の見直し

現行では、遺留分減殺請求をすると、遺贈や贈与は遺留分を侵害する限度で当然にその効力を失い、原則として対象とされた財産は、受遺者・受贈者と遺留分権利者の共有ということになります。

たとえば、遺贈の財産が不動産であったり、会社経営者の自社株であったりすると、遺留分減殺請求により、受遺者と遺留分請求した他の相続人との共有状態となり、不動産の共有関係の解消をめぐり新たな紛争を生じたり、株式が共有になることで事業承継に支障が生じることになったりします。

改正法では、遺留分権利者は、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いのみを請求できることとしました。(改正法1046条・遺留分侵害額請求権)

これにより、遺産をめぐる複雑な共有状態が生じることがなくなり、早期解決が図られます。

3. 遺留分の算定方法の見直し

現行では、遺留分の算定の基礎となる財産の額に加えられる贈与の範囲について、相続人以外に対する贈与は、原則として「相続開始前の1年間にしたもの」に限定されますが、相続人に対する贈与(特別受益にあたるもの)は、原則として「全ての期間の贈与」が算入されます。

何十年も前の贈与も遺留分算定の基礎となるため、遺留分減殺請求されると、まず遺贈から減殺されるので、受遺者が知らない大昔の贈与により受遺者に予期しえない損害を与える恐れもあります。

改正法では、「相続人に対する贈与(特別受益にあたるもの)は、相続開始前10年間にされたもの」に限って算入する、としました。(改正法1044条)

>> 遺留分について詳しくはこちら

登録免許税の免税措置

相続登記促進のため、国の新たな施策が行われます。それは一部土地の所有権移転登記についての登録免許税の免税措置です。
土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において,

  • ① 当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,
  • 法務大臣が指定する土地(法務局のHP参照http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html)のうち,不動産の価額(※)が10万円以下の土地
であるときは、平成30年11月15日から平成33年(2021年)3月31日までの間に行う当該土地の相続による所有権の移転の登記申請については,登録免許税を課さないこととされています。

登録免許税の免税措置の適⽤を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載しなければなりません。

登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と記載してください。記載がなければ免税措置は受けられないことになっています。
不動産の登記名義⼈(所有者)が死亡した場合,最近は,相続登記が未了のまま放置されることが多くなっており,社会問題となっています。
⾃分の権利のため,次世代のために,未来につながる相続登記をしましょう。

※不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は,当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。

遺産分割

分割協議を無効にした事例

関係者

依頼者: Mさん

相続

概要

Mさんは、幼少の頃に父が亡くなり、祖父の代襲相続人となっていましたが、そのことを認識していませんでした。祖父が亡くなり、叔父から何か書類を書くように言われましたが、それが何か分からないまま署名押印していました。

その後、税務署から税金に関する連絡があり、自分が遺産分割協議書に署名押印したことに気付いて、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、分割協議書に署名押印した経緯、署名押印後の経緯を詳しく聞いた上で、交渉ではまとまらないと思われたことから、遺産分割協議の錯誤無効を主張して、訴訟を起こすことにしました。

裁判の中では、様々な主張を行い、尋問をした上で、最終的には勝訴的な和解になりました。

所感

ご相談では、遺産分割協議書に署名押印したが、内容を見ていない、又は聞いてた内容と違うので何とかしたいというご相談が、たびたびあります。

しかし、実際には、見ていなかったことを証明することが難しく、いったん成立されたと思わしき分割協議を無効にすることは容易ではないと言えます。

今回の件は、分割協議書に記名押印をした経緯が細かく分かり、相手方の対応もある程度確認できたため、例外的な事案と言えるでしょう。

解決までに要した期間

2年

遺産分割について詳しくはこちら

解決事例一覧へ

2018年08月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

クリックすると拡大します

匿名希望 様

匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒兄弟と遺産相続のトラブルになったため。

■2.当事務所をご家族・ご友人に勧めたいと思いますか。またその理由もお聞かせください。

⇒ 思う。親身なって相談を聞いてくれたので。

クリックすると拡大します

匿名希望 様

匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 法律関係の知識が全くない私たちでも、とても分かりやすく安心してお任せすることができました。
都度進捗を報告して下さることで現状がどうなっているのか確実に知ることができ、
また疑問点がある場合打ち合わせにて話合うことで納得しながら話を進めることができた点も良かったです。
今回の件で私自身、将来について考えるきっかけにもなったので良い経験ができたと思います。
長い間、ありがとうございました。


家族信託という遺産分割の準備

弁護士 杉浦 恵一

生前から遺産分割の準備をしておく方法として代表的なものは、遺言書の作成、生前贈与をする、死因贈与契約、といったものが代表的なものだと思います。ただ、どれも一長一短の特徴があります。例えば、遺言であれば事前に亡くなった際にどのような財産が残っているか分からなかったり、自筆の遺言書であれば紛失してしまう可能性もあります。

生前贈与は、贈与する時点で誰に何を渡すかを決められるのですが、手元に残しておくことができず、また贈与した物の使途を決めることができない、という短所もあります。

遺産分割の準備の一方法として、最近、家族信託という方法が注目されています。

まず、「信託」とは、特定の財産を誰かに譲渡しますが、その財産を譲り受けた人は、決められた目的に従って、特定の人の利益のために財産を処分したり、管理したりする、という仕組み・方法のことを指します。

信託法では、財産を譲り渡した人のことを「委託者」、財産を譲り受けた人のことを「受託者」、譲り渡された財産から利益を受ける人のことを「受益者」といいます。

信託は、業務として行う場合には信託業の免許が必要となります。そのため、一定の制約やそれなりの費用がかかりますので、日本ではさほど普及していないと思われます。家族、親族がこの信託を行うのであれば、業として行うわけではないと考えられますので、信託業の免許がなくても行うことができます。こういった信託の受託者を家族・親族、その他の信頼できる知人が行うことを、一般に家族信託と呼んでいます。

家族信託の利点ですが、後見の場合や生前贈与、遺言といったものでは設定できない内容を実現できる可能性がある点で、他の遺産分割の準備とは異なる特色があります。

例えばですが、今は自宅を使っているが、将来的に自分の意思能力がなくなったり、施設に入るなどして、自宅を使わなくなった場合には、自宅を売却して現金化したいという要望があった場合、家族信託であれば、誰かを受託者にして、自宅の所有権を譲渡し、信託契約に基づいて自宅を売却してもらうことが可能です。

他にも、収益物件を持っていて、自分の存命中は賃料を得つつ、相続が発生したら子供達に賃料を均等に分けてほしいが、子供達が揉めそうだという場合には、収益物件を親族に譲渡し、受益権を本人に設定した上、亡くなったら次の順位の受益権を子供達に均等にする、ということも考えられます。

遺言であれば、基本的に不動産は誰かに相続させるか、共有にさせるかということになり、共有になることで揉めることが予想されます。そのため、信託の方がより柔軟に、財産所有者の意向を叶えられる可能性を秘めています。

ただ、信託はこれまであまり利用されてこなかった制度ですので、今後、いろいろな紛争が生じた際に参考となる前例が少なかったり、税金の問題があるなど、慎重にならなければならない点もあります。

遺言や贈与で実現できないことがあった場合には、家族信託を検討した方がいいと思いますが、その際には、専門家に相談した方が無難でしょう。

遺留分減殺請求

遺産が不動産であったため、遺留分を請求し代償金を受け取った事例

関係者

相談者:Aさん
相手方:Aさんの兄弟姉妹

概要

お父様の相続についての相談です。

相談者Aさんの姉と弟に不動産や預貯金をすべて相続させるという公正証書遺言を遺してお父様が亡くなりました。

姉も弟も実家の近くに住んでいて、Aさんのみ嫁いで遠方に住んでいる状況でした。遺産の全容がわからないことと、自分が相続できる分はないのか?と、当事務所に相談にいらっしゃいました。

戸籍を取得して相続人を確認したこところ、姉や弟の子供たちもお父様の養子に入っていることが分かりました。

当初思っていた遺留分よりは持分は減りますが、お父様が生前「この土地はあげるよ」と言っていた不動産も他の兄弟にわたってしまったため、減殺請求することにしました。

遺産のほとんどが不動産だった為、相続した土地の一部を売却し代償金を支払うとのことでした。

そのため、合意から代償金の支払いまでの期間がかかりましたが、約束を違えることなく期限内に代償金を受け取ることができました。

所感

遺留分減殺請求では、遺産が預貯金であればかんたんに分けることができますが、不動産であった場合、仲違いした兄弟と一つの不動産を共有することは、使用するのも管理するのも大変になります。

今回、代償金という形で遺産をうけとることになりました。

代償金を準備するのに時間がかかってしまいましたが、間に弁護士が入ることで、比較的スムーズに代償金を支払っていただけました。

解決までに要した期間

1年半

遺留分について詳しくはこちら

解決事例一覧へ

2018年07月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

クリックすると拡大します

匿名希望 様

匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒遺産分割について。

■2.当事務所をご家族・ご友人に勧めたいと思いますか。またその理由もお聞かせください。

⇒ 思う。様々な事案を手がけておられるので。また様々な分野のプロが集まっている点もポイントでした。

■3. ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 素人の自分ではどうにもならない壁にぶつかってしまい、身内の死という非日常に急に叩き落とされた時にプロの指示で法的にトラブルのない対応ができることが非常に心強いです。他の相続人とトラブルにならない、この一点が私共のすべてです。

クリックすると拡大します

匿名希望 様

匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒遺産相続について

■2.当事務所に依頼しようと思いますか。

⇒ 思う。信頼できる。

■3. ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ とても参考になりました。ありがとうございました。
早速、家族で話し合いをしたいと思います。


2018年7月19日 御器所コミュニティセンターにて70歳からの生前相続対策セミナーを実施しました

70歳からの生前相続対策セミナーをはじめました。

名古屋総合リーガルグループは、「70歳からの生前相続対策セミナー」を2018年7月19日に実施いたしました。

今回のセミナーでは、代表弁護士の浅野から実際の事例から見た「相続の落とし穴」を解説し、次に司法書士の蟹江が、遺言書の重要性について講義。
さらに、税理士の宮城が節税対策についてお伝えしました。

第一講座:相続の落とし穴

まずはじめに、代表弁護士の浅野が、相続でトラブルになる代表的な事例を3つ上げ、説明しました。

第二講座:遺言書があれば天国に!

相続対策の重要性を第一講座でお伝えした上で、次に司法書士の蟹江が遺言書について解説。

遺言書があった場合の手続きとなかった場合の手続きを比較したり、相続の様々なケースを見ながら、遺言の有無が相続の結果にどう影響するかを説明しました。

第三講座:節税対策はお済みですか?

最後に相続税について、税理士の宮城が講義しました。

相続税の基本的な計算方法を説明し、それを踏まえた上で3つの節税対策について詳しくお伝えしました。

今回のセミナーは正しい相続についての知識をお伝えし、相続に対する不安を取り除いていただくことを目的としています。
相続対策をご依頼いただくのが目的ではなく、あくまで開催地域の皆様のため、地域貢献するためのセミナーです。

今後も随時開催する予定ですので、相続対策について不安がある方はぜひ次回ご参加ください。

遺産分割

離婚により疎遠になった父の遺産分割

事案の概要

Aさんは、両親が離婚し、母方に引き取られたことから、父と疎遠にしていました。

ある日、突然、交通事故で父が亡くなったという連絡があり、葬儀に行きましたが、喪主は父の再婚相手が務めていて、葬儀が終わっても遺産分割の話などはありませんでした。

Aさんは、どのようにしたらいいか分からないということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

相続の場合、まずは相続人の範囲や遺産に関して調査をする必要がありましたので、被相続人の再婚相手に連絡し、また独自に調査をして、遺産を調べました

この件では、被相続人が亡くなった原因が交通事故だったため、加害者に対する慰謝料等の損害賠償請求権が遺産になることが考えられました。そこで、刑事記録などを調べた結果、被相続人にも相応の過失がある可能性が分かりました。

他に被相続人のかけていた保険があり、死亡により保険金が出る契約だったことから、最終的には、他の相続人と協力し、加害者に対する賠償請求ではなく、保険金を遺産分割するということで解決しました。

解決に要した期間

約1年

所感

遺産分割を行う際には、疎遠になっていると、そもそもどこに遺産があるか分からず、遺産分割協議がなかなか進まないことがあります。

また、遺産は金銭的に評価されるものであれば、様々なものが遺産分割の対象になります。この件のように、債権が遺産になることもありますので、そのような場合には注意が必要です。

遺産分割について詳しくはこちら

解決事例一覧へ

遺留分制度の見直し

弁護士 杉浦 恵一

現在、法制審議会で、相続に関する法律の改正が検討されています。

様々な点で見直しが検討されていますが、遺留分に関しても見直しが検討されています。

遺言書があったり、生前贈与があったりして、遺産がもらえなかったり、もらえる遺産が少ない場合があります。

このような場合でも、一定の範囲の相続人(子供や配偶者など)には、最低限受け取れる部分として、遺留分が定められています。

遺留分を侵害するような遺言、生前贈与、遺贈、死因贈与といったものがあった場合には、遺留分を侵害している相続人等に対して、遺留分減殺の意思表示をすることになります。

これは、通常は内容証明郵便(配達証明付)で行います。

現状の制度では、遺留分減殺の意思表示をしますと、複数の遺産がある場合、遺留分の割合に従って、各遺産を共有取得すると解釈されています。

そのため、減殺請求の対象となる遺産が預貯金であれば、遺留分の割合の預貯金を支払うように請求することになります。

しかし、減殺請求の対象となる遺産が不動産(土地や家屋)の場合には、遺留分の割合で共有することになります。

この不動産が、賃貸物件・収益物件であれば、賃料を共有持分の割合に従って分配することになりますので、まだ解決しやすいと言えるでしょう。

しかし、遺留分減殺請求の対象となる財産(不動産)が自宅の家屋であれば、賃料を分けるというわけにも行かず、住んでいる人がいれば売却も容易ではありませんので、解決が困難になります。

現状の制度でも、このような遺留分を金銭で解決する方法は有ります。減殺請求を受けた方からは、価額賠償をする意思を表示すれば、共有にするのではなく、金銭的に解決する(金銭を支払えば共有持分を移転する必要がなくなる)ことが可能です。

現状の制度では、このような方法がありますが、法制審議会で検討されている内容では、遺留分侵害については金銭で支払うように請求できるようにする制度を検討しているようです。

このような制度が定められれば、遺留分はより解決しやすくなる可能性はあります。

ただ、金銭で解決するといっても、不動産しか財産がない場合には、最終的には不動産を共有するしかないでしょう。

電話・オンライン相談はじめました

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:00
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合法律事務所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
初めての方専用0120-758-352|TEL 052-231-2601/FAX 052-231-2602

税理士法人名古屋総合パートナーズはこちら

TEL. 052-231-2603 FAX. 052-231-2604

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)