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遺言執行者の報酬は必要?

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相続人に遺言の内容の実現が困難な場合や相続人が複数いる場合に、効率よく遺言を執行できるのが遺言執行者の制度ですが、遺言執行者の報酬はどのように決まるのでしょうか。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため手続きをする人のことです。

相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現します。

遺言書を作成する際に決めておくと良いのですが、亡くなられた後に家庭裁判所により選任することもできます。

遺言執行者の報酬基準

専門家へ依頼する場合

まず、民法第1018条には遺言執行者の報酬は家庭裁判所が決めることができ、当事者間で決めることもできるという規定があります。

ただ報酬額の計算についての取り決めまでは規定されていません。

次に弁護士会や司法書士会、行政書士会など遺言執行者に選任されそうな専門家の所属する各会の基準です。これら各会に報酬基準はありません。
※現在は廃止されましたが、過去に弁護士会には遺言執行の報酬基準があり、そこには「財産総額×2%+ 24万円」という計算式がありました。

よって、法律の規定や各会に報酬の基準がない以上、遺言者と遺言執行者の予定者との間で、行う業務量と難易度を検討して、報酬を決めることになるでしょう。 全く検討がつかない場合は、複数の専門家に見積りをとることが有効です。

相続人の1人や遺言者の親族に依頼する場合

この場合には、無報酬ということはよくあります。

ただ労に報いたかったり、責任を持たせたい場合、報酬を支払うことも可能です。

遺言執行者の報酬には法的な決まりも相場もありませんので、適当と考える金額や計算式を遺言書に記載することになります。

遺言執行者の報酬が決まる要因

遺言書への記載

遺言執行者の報酬の金額や計算式は、遺言者と遺言執行者の予定者と生前に話し合って決めておけば、相続発生後にそのとおりとなります(民法第1018条)。

遺言執行者と相続人で話し合う

報酬について遺言書に取り決めがない場合や、決められた報酬額・計算式に意見がある場合には、遺言執行者と相続人で報酬額について協議することになります。

金額の交渉や遺言執行者の辞任を求めることができます。

家庭裁判所に報酬付与の審判を申立てる

遺言執行者と相続人の話し合いで、報酬額が決定しなかった場合などには、家庭裁判所に遺言執行者に対する報酬付与の審判申立てをすることが可能です。

その他費用について

なお、報酬とは別途に相談料や日当、交通費、証明書の取得等も別途支払いになることがあります。

遺言執行者の報酬やその他費用は、遺言書に別途定めがなければ、相続人や受遺者が全員で負担することになります。

改正後民法

第1018条(遺言執行者の報酬)
1 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2 第648条第2項及び第3項並びに第648条の2の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

民法第648条
第2項
受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
第3項
受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

一 委任者の責に帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき

第648条の2
第1項
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
第2項
第634条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。

民法第624条
第2項
期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

民法第634条
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責に帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。

遺言執行者についての法改正について詳しくはこちら

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相続にあたって知っておきたい、生命保険の取扱い

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死亡保険金は、残された家族の生活保障という目的を持つ遺産のため、一定の範囲内(500万円×法定相続人数)であれば、非課税とされています。

そのため、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます。)が節税対策等も兼ねて、生命保険に加入している場合は多いと思います。

では、残された遺族(以下「相続人」といいます。)としては、生命保険をどのように処理すればよいのでしょうか。

生命保険は、受取人の指定等により取扱いが異なりますので、以下で紹介していきます。

生命保険と遺産分割

1.「特定の相続人」が受取人として指定されている場合

ア 生命保険と相続

受取人が相続人に指定されている生命保険は、受取人固有の財産となりますので、被相続人の遺産とはいえず、遺産分割の対象とはなりません。

イ 生命保険と特別受益①(裁判例の紹介)

もっとも、遺産分割にあたっては、特別受益という制度があります。

特別受益とは、特定の相続人が被相続人から遺贈を受けた場合や婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けた場合に、当該財産を相続財産に加算して計算をする制度です(民法903条1項)。

死亡保険金が、この「特別受益」に該当するかどうか争われた判例として、最判平成16年10月29日決定があります。

当該決定では、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存在する場合」には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となるのが相当であると判断しています。

そして、当該決定では、かかる特段の事情の有無に関する判断要素として、①保険金の遺産の総額に対する比率を基準としつつも、それだけでなく、②一緒に住んでいたかどうか、③被相続人に対し介護等でどれだけ貢献をしていたのか、④保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人はどのような関係にあるのか、⑤各相続人の生活実態はどうだったのかなどの事情を挙げています。

したがって、かかる事情を総合的に考慮し、死亡保険金が相続財産に含まれるかどうかが判断されることになります。

なお、一般的には、遺産総額の6割を超えると持戻し(被相続人の財産として、各相続人の相続分に加える計算のこと)の対象となる傾向があるとの指摘もあります。

ウ 生命保険と特別受益②(持ち戻し免除の意思表示)

上記特段の事情が存する場合にも、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしている場合には、相続財産に含まれないことになります。

かかる持ち戻し免除の意思表示は、黙示的なものでもよいと解されていますが、どのような場合に持ち戻し免除の意思表示がなされたとみなされるかは、個々の事情により判断されることになります。

2.受取人が単に「相続人」と指定されていた場合

この場合、保険金請求権は、保険契約に基づいて、保険金請求権発生時における契約者の相続人たるべき個人に属すると解されています。

そのため、各相続人が、各自の相続分に従い、保険金請求権を取得することになるため、遺産分割の対象とはなりません。

3.「被相続人」が受取人に指定されていた場合

被相続人が受取人として指定されていた場合、被相続人はすでに死亡しておりますので、死亡保険金を受け取ることができません。

この場合、保険金請求権は、いったん被相続人に帰属し、相続財産として相続人に承継されると考えられておりますので、遺産分割の対象になることになります。

4.受取人が指定されていなかった場合

保険約款には、受取人が指定されていなかった場合に、誰が受取人になるか定めているものも多くあります。

保険約款において、「被相続人の相続人に支払う」旨規定されている場合には、死亡保険金は、相続人の固有の財産となりますので、「2.受取人が単に「相続人」と指定されていた場合」と同様に、遺産分割の対象にはなりません。

したがって、被相続人が受取人に指定されていた場合には、保険約款の確認が大切になります。

生命保険と相続放棄

では、相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取ることができるのでしょうか。

こちらも受取人が誰に指定されているかによって異なります。

単純承認をしたとみなされた場合には、相続放棄をすることができなくなりますので、ご注意ください。

⑴ 相続人が受取人として指定されている場合

この場合、死亡保険金は、相続人の固有の財産となりますので、死亡保険金を受け取り、これを処分したとしても、単純承認したとはみなされません。

すなわち、この場合、相続放棄をしても、死亡保険金は受け取ることができることになります。

⑵ 受取人が単に「相続人」と指定されていた場合

この場合、保険金請求権は、保険契約に基づいて、保険金請求権発生時における契約者の相続人たるべき個人に属すると解されており、死亡保険金は、相続財産を構成しないため、死亡保険金を受け取り、これを処分したとしても、単純承認したとはみなされません。

すなわち、この場合、相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができることになります。

⑶ 「被相続人」が受取人に指定されていた場合

注意が必要なのが、「被相続人」が受取人として指定されていた場合です。

この場合、保険金請求権は、いったん被相続人に帰属し、相続財産として相続人に承継されると判示している裁判例もあります。

つまり、理屈上、相続財産を受領し、処分したことになりますので、単純承認したとみなされる可能性があります。

すなわち、この場合には、相続放棄をすると、死亡保険金は受け取ることができないということになります。

⑷ 受取人が指定されていなかった場合

保険約款において、「被相続人の相続人に支払う」旨規定されている場合には、死亡保険金は、相続人の固有の財産となりますので、「2.受取人が単に「相続人」と指定されていた場合」同様、死亡保険金を受け取り、これを処分したとしても、単純承認したとはみなされません。

すなわち、この場合、相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができることになります。

さいごに

以上のとおり、生命保険の取扱いは一様ではありません。

被相続人の遺産の中に生命保険が含まれている場合には、「受取人が誰に指定されているか」「保険約款ではどう規定されているか」を必ず確認するようにしましょう。

万一、受取人が「被相続人」に指定されているにもかかわらず、それを受け取り、処分をしてしまうと、後に相続放棄をしたくてもできなくなってしまう可能性が高いのでご注意ください。

不安がある場合には、お近くの弁護士にご相談いただければと思います。

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2022年のニュース

2022年12月

12月9日に神戸家庭裁判所伊丹支部に相続放棄申述について家事審判を申立てました。

12月15日に名古屋家庭裁判所一宮支部に相続放棄申述について家事審判を申立てました。

12月15日に名古屋家庭裁判所一宮支部に相続放棄申述について家事審判を申立てました。

12月16日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述について家事審判を申立てました。

12月21日に名古屋家庭裁判所に遺産分割について家事調停を申立てました。

2022年11月

11月15日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に相続放棄申述について家事審判を申立てました。

2022年10月

10月3日に名古屋地方裁判所に不当利得返還等請求事件について和解が成立しました。

2022年9月

9月22日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述について判決が出ました。

2022年8月

8月24日に名古屋家庭裁判所に後見開始について後見開始の審判が出ました。

2022年7月

7月14日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述について家事審判を申立てました。

7月11日に名古屋地方裁判所に遺言無効確認請求事件について判決が出ました。

2022年6月

6月7日に名古屋家庭裁判所に遺産分割について家事調停を申立てました。

6月7日に名古屋家庭裁判所に遺留分減殺請求について家事調停を申立てました。

6月9日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述について家事審判を申立てました。

2022年5月

5月16日に東京家庭裁判所に相続放棄申述について家事審判を申立てました。

5月16日に東京家庭裁判所に相続放棄申述について家事審判を申立てました。

2022年2月

2月25日に名古屋家庭裁判所にて遺産分割調停事件について調停が成立しました。

2月25日に名古屋家庭裁判所にて寄与分を定める処分調停事件について調停が成立しました。

2022年1月

1月11日に名古屋家庭裁判所に遺言書の検認申立について家事審判を申立てました。

令和3年に相続関係の法律が改正されました(相続登記の義務化など)

弁護士 杉浦恵一

法改正

相続後に不動産の名義変更をせず、そのままにすることもありました。

相続が発生した時には、いったん共有で登記をしたり、遺産分割が成立すればその内容に従って登記をしたりしていました。

他方で、登記をするにも登録免許税(印紙代)などがかかり、自宅の不動産をそのまま使い続けるのであれば、登記名義を変更しなくても支障がないという場合もありました。

山林や田畑

また、山林や田畑など相続人が使用していない不動産については、そのまま放置されることもあったようです。

これは、相続が発生した時に、名義を変更する登記をしなくても特段の罰則がなかったことも、相続に関する登記がなされていない一因かもしれません。

例えば会社法では、役員の任期が満了した場合などに一定の期間内の登記手続きをしなければ、過料(罰金のような制裁金)を課される決まりがありますので、こういった他の法律の決まりと比較しますと、相続に関しては異なる点がありました。

今後は、相続後の登記などが義務化になります。

役所

しかし、令和3年に法改正があり、今後は相続が発生し、遺産の中に不動産があるような場合には、相続の登記などが義務化されることになりました。

これは、現在の日本で、相続が発生しても登記されないまま残っている不動産が多くあり、一説には平成28年時点で九州の面積よりも広い面積がそうなっていると言われています。

不動産

所有者が不明であれば、その後の土地利用に制限がかかってきたり、不便なことが多いため、対策として法律が改正されることになりました。

今回の相続登記の義務化関連の部分は、公布の日(令和3年4月28日)の後、3年以内の政令で定める日から施行されますので、遅くとも令和6年5月頃には施行されていることになります。

具体的な変更点

では、具体的にどのような変更があったのでしょうか。

法改正では、

相続や遺贈(遺言などを含む)によって不動産を取得した相続人には、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすること

が義務付けられました。

新しい種類の登記方法

ただ、遺産分割ができなくなるわけではなく、遺産分割によって相続人の誰かに不動産が集約されることもよくありますので、必ず相続登記をしなければならないと、かえって面倒なことになりかねません。

そういった観点から、相続人が申請義務を簡易に履行することができるように、

新しい種類の登記

相続人登記
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨
②自らがその相続人である旨
を申請する義務

が設けられることになりました。

法務局

このような申請をすると、法務局においては、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記として記載することになるようです。

この義務は、
①自己のために相続の開始があったことを知ったとき、かつ、
②その所有権を取得したことを知ったとき、の両方を満たすとき
(つまり遅い方の日)から3年を経過するまでに果たさなければならないものです。

そうしますと、自分のために相続があったことを知らない場合(自分が相続人だと知らない場合)や、相続があると知っていても遠方の土地などで不動産の存在を知らないときには、義務はまだ生じないようです。

義務に違反した際の過料

過料

ちなみにこの義務に反した場合には、その違反に正当な理由がない場合に10万円以下の過料を課されることがある決まりになりました。

これが相続人1人当たりなのかどうかは今のところ運用されていないので何とも言えないところです。

また、法務省の想定では、相続に関する登記ができない「正当な理由」がある場合とは、

  • ①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集などに多くの時間を要する場合
  • ②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
  • ③申請義務者自身に重病等の事情がある場合

といったことが想定されているようです。

逆に言えば、こういったような場合でなければ、登記をしないことに正当な理由がないと判断されそうです。

お問い合わせ

これまで相続をしても登記をする義務がありませんでしたが、近い将来にはこのような義務が課されることになりますので、まだ遺産となっている不動産(土地・建物)を相続登記・遺産分割していない方は、早めに手続きを進めた方が無難でしょう。

遺産分割

面識のない実親の遺産相続を放棄した事例


関係者

相続関係図

被相続人:Aさんの実親
相続人:Aさん
依頼者:Aさん

概要

Aさんのところに、いきなり裁判所から遺産分割調停に関する呼出状が送られてきました。

しかし、その名前に全く身に覚えがなく、特に遺産がほしいということでもなかったため、当事務所に対応のご相談にいらっしゃいました。

解決までの道のり

内容を確認すると、Aさんは以前に養子縁組されており、面識のない実親のかなり昔の先祖の名義の土地がそのままになっていたということで、遺産分割調停が申し立てられていました。

Aさんは、実親が亡くなったことも知らず、何があるか分からないので一切かかわりたくないというご意向でした。

そこで当事務所では、実親の死亡を知ったときが遺産分割調停の呼出状を受け取った時だとして、実親の相続放棄をすることを提案しました。実際に相続放棄が認められたことで、Aさんは遺産分割調停に関わる必要がなくなりました。

解決に要した期間

約1か月

所感

遠い親戚などの過去に発生した相続で、急に連絡があることも時々あります。

田畑や山林など、名義変更をせずにそのままにしていたり、古い家屋が残っていた場合などが考えられます。この際に遺産分割に参加することは考えられますが、状況によっては相続放棄することも考えられます。

ただし、相続放棄はいつでも必ずできるものではなく、期間制限等の条件があることに注意する必要があります。

遺留分について詳しくはこちら

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遺産分割

多数の相続人がいたときの解決事例


関係者

相続関係図

被相続人:Bさん
相続人:Aさん C~Hさん(Bさんの兄弟)
依頼者:Aさん(妻)

概要

Aさんは夫が亡くなり、残された財産は自宅不動産くらいでした。
Aさんは生活費に困っていたため、自宅不動産を売却しようと相続人を確認すると、子供がいなかったため夫の兄弟が相続人になりますが、夫の兄弟が多数いることが分かりました。Aさんは、自分では対応できないということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決までの道のり

当事務所では、他の相続人に対してできる限り相続分譲渡をしてほしいという交渉をした上で、応じなかった相続人や連絡の取れない相続人がいたことから、裁判所に遺産分割審判を申し立て、速やかに進める方法をとりました。

裁判所に法的手続を申し立てた結果、連絡の取れなかった相続人からも連絡があり、最終的には裁判所の決定という形で、Aさんが遺産を取得し、不動産を売却した上で、代金から諸費用等を控除した金額を他の相続人に分配するという内容で解決を図ることができました。

解決に要した期間

約1年6か月

所感

配偶者は相続の順位としては、第1位の相続人と同列という扱いになっています。夫婦間に子供がいないと、亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹が相続人になることになります。そうしますと解決にかなりの労力を要する可能性がありますので、このような場合には事前に遺言書を作っておいた方がいいでしょう。

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遺留分減殺請求

遺留分減殺請求を受けたが、大幅に減額した内容で和解が成立した事例


関係者

相続関係図

被相続人:父
被相続人:子2人(長男・二男)
依頼者:Aさん

概要

Aさんは、遺言で実家を含む財産一切を相続しました。しかし、兄弟から遺留分減殺請求がなされ、不動産の一部(遺留分割合の持分)を渡すように求められ、話し合いが決裂しました。

すると、兄弟はAさんに対して訴訟を起こし、同時に過去の被相続人の預金口座からの引き出しが不当利得だとして、その不当利得返還請求訴訟も起こしてきました。

自分では訴訟に対応できないと考えたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決までの道のり

Aさんのお話を聞き、実家の遺留分については価額弁償による金銭解決を図ることにしつつ、預金口座から引き出された金銭は、被相続人の生活費に使われたり、他の口座に移動しているだけであったり、介護に関する費用に相当する部分があったりしましたので、そういった点を主張した結果、裁判所から和解の提案がなされ、当初の請求から大幅に減額した内容で和解が成立しました。

解決に要した期間

約1年

所感

生前に被相続人の預金が引き出された等の理由から訴訟を提起された場合、不当利得返還請求として請求される場合が多いと思われます。

このような場合、誰が引き出したか、引き出した金銭の使途が大きな争点になります。

引き出した金銭の使途が曖昧な場合には、引き出された金額、使途、頻度、生前の被相続人の生活状況などを総合的に考慮して判断されることが多いようです。

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賃貸物件の相続と敷金の承継

弁護士 杉浦恵一

賃貸物件を相続したら

賃貸物件を相続したら

相続の際に、遺産の中に賃貸物件(収益物件)が含まれていることがあります。

近時では、ワンルームマンションの1部屋単位の投資もありますので、こういった賃貸物件(収益物件)が遺産に含まれることも増えてくるかもしれません。

建物など不動産を賃貸借する際には、一般的に敷金・保証金といった将来返還する必要のある金銭を受け取っている可能性があります。

最近では、敷金のない物件も増えているようですが、やはり退去時の原状回復費用の担保として、敷金・保証金といった名目で金銭を預かっている場合の方が多いでしょう。

法律改正で、敷金返還も承継するとされました

法律改正で、敷金返還も承継するとされました

改正民法では、その605条の2の第4項で、

第一項または第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第608条の規定による費用の償還に係る債務及び622条の2第一項の規定による同項に規定する金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。

と定められました。

つまり、敷金を差し入れた後、賃貸物件が売買などで譲り渡された場合には、

  1. 特別の定めがない限り、敷金は賃貸物件を譲り渡された側に移転する
  2. 敷金を返還する義務も同じく移転する

ということになります。

相続における負債の扱いは、分割

相続における負債の扱いは、分割

他方で、相続における負債の扱いは、相続人間で誰かが負債を引き受けるという合意でもない限り、法定相続分によって分割されることが一般的な考え、取り扱いです。

相続人の間で合意したり、遺言で負債を負う相続人を決めるなどして、変更することもあり得ますが、債権者は相続人に対して、法定相続分で請求できると解釈されています。

ただし、敷金も賃貸物件の賃貸借が終了し、明渡をする際に返還する義務が発生しますので、負債の一種と言えます。

敷金の返済は分ける?分けない?

敷金の返済は分ける?分けない?

では、賃貸物件を相続し、敷金返還の債務も相続した場合、これは賃貸人(=賃貸物件を相続した相続人)が全部を負担するのか、相続人が法定相続分で返還義務を負うのか、どちらでしょうか。

この点について、大阪高等裁判所の令和1年12月26日判決が参考になります。

実際にあった判例〜敷金3千万円の返済

実際にあった判例〜敷金3千万円の返済

この事件は、

大阪市内に所在する建物の賃借人であった控訴人が、賃貸人に対して敷金として3000万円を差し入れていました。

しかし、賃貸人が死亡してしまいました。

そのため、死亡した賃貸人の相続人に対して、返還を求めました。

具体的には、「法定相続分に応じて敷金の返還債務を分割して相続した」として、「敷金返還額のうち法定相続分で按分した額」を請求した。

という事件でした。

「賃貸契約に付随し、承継されるもの」と解釈

この事件で、裁判所は、

敷金は、賃貸人が『賃貸借契約』に基づいて賃借人に対して取得する債権を担保するために差し入れされるものである。
したがって、敷金に関する法律関係は賃貸借契約と密接に関連し、「賃貸借契約に随伴すべきもの」と解される

と解釈基準を示しました。

「賃貸契約に付随し、承継されるもの」と解釈

そして、賃貸人が変更した場合に、

賃借人が旧賃貸人から敷金の返還を受けた上で、新賃貸人に改めて敷金を差し入れる労力と、
旧賃貸人の無資力の危険性から賃借人を保護する必要性

を考慮すると、

賃貸人の地位が承継された場合には、敷金に関する法律関係は新賃貸人に当然に承継されるものと解される

と述べました。

敷金は、「物件を継いで大家になった相続人」が返還するとした

敷金は、「物件を継いで大家になった相続人」が返還するとした

裁判所は、その上で、

・敷金が担保となっている性質

・賃借人を保護する必要性

は、

  1. 賃貸物件(収益物件)が売買などで譲渡された場合(特定承継)
  2. 相続の場合(包括承継)の場合

何ら変わるわけではない

としました。

この理由から、

相続で賃貸物件を承継した場合であっても、当然に相続人間で敷金返還債務が分割されるのではない。


「賃貸物件を相続した相続人」が敷金の返還債務を負う
(つまり賃貸物件を相続した相続人が、単独で敷金返還債務の全部を承継する)

と判断しました。

ケースによっては、分割することもありえます

ケースによっては、分割することもありえます

なお、この事件の判決では、

「相続人間で敷金返還債務について承継割合を定めた具体的な協議がされた」

とは認定されておりません。

加えて、

「敷金返還債務を法定相続分に従って分割承継するという合意が成立した」

とも認められないと言及されています。

このことから、

相続人間で敷金返還債務を、賃貸物件を相続した相続人が単独で承継するのではなく、「相続人間で分割承継する」という遺産分割協議が成立していた

といった場合には、別に理解する余地も残されているようです。

「相続人間で分割承継する」という遺産分割協議が成立していた

このように、相続であっても賃貸物件や敷金返還債務の場合には、負担が大きくなる相続人も出てくる可能性がありますので、注意が必要でしょう。

「敷金が高すぎて返還できない」「賃貸物件を継がないのに、敷金返還の分割を請求された」など、お悩みのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

遺言執行者の通知義務

この記事は2025年6月12日に更新されました。

弁護士 杉浦 恵一

遺言執行者には、就任した際に相続人へ通知を行う法的義務があります(通知義務、民法1007条2項)。この通知義務は、民法の改正により明文化されたものであり、相続人との間で不要なトラブルを防ぐためにも非常に重要です。

遺言執行者の通知義務

改正前は、通知しなくてもよかった

改正前民法では、遺言執行者が就任した場合、遺言の内容を相続人に対して通知しなければならない旨の規定は存在しません。

規定が存在しないため、遺言執行者は通知をしません。

そのため、後日事情を知った「相続財産を取得しない相続人」との間で問題が生じることがあり得ます。

もっとも、遺言がある場合には、相続人が遺言と異なる遺産分割をしてしまう可能性がありますので、通常は遺言執行者から相続人に通知する例が多いとは思われます。

なお、弁護士や司法書士等は遺言執行者に就任する場合に、相続人へ、

「遺言執行者に就任した旨の通知」

と共に

「遺言内容や財産目録」

を通知するのが通常です。

改正後は、通知が義務づけられました

令和元年7月1日に民法が改正されました。

遺言執行は適正に行われなければならないという観点から、 遺言執行者はその就任後に「その旨をすべての相続人に通知すること」を義務づけるという規定が新設されました。(民法1007条2項)

遺言執行者はその就任後に「その旨をすべての相続人に通知すること」を義務づけるという規定が新設されました。width=

第1007条 改正民法
1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わねければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

遺言書のコピーを通知するなどする

遺言書のコピーを通知するなどする

この通知義務の内容は、その「就任の事実」だけを通知するだけでは不十分で「遺言書の内容」まで相続人に知らせることになっています。

具体的には遺言書のコピーを添付して相続人に通知することが考えられます。

誰に通知するべき?

通知はすることになりますが、遺言執行者はだれに通知すべきでしょうか?

民法の規定から見ますと相続人を対象としていて、相続人以外の遺贈等による受遺者は通知の対象としていません。

これについては、相続人は遺言による相続手続きの履行や遺留分侵害額請求をするため、遺言内容や遺言執行者の有無につき利害関係を有しているから対象とされている一方、遺贈の特定受遺者に関しては相続人に比して必要性が低いと考えられているようです。

遺贈の特定受遺者に関しては相続人に比して必要性が低いと考えられているようです。

ただし、同じ遺贈でも包括受遺者(遺産の全部または割合的な一部分を遺贈された者)は民法990条により相続人と同一の権利義務を有すると規定されていることから、遺言執行者の通知が必要であると考えられます。

なお、遺言執行者が就任をしたことを通知しない場合には、相続人等から遺言執行者として指定されている者に対して、就任をするかどうか問い合わせ・催告をすることができます。

この問合せ等に対して確定的な回答をしなければ、就任を承諾されたとみなされますので、注意が必要です。

※民法1008条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

就任時だけでなく、請求を受けた時、執行終了した時も通知します

就任時だけでなく、請求を受けた時、執行終了した時も通知します

遺言執行者は、就任時の通知の他にも、相続人や包括受遺者から請求されたときは、いつでも遺言の執行状況を報告する義務があります。

また、遺言の執行が終了した場合、遺言執行者は、相続人や包括受遺者に対して、遅滞なく経過及び結果を報告しなければなりません。

遺言執行者にはこのような義務もありますので、任務の懈怠がありますと、場合によっては損害賠償責任を負う可能性がありますので、注意が必要でしょう(東京地方裁判所 平成23年9月16日判決など)。

遺産分割

遺産分割協議書が一方的に送られてきた際の解決事例


関係者

被相続人:Aさんの父
相続人:Aさん、Aさんの兄
依頼者:Aさん

概要

Aさんは、父が亡くなったため、兄と遺産分割協議をする際に、遺産の整理などを兄に任せていました。しばらくして兄から、不動産などの遺産は兄が全て取得し、Aさんには預金の一部だけ取得させる内容の遺産分割協議書が一方的に送られてきたため、Aさんは自分で話をするのは困難だと思い、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

預貯金の履歴を調べると、生前に父の口座から兄にある程度の金銭が振り込まれていることが分かり、この点を争うことも考えられましたが、Aさんは早期解決を希望していたため、生前の金銭については争わないという条件で、不動産を概ね半分ずつ分割し、価値の差額を代償金で支払ってもらうということで、早期に解決しました。

所感

生前に被相続人の口座から引き出しがあったり、相続人の口座へ送金があることもあります。このような場合、損害賠償請求権や不当利得返還請求権を相続したということで、遺産分割とは別に争うこともあります。

ただ、かなり時間と労力もかかりますので、こういったことを不問にして、遺産分割を早期に解決するという方法も考えられます。

解決に要した期間

約3か月

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