預貯金の無断引き出しに関する争いは、非常に多いです。
相続人間の公平、紛争の早期解決という点からは、預貯金の引き出しについても、遺産分割の調停、審判の中で決着できるのが望ましいです。
しかし、これまで、遺産分割は、遺産分割時に実際に存在する財産を共同相続人間で分配する手続きだと考えられてきたため、誰かが引き出してしまって存在していない財産については、遺産分割の対象とされてきませんでした。
この場合も、相続人全員の同意があれば、遺産分割の中で引き出された預貯金について話し合うことができたのですが、預金を引き出した相続人の同意が得られない場合は、別途、不当利得返還請求もしくは不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟を提起せざるを得ませんでした。
906条の2第1項遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。 906条の2第2項前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人または数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
つまり、預貯金を引きだした相続人の同意なくして、引き出された預貯金も含めて遺産分割の対象とすることができます。
しかし、適用があるのは、相続開始後に引き出されたものについてです。生前の引き出しについては、含まれておりませんので、これまで通り、不当利得・不法行為の訴訟で解決することになります。
実際には、預貯金を引きだした相続人は、引き出しの事実自体を否認するため、まずは引き出した人物が誰なのかを認定する必要があります。
この点、遺産分割の審判の中で、前提問題として、預金の引き出しをした人物の認定を行うことは可能です。
しかし、家庭裁判所の審判の中でした事実認定には、既判力が生じないため、再度争うことが可能で、争いの終局的な解決にはなりません。
むしろ、後の訴訟で事実認定が覆った場合には、遺産分割の審判の効力にも影響を及ぼしてしまいますので、通常、家庭裁判所はかかる事実認定を行わないことが多いでしょう。
そうすると、結局は、預金の引きだしの問題は、不当利得、不法行為の訴訟の中で解決することになります。
この点、不正に引き出された預貯金等について、それらの財産が遺産に含まれることについての確認判決を求めることはできます。
その訴訟の中で、引き出された財産が被相続人の財産に含まれること、引き出した人物の特定、引き出しをした相続人以外の相続人が906条の2第2項の同意をしていることが認定されれば、かかる認定を前提に、遺産分割の審判を行うことができます。
預貯金債権も遺産分割の対象に含まれる
遺産分割完了までの間は、共同相続人全員の同意を得たうえで行使しなければならない
平成28年12月19日最高裁決定
相続が発生し、銀行口座が凍結されると、共同相続人全員の同意がないと預貯金の引き出しをすることができなくなります。
相続人間で合意ができないと…
などの支払いができなくなってしまいます。
改正
預貯金の仮払い制度第909条の2各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権※のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬儀の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債の債務者ごとに法務省令で定める額※※を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。※遺産に属する預貯金債権→預貯金債権が遺贈や特定財産承継遺言の対象となっているときは、遺産に属する預貯金債権とはいえないので、仮払いできません。
※※法務省令で定める額 上限150万円に決定(平成30年法務省令第29号)
施行日 令和元年7月1日 施行日前に開始した相続にも適用されます
相続人甲の法定相続分は ½でした。
相続財産は以下のとおりです。
A 銀行〇支店 | 普通預金600万円 定期預金300万円 |
---|---|
A銀行△支店 | 普通預金1200万円 定期預金600万円 |
B銀行〇支店 | 普通預金420万円 |
普通預金 | 600万円×⅓×½=100万円 |
---|---|
定期預金 | 300万円×⅓×½=50万円 |
合計 (引き出し可能額) |
普通預金100万円+定期預金50万円 =150万円 |
普通預金の上限が100万円、定期預金からの上限が50万円となるので、普通預金だけから150万円を引き出したり、定期預金だけから150万円の引き出しを受けることは出来ません。
普通預金 | 1,200万円×⅓×½=200万円 |
---|---|
定期預金 | 600万円×⅓×½=100万円 |
1 金融機関の上限が150万円なので、△支店からは、150万円しか引き出せない。ただし、普通預金からは150万円、定期預金からは100万円を上限として、合計150万円に満まで自由な組み合わせで引き出せる
普通預金420万円×⅓×½=70万円
結局、相続人甲は
A銀行〇支店 | 150万円 |
---|---|
A銀行△支店 | 150万円 |
B銀行〇支店 | 70万円 |
を引き出すことができます。
もっとも、よほどたくさんの金融機関に預貯金を有していない限り、預貯金の仮払い制度では、小口の債務の弁済等にしか対応することができません。多額の相続債務の支払い等には、対応できません。
そこで、家庭裁判所が関与する制度の要件を緩和したことで、預貯金の仮払いが認められやすくなりました。従来でも、かかる制度はあったのですが、「強制執行を保全しまたは事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」が要件とされていたため、要件が厳格すぎてなかなか活用されてきませんでした。
家事事件手続法200条第3項前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判または調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法裁466条の5第1項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部または一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により家庭裁判所が必要と認めたときに認められます。
相続税の支払いについても、多額の延滞税が発生する場合などは、認められることがあると思われます。
基本的には預貯金債権×具体的相続分を限度とすることが多いと思われますが、これからの裁判所の運用を注視していく必要があります。
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夫婦で自宅に暮らしていました。
夫が亡くなりました。
相続人は、妻と長男です。
それぞれの法定相続分は2分の1。
相続財産は預貯金3,000万円。夫は生前、自宅(3,000万円相当)を妻に贈与していました。
遺産分割の対象となる財産は、
預貯金3,000万円に、生前贈与した自宅を持ち戻し(903条第1項)、総額6,000万円となります。
そうすると、妻と長男それぞれの具体的相続分は、
妻 :(3,000万+3000万)× ½-3,000万円=0円
長男:(3,000万+3000万)× ½=3,000万円
となり、妻は生前贈与で不動産をもらったものの、遺産分割では何ももらえなくなってしまいます。
これでは、貯えのない妻の場合、老後の生活が不安ですね。そして、通常、このような事態を夫が望んでいたとは思えません。
一方、夫が、妻の生前贈与について、遺産の価額に含めないとの意思表示(持ち戻しの免除の意思表示)をしていれば、妻は遺産分割の算定上、生前贈与でもらった不動産を持ち戻す必要はありません(903条第3項)。
夫が、このような意思表示を明確に残してくれていれば問題ないのですが、過去に贈与したものについてそのような書面を残す人のほうが少ないでしょう。
そこで、改正法では、
903条第4項
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈または贈与について第一項の規定(→持ち戻しの規定)を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
として、結婚20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産の遺贈または贈与は、原則持ち戻し免除の意思表示を推定しました。原則と例外を逆にしたわけです。これは、あくまで、推定規定ですので、異なる意思表示をすることもできます。立証して、推定を覆すことも可能ではあります。
特定財産承継遺言(相続させる遺言)での直接的な適用はありません。
特定財産承継遺言で自宅を配偶者に相続させた場合にどのような扱いがなされるかは分かりませんが、遺言書では、「~遺贈する」と書いておくのが無難です。
遺贈または贈与時に婚姻期間20年であることが必要です。
同じ夫婦が離婚と再婚を繰り返した場合、通算期間でカウントすることになると思われます。内縁の夫婦は含みません。
遺贈または贈与がなされた時点で居住の用に供している必要があると思われます。
持ち戻し免除の意思推定規定は、配偶者居住権にも準用されます(1028条第4項)。
ちなみに、居住用不動産の贈与については、贈与税でも特例があります。
夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除今回の改正は、贈与税について、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例とリンクしたものだといわれています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
配偶者(長期)居住権は、相続財産である居住建物をだれが取得するのかという最終的な帰属の問題でした。
配偶者短期居住権は、遺産分割等で居住建物の取得者が決まるまでの間、配偶者は、その居住建物に住み続けることができるのかという場面で出てくる問題です。
例えば、夫婦で居住建物に住んでいましたが、夫である被相続人が死亡しました。遺産分割は未了で、妻は居住建物に住み続けています。
この時、他の相続人である子供が、自宅から出て行ってください、出ていかないのであれば賃料相当額を支払ってくださいと言ってきたとき、妻はどうしたらいいでしょうか。
また、自宅を第三者に遺贈するとの遺言があったとして、突然その第三者から自宅を明け渡すように請求されたら、配偶者はどうしたらいいのでしょうか。
これまで、このような場合の配偶者の保護について定めた法律はありませんでした。
最高裁平成8年12月7日判決
相続人の一人が被相続人の許諾を得て被相続人所有の建物に同居していた場合には、特段の事情のない限り、被相続人とその相続人との間で、相続開始を始期とし遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される
実務でも上記判例の考えに従って同様のケースでの保護を図ることもあったが、あくまで被相続人との使用貸借契約を推認させただけですので、被相続人が異なる意思表示をしていた場合等、問題があった。
そこで、配偶者が、被相続人の生前居住していた建物に、一定期間無償で住むことができるように保護を図ったものが、配偶者短期居住権です。
配偶者が住み続けられる期間は下記のとおり
配偶者短期居住権は、要件を満たせば自動的に発生します。
配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者のことを言います。内縁関係は含みません。
配偶者が、被相続人が有する居住建物に被相続人死亡時に無償で居住していたことが必要です。
配偶者居住権の場合と同じく、被相続人死亡時に、配偶者が入院等していて建物を離れていたとしても、居住建物について生活の本拠地としての実態を失っていなかった場合には、「居住していた」といえます。
はい、配偶者が相続放棄した場合でも配偶者短期居住権は成立します。ただし、配偶者が欠格事由に該当しまたは廃除により相続人ではなくなった場合には、配偶者短期居住権は成立しません(1037条第1項但書)
配偶者が負担すると考えられます。
配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する必要があり(1042条において準用する1034条第1項)、固定資産税は通常の必要費だと考えられているからです。
配偶者居住権と異なり、配偶者短期居住権は、登記することができません。
もっとも、居住建物の取得者は、配偶者の居住を妨げてはならないという義務を負っているため、居住建物取得者が建物を譲渡するなどして配偶者の居住の利益が害された場合には、居住建物取得者は配偶者に債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになります。
施行日 令和2年4月1日
・施行日後に相続した事案に適用される
・施行日前になされた遺贈には適用しない
夫婦で暮らしていましたが、夫が亡くなりました。
相続人は、配偶者である妻と長男です。
法定相続分は、妻½、長男½
相続財産は、自宅の土地建物(3,000万円相当)と預貯金3,000万円でした。
妻が自宅を取得すると、それだけで法定相続分となり、預貯金を取得することができませんでした。
この場合、妻が老後の生活に困ってしまいます。
Q.どうしてこのような問題が起きやすいのか?
A.日本の相続では、相続財産の中で、不動産の占める割合が高いから。
※平成28年度で、相続財産の中で不動産の占める割合は38%でした。近年でも、50%近い年があります。国税庁Webサイトより
配偶者居住権を創設。
自宅の所有権ではなく、それよりも評価の低い配偶者居住権を取得することで、預貯金部分も取得しやすくなりました。
例えば、先ほどの例で、配偶者居住権の評価が1,500万円だとすると、妻は、1,500万円の預貯金を取得することができます。
相続人間で合意ができれば、どのように評価しても自由です。
評価の方法で争いが起きた場合には、以下のような評価方法が考えられます。
(居住建物の賃料相当額-配偶者が負担する通常の必要費)×年金原価率
実務上、不動産の評価が問題になった場合には、最終的には不動産鑑定士の意見が重視されます。そのため、配偶者居住権の評価が争われ、まとまりがつかないときは、上記方法によるものと思われます。
しかし、相続人間で合意ができるのであれば、以下のようなもう少し簡便な方法によることもできます。
配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割(審判も含む)、遺贈または死因贈与で取得することができます。
家庭裁判所で審判を申し立て、認められれば、配偶者居住権を取得することができます。
その際の要件としては、次の①②のいずれかに当てはまる必要があります。(1029条)
① 共同相続人間で、配偶者に配偶者居住権を取得させることについて合意が成立しているとき
② 居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき
法律上の婚姻関係にある配偶者です。内縁関係は含みません。
相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた配偶者が対象となります。
被相続人が死亡時に所有していた建物です。賃借していたものは含みません。
また、被相続人と配偶者との共有の場合を除いて、第三者と共有となっている建物は含みません。(1028条第1項但書)
配偶者の家具等がそのまま残置されており、退院後はそこに帰ることが予想されていた場合など、その建物が配偶者の生活の本拠としての実態祖失っていない場合には、「居住していた」と考えられます。
ですから、施設入所していた場合は、「居住していた」とは言えないことが多いと思われます。
配偶者居住権は、一身専属権であるため、配偶者が死亡した場合には当然に消滅し、相続することはできません。
同じく、譲渡することもできません。
居住建物の所有者の承諾があれば、第三者に建物の使用または収益をさせることができます。
必要ありません。
家族は、配偶者の占有補助者に過ぎず、独立の占有を有しないと考えられますので、賃貸する場合に必要な建物所有者の承諾は必要ありません。
配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担することとなります(1034条第1項)。
この点、固定資産税は通常の必要費と考えられますので、配偶者が負担することとなります。
ただ、固定資産税の請求は、建物所有者のところに来ますので、建物所有者が支払った場合は、後から配偶者に求償することになります。
居住建物の通常の必要費となる修繕費用も配偶者の負担となります(1034条第1項)。
居住建物の修繕が必要な場合は、まず配偶者が修繕することができ、所有者は、配偶者が修繕しないときに必要な修繕をします(1033条)。
はい、登記することができます。
配偶者居住権を第三者に対抗するためには、配偶者居住権の設定の登記をする必要があります。
ちなみに、配偶者居住権を遺産分割の調停や審判で取得した場合には、調停調書や審判所を持って、配偶者が単独で登記をすることができます。
それらがないときは、配偶者と建物の所有者とが共同で登記申請する必要があります。
期間の満了、建物所有者からの消滅請求(要件を満たす必要あり)、配偶者の死亡で終了します。
配偶者:配偶者居住権
→課税されるが、1億6,000万円までは非課税なので、実質的に課税されることは少ない。
子供:配偶者居住権付き不動産
→課税(配偶者居住権の価値を除いたものについて課税)される。
配偶者死亡
→配偶者居住権の消滅
子供が一次相続で取得した不動産は、配偶者居住権の負担のない不動産に。
この時、なんの税金も生じないのであれば、配偶者居住権について一度も課税されることなく相続できたことになるので、節税効果あり!
※今後の国税庁の通達等を注視していく必要があります。
兄弟姉妹以外の相続人に保障された、最低限の相続分のことをいます。
遺留分については、こちら
遺留分減殺請求→遺留分侵害額請求に。
金銭のみの請求に。
従来、遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」と言っていましたが、改正法では、「遺留分侵害額請求」という名称に変わり、請求の内容も、金銭の支払いを求める権利になりました。
これまで、遺留分減殺請求を行使すると、当然に物権的効果が生じ、遺留分を侵害する限りで、遺贈または贈与の一部が無効となるとされていました。
その結果、遺贈を受けた人と遺留分減殺請求した人との共有状態となってしまうことが多くありました。
共有関係の不都合
そこで
遺留分の請求は、金銭での請求のみになりました(1046条)。
当事者間でそのような合意をすることはできますが、代物弁済になります。
登記原因を「遺留分減殺」とすることができなくなりますので、「代物弁済」との登記原因になると考えられます。
すぐには金銭を用意できない受遺者または受贈者のために、
「裁判所は、受遺者または受贈者の請求により、金銭債務の全部または一部の支払いにつき相当の期限を許与することができる」
としています(1047条第5項)。
生命保険の活用
生前、預貯金が多くある場合には、預貯金を、受取人を受遺者または受贈者とした生命保険に変えておくことで、被相続人死亡時に取得した生命保険金で遺留分を支払うことができます。
また、現金を生命保険に変えることで、遺留分侵害額請求の対象となる基礎財産を減らすことができます。
具体的な金額を提示して請求した時からだと考えられています。
裁判所が期限を許与した場合には、遅延損害金もその期限到来後から生じることになります。
通常の金銭債権と同様に時効となります。
改正債権法改正施行前に遺留分侵害額請求権を行使→10年の時効
改正債権法施行開始後に遺留分侵害額請求権を行使→5年の時効
改正債権法施行は、2020年(令和2年)4月1日
「相続人に対する生前贈与の価額」について
不相当な対価による有償行為があった場合も、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす(1045条第2項)。
「遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額」について
遺産分割がすでに終了しているか否かを問わず、具体的相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき財産の価額(1045条第2項第 2号・具体的相続分)。
弁護士 杉浦 恵一
耳慣れない言葉かと思いますが、相続の分野では、「再転相続」というものがあります。
これは、まず最初に相続が発生し、その相続の相続人が、相続を承認するか放棄するか選ぶことのできる期間を経過する前に亡くなってしまい、重ねて相続が発生してしまう、という状態を指します。
この場合、2番目の相続人は、最初に亡くなった方と2番目に亡くなった方の相続人の立場に、同時になることになります。
民法上では、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、もしくは相続放棄のいずれかをしなければならないとされています(民法915条)。
また、この3か月以内に限定承認または相続放棄をしなければ、単純承認をしたとみなされてしまいます(民法921条)。
再転相続の場合、民法上では、916条で以下のように定められています。
「相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡したときは、前条(注:915条)第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」
このような再転相続に関して、令和元年8月9日、最高裁判所である判断が出されました。
この事件は、強制執行のための執行文というものの付与に対する異議が申し立てられた事件です。
概要としては、X銀行がY会社に貸し付けていた金銭の保証人Aが、平成24年6月に死亡し、その妻や子が相続放棄をしたことで、兄弟姉妹が相続人となった事案でした。
その兄弟姉妹のうち1人(B)は、Aの相続人となったことを知らなかったので、Aの相続の単純承認も相続放棄もしておらず、そのまま平成24年10月に亡くなってしまいました。
その妻と子(C)が、今回の事件の当事者です。
その後、平成27年になって、強制執行をするための執行文が付与され、それに関する郵便が裁判所からCに届いたことによって、初めてCは、自分がAの相続人であることを知ったことから、相続放棄をするとともに、この執行文の付与に異議を申し立てた、という事案でした。
今回の事件では、このような再転相続があり、Aからの相続に関して、Cの熟慮期間(3か月の考慮期間)がいつから開始するかが争われました。
この点に関して、最高裁判所は、
相続の承認または放棄の制度が、相続人に対して、権利義務の承継を強制する制度ではなく、選択の機会を与える制度であるから、熟慮期間とは、相続人が相続を承認するか放棄するか選択するに当たり、相続財産の調査をして熟慮するための期間であって、相続人は自分が被相続人の相続人となったことを知らなければ、承認も放棄も選択できないと述べました。
そして、最高裁判所は、民法916条の趣旨が、再転相続人の認識に基づいて、最初に亡くなった方からの相続に係る再転相続人の熟慮期間の起算点を定めることによって、再転相続人に対して、最初に亡くなった方の相続について、承認または放棄のいずれかを選択する機会を保障することにあるとして、
民法916条の「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意味を、「相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべき」と判断しました。
再転相続の問題は、相続が複雑に入り組んできますので、分かりにくい部分もありますが、突然、負債があるとして請求があった場合には、相続の放棄を申し立てることで解決することもあります。
そのため、簡単にあきらめる必要はなく、熟慮期間がありますので、素早く行動することが必要でしょう。
2019年7月8日の日本経済新聞に、相続財産管理人に関する記事が掲載されていました。
相続財産管理人とは、亡くなった方に相続人がいない場合に、相続財産を調査・管理などをするため、裁判所から選任される役職のことです。
相続人がいなくても、遺言書がある場合には、財産は遺言執行者によって遺言どおりに分けられますので、遺言がある場合には、相続財産管理人を選任する必要がない場合もあります。
ただ、相続人がいない場合には、財産があっても、誰も相続財産管理人を選任する申立をせず、その結果、財産はそのままになってしまう可能性があります。
一般には、相続財産管理人が選任される場合として、特別縁故者がいる場合、財産があるが負債もあるため相続人が全員相続放棄して、債権者が負債の回収を図る場合、といった場合が考えられます。
新聞記事では、内閣部と最高裁判所の統計を基にして、2000年代に入って相続財産管理人の選任数が急増しているとされています。具体的には、2000年には7,639件だったものが、2017年には2万1,130件に増えているそうです。
ただし、ここ30年ほどは、死亡者数が右肩上がりに増えていますので、単純に死亡者数の増加が影響している可能性は否定できません。
しかし、少子化・未婚者数が増えたことで、子供や兄弟姉妹、配偶者といった相続人が少なくなり、相続人がいない方が増えている可能性もあります。
このような傾向がありますので、遺言書の作成が増えない限りは、おそらく今後もしばらくは相続財産管理人の選任、つまり相続人のいない方は増えていくでしょう。
相続財産管理人の選任は、相続人がいないことを戸籍から調べた上で、裁判所に申立書を提出して、申立をします。
その際に、明らかになっている財産がある程度あれば別なようですが、だいたいの事例では、相続財産管理人の報酬程度の金額を納付しなければ、相続財産管理人は選任されないようです。
このようにある程度の費用がかかりますので、相続財産管理によって何らかの利益があったり、特別縁故者に対する相続財産分与の請求をするのでなければ、簡単に相続財産管理人の選任を申し立てることには、ためらいが出てくるでしょう。
また、相続財産管理人が選任された場合でも、被相続人に対して債権をもっている人が名乗り出るようにもとめる公告・遺言などでの受遺者がいれば名乗り出るように求める公告をしたり、相続人がいないか捜索する公告を出したりと、何か月もの時間が少なくともかかりますので、ある程度は長丁場になることは覚悟が必要でしょう。
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
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