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弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

社会保険労務士 岡田 恵子 【担当分野】企業法務・労務問題・会社設立支援

社会保険労務士 岡田 恵子
社会保険労務士 岡田 恵子

ご挨拶

相続に関する手続きには様々なものがあります。当事務所では、各方面の専門家が相続に関する手続きをトータルサポートさせていただきます。
国民年金遺族基礎年金および遺族厚生年金など、遺族にまつわる年金給付の請求については、社会保険労務士の専門分野です。
お亡くなりになった方のご家族が一定額を請求できる場合があります。

どうぞお気軽にご相談ください。

得意分野

各種社会保険手続き、助成金申請

趣味

旅行、トレーニング

経歴

1993年 滋賀県立石山高等学校 卒業
1997年 同志社大学文学部 卒業
2005年 社会保険労務士事務所 入所
2007年 社会保険労務士資格取得
2010年 岡田社会保険労務士事務所 開業
2015年 中国深圳大学大学院法学研究科 修士課程修了
2015年 名古屋総合社労士事務所 入所

資格

  • 社会保険労務士
  • 年金アドバイザー2級
  • 中国語検定HSK6級

共有とする方法による分割

遺産分割の方法として、共有とする方法による分割というものがあります。

これは、そのままですが、遺産を共有とするだけとなります。
遺産分割協議がまとまらず、遺産分割審判になった場合、やむを得ずに遺産を共有にして終わる場合があります。

このような場合、遺産分割としては共有で終わりますが、それで最終的に解決というわけではありません。

共有のままでは問題がある場合には、共有物分割訴訟を起こすことで共有状態を解消したり、共有者で一緒に売却するといった方法もあります。
賃貸に出している建物など、収益物件を共有にして、共有持分の割合に則って賃料や経費を分配するという場合には、共有でもさほど問題がない場合も考えられます。

代償分割

遺産分割の方法の中で、相続人の一人がある遺産を単独で取得する代わりに、他の取得分が少ない相続人に対して、金銭(代償金)を支払って分割するという方法があります。

このような方法は、相続人の一人が住んでいる不動産しか遺産がなく、住んでいる相続人も他に移ることができない場合などで、代償金を支払うだけの余力がある場合に取られることがあります。

合意により代償分割ができれば、代償金を長期にわたって分割にしたり、売却等にならないため税金がかからないといったメリットがあります。

しかし、デメリットとして、代償金の額、つまり遺産の評価額に争いが起こりやすい、代償金を用意できないといった場合もあります。

相続人の中で、代償分割に反対している人がいても、裁判所の判断により代償分割ができる場合もあります。
しかし、そのような場合には、分割払いでは認められず、代償金を一括で支払えることを証明しなければならないという運用が多いようです。

換価分割

家とお金

遺産分割の方法として、換価分割という方法があります。

換価分割とは、遺産を一定の割合で共有にした上で、共有者全員で協力して共有になった遺産を売却し、共有になった割合にて売却代金を分配しようという分割方法です。

この方法では、売却によって売れた価格が適正な遺産の評価額ということになりますので、金額に関する争いは少なくなります。

他方で、特別受益などがある場合には、どのような割合で共有にするかという争いになりやすく、共有にした後では、共有者の一人が金額に不満なら全体を共同して売却することができない、売却した場合でも譲渡所得税がかかる場合があるなど、デメリットも存在します。

主に、誰も単独で取得する必要がなく、使う必要もない遺産で、売却が可能なものは、このような換価分割に向いているといえます。

現物分割

遺産分割の方法としては、いくつか考えられますが、代表的なものとして「現物分割」が挙げられます。

現物分割とは、遺産をそのものの状態を変えず、ある状態で分けるということです。

具体的には、遺産の中に複数の不動産がある場合、各相続人が1つ1つ不動産を取得したり、遺産の中にいくつか宝飾品がある場合に、各相続人が1つ1つ取得するといった方法です。

動産や不動産でなくても、預金が複数の口座に別れて存在する場合に、口座ごとに取得することも現物分割となります。

遺産を売却したくないときや、遺産が分けられるときなどに使われる分割方法です。
遺産が不動産一つしかない場合や、どの相続人がどの遺産を取得するか合意できない場合には、現物分割ができないこともあります。

顧問(アドバイザー,元最高裁判所判事) 園部 逸夫

園部 逸夫

園部 逸夫氏のご紹介(代表弁護士 浅野了一)

行政法の権威であり、尊敬する園部逸夫先生を、2014年7月1日 名古屋総合法律事務所の顧問(アドバイザー)にお迎えしました。

幼少時代は、ご尊父のお仕事の関係で日本、台湾、韓国を渡り歩き、多文化にふれあいながら生活されていました。この経験が、先生の洞察に富んだ観察力の起源になっていると思われます。

園部先生は、京都大学卒業後、同大学助手・助教授を経験し、東京地方、高等裁判所判事、最高裁判所調査官、上席調査官(行政)と判事を務められました。そして、筑波大学第一学群長など大学教授を歴任された後、最高裁判所判事に任命され9年7ヶ月間、定年退官されるまで務められました。退官後は、弁護士登録され住友商事株式会社監査役、外務省参与、内閣官房参与などに就任し、現在も精力的に活躍されています。

見識の高い素晴らしい方を顧問としてお迎えすることができましたので、今後はより一層、市民と中小企業の皆さまにより良い法的サービスを提供させて頂ける準備が整いました。愛知・名古屋をはじめ東海三県の地域社会に貢献するため、園部先生にアドバイザーとして活躍していただいております。

経歴

1929年/昭和4年 当時の京城(現ソウル)に生まれる
1946年/昭和21年 台北から引きあげる。
1954年/昭和29年 京都大学法学部卒業
京都大学法学部助手
1956年/昭和31年 京都大学法学部助教授
1957年/昭和32年 ミシガン大学、コロンビア大学客員研究員
1959年/昭和34年 帰国
1967年/昭和42年 法学博士(京都大学)
1970年/昭和45年 東京地方裁判所判事
1975年/昭和50年 東京高等裁判所判事
前橋地方裁判所判事(部総括)
1978年/昭和53年 最高裁判所調査官
1981年/昭和56年 最高裁判所上席調査官(行政)
1983年/昭和58年 東京地方裁判所判事(部総括)
1985年/昭和60年 筑波大学社会科学系教授
1986年/昭和61年 筑波大学第一学群長
1987年/昭和62年 成蹊大学法学部教授
1989年/平成元年 最高裁判所判事
1999年/平成11年 定年退官、弁護士登録、住友商事株式会社監査役
2001年/平成13年 外務省参与、叙勲 勲一等瑞宝章
2012年/平成24年 内閣官房参与
現在 虎の門法律経済事務所客員弁護士
一般社団法人 シニア総合サポートセンター最高顧問
公益財団法人 千賀法曹育英会副理事長
公益財団法人 痛風財団理事

主な著作

  • 「皇室制度を考える」(中央公論新社)2007年
  • 「皇室法概論 ー皇室制度の法理と運用」(第一法規出版)2006年
  • 「改正行政事件訴訟法の理論と実務」(編集)(ぎょうせい)2006年
  • 「個人情報保護法の解説」(編集)(ぎょうせい)2005年
  • 「最高裁判所十年 - 私の見たこと考えたこと 」(有斐閣)2001年
  • 「21世紀の司法界に告ぐ!」(ぎょうせい)2000年
  • 「日本の行政法」(共著)(ぎょうせい) 1999年
  • 「オンブズマン法 <新版>」(共著)(弘文堂)1997年
  • 「裁判行政法講話」(日本評論社) 1988年
  • 「現代行政と行政訴訟」(弘文堂)1987年

園部逸夫氏について詳しくは、
法律文化社HPのコラム 「タテ社会をヨコに生きる 園部逸夫・元最高裁判事」をご覧ください。

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夜間 17:30-21:00
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