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遺言とは、個人の最終意思が一定の方式のもとで表示されたものです。
誰にどの財産を相続させるのかといった意思を表示し、意思表示どおりの効果を一方的に生じさせることができます(遺留分の侵害がある場合や、相続人全員が、遺言と異なる内容の相続をすることについて合意をした場合はこの限りではありません)。
遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。
財産目録を添付する場合、その目録は自筆しなくてもいいですが、財産目録には自筆の署名が必要です。また、誤記があった場合、訂正する方法も法律で決まっています。法律で決められた要件を満たさない遺言は効力がありません。
公正証書遺言は、公証役場において、公証人が作成する遺言です。
こちらも法律で決められた要件を満たさない遺言は効力がありませんが、公証人が作成する際に要件を満たすように作成しますので、その心配は小さいと言えます。
公正証書遺言を作成する際には、事前に公証人に対して、どのような遺言を作成したいのかを伝える必要があります。
また、公証人は遺言意外にも多数の公正証書作成業務を抱えておりますので、予約をとってから公証役場に出向く必要があります。
遺言作成当日は、2人以上の証人の立会いが必要です。遺言を遺す方の相続人になる可能性のある方や、その配偶者や直系血族は証人になることができませんので、自身と血縁関係がなく、かつ信頼ができる人を2名以上探す必要があります。公証役場に対して支払う手数料も生じます。
公正証書遺言の作成は、自筆証書遺言と比べて手間がかかるといえるでしょう。
しかし、自筆証書遺言とは異なり、
①様式が法的な要件を満たさないものになるリスクが小さい、
②内容に不足があれば公証人に指摘してもらえる可能性がある、
③手間がかかる分、自筆証書遺言に比べ、本人の意思に基づくものであると推認されやすい
というメリットがあります。
①は先述のように、公証人が作成する際に法的な要件を満たすよう作成してくれるためです。
②は、後々の相続人間における紛争を避けるために入れておいた方がいい条項などに抜けがあった場合に、教えてもらえることがあるというものです。
③については、遺言を遺した方が亡くなった後に、遺言の無効が争われる場合に影響します。公正証書遺言においても、遺言者の遺言能力の有無が問題になり、裁判所が、公証人が遺言者の意思確認をしていなかったと認定した場合などは、遺言が無効になることもあります。
一方で、公証人が本人の意思を確認していたことをもって、遺言が遺言者の意思に基づくものであることや、遺言者に遺言能力があったことが認められた裁判例があります(東京地判令和4年9月26日、東京地判令和2年10月8日など。)
自筆証書遺言ですと、遺言の内容に無関係な第三者の立会いが想定されていないので、相続人のうちの誰かの意向が強く表れているのではないかという疑いの目を向ける余地が残ってしまいますが、公正証書遺言の方式を採ることで、そのような問題に対処することができます。
公正証書遺言は、公証役場と連絡を取り、自身で遺言の内容を伝えることも可能ですが、法律の専門家に依頼して、公正証書遺言の下書きを作ってもらい、当該専門家に公証役場とのやりとりをしてもらうこともできます。法律の専門家は、遺言を遺したい方の意向をよく確認したうえで、法的な見解から、後々相続人が争うことなく、遺言者の意思どおりに遺産を分け合うことができるような条項を作ります。また、専門家に依頼すれば、その専門家が立会証人になることもできますので、証人を探す必要もなくなります。
当所においては、所属する弁護士が法的に有効な遺言の条項を作成したうえで、所属する司法書士が、登記実務に合致した表現になっているか否かの確認をします。
もし遺言の作成を検討されている場合は、ぜひ当所にご相談ください。
相続の問題で、相続分や遺言で指定された持ち分を変更する制度として、「寄与分」と「遺留分」という制度があります。
まず「寄与分」という制度ですが、これは被相続人の財産の増加や維持に貢献したり、被相続人の財産の減少を食い止めた相続人がいた場合に、そのような被相続人に対する特別な貢献のある相続人と、そうでない相続人の間の不公平を調整するための制度です。
民法では、904条の2として、以下のような内容が定められています。
「1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算出した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」
つまり、特別の寄与(貢献)があった相続人には、まず遺産全体の中から寄与分に相当する部分を取り除き、残ったものを通常は法定相続分で分け、寄与分がある相続人には寄与分相当額を相続分に上乗せする、ということを定めています。
遺産分割で具体的にどのような遺産を取得するかは協議等によりますが、寄与分があるとその分、相続分が増えるという関係にあります。
寄与分に関して話し合いで解決することができない場合には、家庭裁判所が寄与分を定めることができますが、その基準は寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮することになっています(民法904条の2 2項)。
寄与分が認められる場合として代表的な例は、例えば家族の事業に給料をもらわず無償で協力してきた場合や、被相続人に扶養料を支払って生活を支えてきた場合、被相続人が介護施設に入所するような重い介護状態にあったのに自分や家族で介護して介護費用がかからなかった場合が多いでしょう。
なお、寄与分は、相続開始の時にあった財産額から遺贈額を超えた残りの額を超えることができませんし(民法904条の2 3項)、裁判所に寄与分を求められるのは、民法第907条2項に規定する請求があった場合(遺産分割に関して共同相続人間に協議が調わず、家庭裁判所に遺産分割の請求をした場合)又は民法第910条に規定する場合(相続の開始後に認知によって相続人となった者がいる場合で、遺産分割をしようとしたが既に他の共同相続人が遺産分割等の処分をしていた場合)に限られています(民法904条の2 4項)。
つまり寄与分は、寄与分に争いがある場合に寄与分単独で決めてもらうように裁判所に請求することはできず、基本的には他の遺産分割の請求とセットでしなければ、裁判所に決めてもらうことができないということです。
次に遺留分ですが、その計算方法は民法1046条2項に定められています。
遺留分の計算方法としては、「民法1042条の規定による遺留分」-「遺留分権利者が受けた遺贈や特別受益(生前贈与)」-「遺留分権利者が取得すべき遺産額」+「被相続人が相続開始の時において有した債務のうち遺留分権利者が承継する債務」で計算されることになっています。
ここで、寄与分との関係を見ますと、寄与分があれば相続分が増えることになりますが、争いがあると寄与分は遺産分割とセットでしか解決することができません。
そうしますと、遺留分では、通常は生前贈与や遺言書がある場合など遺産分割で解決できない場合の制度ですので、仮に生前贈与や遺言書によって遺産が全て(又はほぼ全て)どのように分けるか決められていれば、寄与分を定めることができず、結果として寄与分が認められない可能性もあります。
他方で、寄与分の上限は遺産額から遺贈額を引いた金額ですので、理屈上は寄与分の金額が遺産額と同等か上回っていれば、全て寄与分を持つ相続人が遺産を取得し、他の相続人は遺産を取得しないということもあり得ることにはなります。
このような場合に遺留分が認められるかといえば、寄与分で定めたものを遺留分で覆すことができるとすると安定性を害しますし、また寄与分は遺留分侵害額請求の対象とは明示されていませんので、遺留分により寄与分を覆すというのは難しいでしょう。
ただし、仮にそうだとしても、現在の裁判所の運用実務では、寄与分が認められる場合でも裁量的に減額をされることがあり、遺留分を侵害するような多額の寄与分を裁判所が認めるということは、難しいのではないかと思われます。
Aさんは、父親が亡くなりましたが、母親の認知症が進行し、そのままでは遺産分割ができない状態でした。
そこで他の親族が成年後見を申立て、後見人が選任されましたが、遺産分割協議で折り合いがつきませんでした。結果として成年後見人が遺産分割調停を申し立てたことから、Aさんは当事務所に対応のご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、過去の遺産の調査等を行い不明確な点を指摘するなどしましたが、最終的には母親の介護の問題があることから、法定相続分で分割の上、母親の扶養についても親族間で一定の取り決めをすることで解決を図りました。
約1年
相続人の中に認知症の方がいますと、原則として成年後見を申し立てるなどして代理する方を選任する必要があります。
また、将来の介護の問題がある場合には、完全な解決には至らない場合もあり、そのような可能性には留意が必要でしょう。
被相続人:Aさんの父
相続人:Aさん、Aさんのご兄弟
依頼者:Aさん
Aさんの親は、Aさんとは別の兄弟(B)にキャッシュカードを預けていました。
Aさんの親(被相続人)が亡くなって相続が発生した際に、Aさんが過去の預金を調べると、Bが被相続人の口座から多額の現金を出金していることがわかりました。
AさんがBに対して出金の理由の説明を求めても要領を得なかったことから、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんからご事情をお聞きし、当事務所ではAさんの代理でBと交渉をしましたが、返金がなされなかったことから訴訟を提起しました。
その結果、判決では、Bが引き出した金銭の大部分の返金が命じられました。
約3年
親が高齢になると、子供など親族の誰かが預金を管理することがあります。その場合に、預金を管理した者が預金者のため以外の目的で出金をする場合もあります。このような場合、預金者から出金者に対して、不当利得返還請求権・損害賠償請求権があると考えられますので、相続が開始すると、その権利を相続したということで、相続人から返金の請求が可能になります。
Aさんの親は、昔から収益物件を所有していましたが、高齢のためAさんが代わりに賃料を回収して、保管していました。Aさんの親(被相続人)が亡くなった後で、ほかの兄弟(B)からAさんに対して、賃料の半分を渡すように求める訴訟が起こされました。
対応に困ったAさんが当事務所にご相談にいらっしゃいましたので、当事務所では、Aさんから賃料の使い道などを確認し、資料を準備してもらい、訴訟の対応をしました。
被相続人の収益物件は昔からの物件で、現金で賃料が回収されていたことと、細かい資料が残っていないという問題はありましたが、Aさんが出納帳をつけていたことから、残っていた資料及び出納帳を基に使い道に関する反論を行い、最終的に賃料の大半が被相続人のために使用されていたことが認定され、若干の金額を返金するにとどまりました。
約1年
親が存命の間はもめていなくても、亡くなってから急にもめ始めるということがあります。このような場合、紛争になってから過去の資料を準備することは、事実上不可能な場合もありますので、事前に紛争になる可能性も考えて、資料はとっておいた方が無難でしょう。
Aさんは、親族がAさんに全遺産を相続させるという自筆の遺言を書いてくれたことから、その遺言を預かり保管していました。 その親族が亡くなった後、Aさんはその遺言の検認をして、相続の手続きをとりましたが、遺言を残した親族の相続人のうち1人が、 その親族は認知症で遺言を作ることができる状態ではなかったと主張し、遺言無効確認の訴訟を起こしてきました。 Aさんは、その裁判への対応が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
裁判では、原告が病院のカルテや介護認定記録などを基に、被相続人の認知症は重度であり、 遺言を作成できる状態になかったと主張してきましたが、それに対して原告の主張と整合しない介護認定記録の記載等を指摘し、 最終的には遺言は有効であるという前提で、遺留分くらいの金額を支払うことで和解できました。
約1年
遺言が作成されても、後で相続人によって遺言の有効性が争われる場合があります。 遺言を作成する場合には、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が、認知症によって無効だと争われにくいでしょう。
Aさんは、疎遠な親戚が亡くなり、その後見人から相続の話を聞きましたが、遺産分割の手続きが分からず、また親族関係も分からなかったことから、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では、相続関係を確認し、かなりの人数の親族がいたことから、各相続人に連絡して遺産分割に関する意見を聞きましたが、その段階では意見の合致が難しい状況でした。
そこで、遺産分割調停を申立て、裁判所を介して話を行い、面識のない親族間でも、Aさんが遺産をまとめて取得し、解約した預金から代償金を支払う方法で遺産分割を成立させることができました。
約1年
少子化の中で、子供がおらずに亡くなる方も増えていくと思われます。その場合で、親や祖父母などの直系の親族がいなければ、兄弟姉妹が相続することになります。これに代襲相続が加わった場合には、相続人の人数がかなり増え、全く面識のない相続人とも遺産分割協議をしなければならない場合もありますので、注意が必要でしょう。
Aさんは、父親が亡くなり、その再婚相手から遺産は全てその再婚相手に相続させてほしいという連絡を受けました。
そのような連絡に対する対応が分からなかったため、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。
Aさんは、ある程度の遺産は受け取りたいということでしたので、当事務所で遺産の調査を代理した上、不動産にある程度の価値があることが分かり、法定相続分での遺産分割を提案しました。
これに対して、再婚相手からは介護をした寄与分などの主張がありましたが、交渉の上、法定相続分よりも多少少ない金額で、金銭にて代償金を受け取ることで早期解決をすることができました。
約3か月
遺産の中に不動産があり、そこに相続人の誰かが住んでいる場合には、簡単に遺産分割できない場合もあります。
建物を現物分割することは困難ですので、最終的に金銭化するまでかなりの時間、費用、労力がかかることもあります。
そのような時間等を考慮した場合、法定相続分より少なくても金銭的に早期解決するという選択肢も考えられます。
令和5年12月7日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述事件について相続放棄申述が受理されました。
令和5年12月7日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述事件について相続放棄申述が受理されました。
令和5年12月7日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述事件について相続放棄申述が受理されました。
令和5年12月15日に名古屋家庭裁判所にて遺産分割申立事件について審判が出ました。
令和5年9月6日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述事件 について家事審判を申立てました。
令和5年9月27日に名古屋家庭裁判所に遺産分割申立事件 について審判が確定しました。
令和5年9月27日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述事件 について相続放棄申述が受理されました。
令和5年9月27日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述事件 について相続放棄申述が受理されました。
令和5年8月17日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述事件について相続放棄申述が受理されました。
令和5年8月17日に名古屋家庭裁判所にて遺産分割調停事件について調停が成立しました。
令和5年8月28日に名古屋家庭裁判所にて遺産分割調停事件について調停が成立しました。
令和5年8月29名古屋家庭裁判所にて放棄期間伸長申立事件について判決が言い渡されました。
令和5年7月6日に東京地方裁判所にて所有権移転仮登記について裁判上の和解が成立しました。
令和5年7月13日に名古屋家庭裁判所に遺産分割請求調停事件について調停が成立しました。
令和5年7月13日に名古屋家庭裁判所に遺留分減殺請求調停事件について調停が成立しました。
令和5年7月20日に名古屋高等裁判所に不当利得返還等請求控訴事件について控訴が棄却されました。
令和5年7月28日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述事件について受理されました。
令和5年7月28日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述事件について受理されました。
令和5年6月12日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述事件について受理されました。
令和5年6月16日に東京家庭裁判所立川支部に相続放棄申述事件 について相続放棄申述が受理されました。
令和5年6月22日に名古屋地方裁判所 にて管理費用請求事件 について判決が言い渡されました。
令和5年6月22日に名古屋地方裁判所 にて遺留分滅殺請求事件 について和解が成立しました。
令和5年5月1日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述事件について受理されました。
令和5年4月3日に京都家庭裁判所にて相続放棄申述事件 について家事審判を申立てました。
令和5年4月19日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述について家事審判を申立ました。
令和5年4月27日に岐阜家庭裁判所にて相続放棄申述について家事審判を申立ました。
令和5年3月10日に京都家庭裁判所にて相続放棄申述事件 について家事審判を申立てました。
令和5年3月20日に名古屋家庭裁判所にて遺産分割申立事件について審判が出ました。
令和5年3月22日に京都家庭裁判所にて相続放棄申述事件について受理されました。
令和5年2月2日名古屋家庭裁判所に遺言書の検認審判申立事件について家事審判を申立ました。
令和5年1月5日に名古屋家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停申立事件について家事調停を申立てました。
令和5年1月19日に名古屋家庭裁判所に遺言書の検認審判申立事件について家事審判を申立てました。
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愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
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