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老人ホームの高齢者とNPO法人の贈与契約に、金融機関が「待った!」公序良俗違反を訴えた事例

弁護士 杉浦恵一

贈与が「公序良俗に反する」との判決が出た

2021年1月28日、名古屋地方裁判所岡崎支部で、

贈与契約に基づく預金の支払請求が、「公序良俗に反して無効」と判断される判決が出された

という報道がありました

裁判所

「公序良俗に反して無効」という判断は、最後の手段のようなところがありますので、どのような理由で無効となったのでしょうか。

まず、民法では、第90条で

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

と定められています。

具体的に何が「公の秩序」であり、「善良の風俗」なのか特定するのは難しいところですが、裁判官の社会通念に反する場合と考えておけばいいのではないかと思われます。

「権利の濫用(らんよう)」で無効もありうる

同じような規定として、民法では、第1条3項で

権利の濫用は、これを許さない。

この規定を用いて、権利濫用により無効とされることもあります。
この規定は、一応は権利はあることが前提になってはいます。

民法第1条の1項では、

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

とされ、
同じく2項では、

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

とされています。

権利があっても、公共の福祉に適合しなかったり、不誠実な権利行使は、濫用とされる可能性があることに注意が必要です。

今回の判決では、民法第90条が適用されたようです。

どういった事案でそうなったの?

今回の事案をみますと、報道では、身元保証契約を請け負うNPO法人金融機関が争った事案のようです。

高齢者と介護者

このNPO法人は、
社会福祉協議会が運営していた養護老人ホームに入所中の高齢者と身元保証契約を締結。
その翌月には、『死後に不動産を除く全財産を贈与する』という契約を締結したそうです。

この高齢者が亡くなったため、NPO法人は、
「死後に不動産を除く全財産を贈与によって受け取った」ということで、
金融機関に対して預貯金の全額の支払いを求めて、訴訟を提起したようです。

死後に贈与するという契約は、いわゆる「死因贈与契約」だと考えられます。

民法では、第554条で、

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

と規定されていますので、亡くなった後に効力を生じる贈与契約も、それ自体は有効です。

NPO法人が死後に全財産を譲り受けるという契約を結んでいた

今回、なぜ金融機関が支払いを争ったのか、他の遺族(相続人)がいるのかどうかは、定かではありません。

遺言執行者

NPO法人からの請求を棄却した裁判官の判断では

裁判長
  • この死後に全額を贈与する契約が不必要であること
  • 契約の内容が不明確であること
  • 死後事務処理の費用が50万円ほどなのに、預金全額を受け取るというのは対価性に欠け、「暴利と言わざるを得ない」こと
  • 入所していた養護老人ホームの入所者の半数以上がこのNPO法人と身元保証契約を結んでいること
  • NPO法人の代表者の配偶者が、社会福祉協議会を指導する立場の市職員だったこと

を指摘し、契約の背景には、市や社会福祉協議会、NPO法人との癒着構造が認められると指摘したそうです。

法律的には認められた行為

説明

民法では、『死亡を効力発生とする贈与』も認められています。
死後の贈与自体は有効な法律行為です(その行為自体が効力を生じないというものではありません)。

そのため、なぜこの判決では、請求が棄却されたのかはっきりとはしませんが、報道されていない事実があったように思われます。

贈与が無効になるのは特殊な事例。NPO法人は控訴の意向

例えば、他に相続人がいて、死因贈与を争っていたような場合には、金融機関としては、リスク回避のために争わざるを得ないでしょう。

今回の判決は、かなり特殊な事例だと思われます。
よほどのことがなければ死因贈与は無効とはなりにくいと思われます。

例えば公正証書遺言で遺贈をしていたら、無効とは言われなかったように思われます。

夫婦

NPO法人は控訴する意向だとのことですので、控訴審がどのようになるか注目されます。

【民法改正】遺言執行者の任務を第三者に行わせることができる?

改正前は、よっぽどの事情がなければダメだった

改正前民法1016条では、遺言執行者は、

・やむを得ない事由ある
もしくは   
・遺言者が第三者に任務を担わせてもよいと遺言書に記載していた

という事情がなければ、第三者にその任務を行わせることができません。

高齢女性

令和元年6月30日以前の上記のような記載の無い遺言書であれば、
「病床にあり身動きが取れない」などのやむを得ない事由がなければ、原則遺言執行者の職務を第三者に任せることはできません。

改正後は、自己責任で代理を頼めるようになった

しかし、例えば健康ではあるが年老いた配偶者が遺言執行者になる場合、 相続・遺贈などという複雑な手続きを担わせるのは酷なことです。

そこで改正後民法1016条では、   
遺言執行者は、遺言者が遺言書で別段の意思を表示していない限り、原則自己の責任で第三者にその任務を行わせることができることになりました。

代理

先程の例で言えば、年老いた配偶者が遺言執行者になる場合、子や専門家など第三者に代理人になってもらえることになります。

改正が施行されたけど、適用されるのはいつの遺言から?

上記の改正は令和元年7月1日に施行されましたが、いつから適用となるのでしょう。

遺言書

ケース1

  1. ・仮に同年7月1日以降に遺言書を作成し、
  2. ・その遺言書には遺言執行者の定めがあり、
  3. ・かつその任務を第三者に行わさせることが記載されていないとして、
  4. ・遺言者が死亡した場合、

改正後民法が適用され、やむ得ない事由がなくとも遺言執行者が第三者にその任務を行わせることができることになります。


ケース2

  1. ・令和元年6月10日に「甲土地を乙に相続させる。遺言執行者は丙を指定する」という遺言書を作成し、
  2. ・当該遺言書には第三者にその任務を行わせることができることについて記載がなく、
  3. ・遺言者が令和元年7月10日に死亡した場合、

丙は「遺言執行者に就任したものの弁護士に遺言執行者の任務を行わせたい」と考えているが、それは可能でしょうか。

この場合、附則8条3項により、令和元年7月1日前に作成された遺言書には適用しないこととされています。

驚き
  
    

理由は、令和元年7月1日よりも前に遺言が作成された場合には、旧法を適用するという前提で遺言執行者が指定されているからだと思われます。

  

遺言書作成時期により、第三者に任せられるか否か変わることがありますので、ご注意ください。

遺産分割

過去の不明な引き出しの金額も含めて遺留分侵害額請求した事例


関係者

相続関係図

被相続人:父
依頼者:Aさん
相続人:Aさん、兄弟

概要

Aさんは、亡くなった父が遺言を残していましたので、遺言執行者からの遺言執行状況の報告及び相続税の申告内容を受け取りました。
すると、一部の相続人やその家族に対して、多額の貸金等があり、不審に思って、過去の預金取引を調べました。
その結果、多額の使途不明な引き出しがあることが分かりましたので、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決までの道のり

過去の多額の不明な引き出しがあり、一部の相続人が預金を管理していましたが、遺言書があることから、その点も含めて遺留分として請求できるに留まると考えられました。

そこで、交渉と並行して、遺留分の調停を申し立て、裁判所で過去の引き出し等について明確にするよう、手続きを進めました。

その結果、過去の預金引き出しについては、必ずしも明確にはなりませんでしたが、遺留分として請求する場合、法定相続分よりも割合が少ないことから、過去の引き出しを除いた遺留分に、ある程度の解決金を上乗せしてもらう形で和解が成立しました。

所感

生前の預金からの引き出し、使途不明金については、相続手続の中で、被相続人から引き出した者に対する不当利得返還請求権・損害賠償請求権があり、これが遺産だとして対応を考える場合が多いでしょう。

ただし、遺言があり、全ての遺産を特定の相続人に相続させる内容になっていれば、このような不当利得返還請求権・損害賠償請求権も、その特定の者が相続することになると考えられます。

このような場合には、過去の不明な引き出しの金額も含めて、遺留分を計算し、遺留分減殺請求(民法改正後の遺留分侵害額請求)をすることになりそうです。

解決に要した期間

約1年

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相続した土地の登記 義務化始まるか?!

弁護士 杉浦恵一

土地にまつわる法律が大きく変わります!

筆記

2021年2月10日、法制審議会が、

土地の相続や登記、管理に関して現行の制度を大きく変更する法改正に向けた答申を出した。

という報道がありました。

今後のスケジュールとしては、

  1. ① 本年3月にも法律改正案が閣議決定される
  2. ② 現在の国会で改正案を成立させる
  3. ③ 2023年度には改正された法律を施行する

というスケジュールが考えられているようです。

どんな風に変わるの?

今回、改正が予定されている点は、どのような点でしょうか。

1 不動産の取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科される。
男性☓

【before】

現行の法律では、相続が発生し、遺産に不動産がある場合でも、登記することは義務になっておりません。

そのため、遺産分割協議に時間がかかるとか、住む上では名義を変える必要性を感じないとか、どのような理由でも、登記しないことで罰則はありません。

【after】

しかし、今回の改正案では、相続などで不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科されるということです。

【所感】

ただ、遺産分割協議にはかなり時間がかかる場合もあり、場合によっては3年で終わらないこともあります。

そのため、遺産分割協議が長期化したような場合にまで、この過料が科されるのか、その点は疑問があります。

2 10年間、遺産の分配方法が未定なら法定の割合で分割したことになる。
男性

【before】

現行の法律では、遺産分割をする期限は区切られていません。
いつまでも遺産分割をしない状態にすることも可能です。
場合によっては100年前に亡くなった方の遺産分割をすることもあります。

【after】

しかし、今回の改正案では、相続開始からだと思われますが、10年間、遺産の分配方法が未定になると、法定の割合(法定相続分だと思われますが)で分割したことにされるようです。

【所感】

このようになりますと、ほしい遺産も、ほしくない遺産も、等しく法定相続分で分割することになり、特別受益や寄与分も考慮できなくなるということだと思われます。

かえって不動産が細分化する原因になる可能性もあります。
しかし延々と未分割の状態を放置することによるデメリットが大きいということで、そのようになったのだと思われます。

ただ、この場合も、相続開始から10年経過した時点で、例えば遺産分割調停が続いていて、争いが継続している可能性もあります。

そういった場合などの例外規定が設けられるのかどうかは気になるところです。

3 死亡者が名義人だった不動産の一覧情報を発行して親族が把握できるようにする。
男性

【before】

これまで、市町村単位でしか、誰がどこの不動産を所有しているか把握していなかったと思われます。

市町村は、固定資産税を課税します。なので名寄帳や固定資産台帳といった書類で、誰が不動産を所有しているか管理しています。

しかし市町村を超えて、全国的、網羅的に人単位で所有している不動産を確認する方法がありませんでした。

【after】

この制度ができれば、不動産に関しては、遺産の調査がしやすくなる可能性があります。

4 土地の所有権を放棄しやすくする。
男性

【before】

これまで、土地を放棄することは、明示的には認められてきませんでした。

不動産の共有者が、共有持分を放棄することは可能ですが、不動産を単独で所有している場合、所有権そのものを一方的に放棄するということはできない状態でした。

【after】

今回の法改正では、審査手数料と一定の管理負担金を国に納入することで、土地の上に建物がなく、土壌汚染などがなければ、土地の所有権を放棄(国庫に土地を納める)することが可能になるようです。

この他にも法改正が予定されている模様

これら以外にも、今回、不動産や登記に関して法改正が予定されているようです。

ある程度実務に影響を与えそうですので、すぐに施行されるわけではないでしょう。

どのようになっていくのか、今回の法制審議会の答申に関する動きを注視していく必要があるでしょう。

2021年2月 お客様の声

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匿名希望様

スタッフの対応

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父が亡くなった後、相続手続等は何もしておらず、何十年もの月日が経ち、到底解決は困難と思っておりました。
会った事もない親族、考えるだけで気が重くなっておりました。
自分は年をとるばかり、先々子供、孫に残したら増々大変なことになると思い、どういう結果になるのか、不安を抱きつつ、御相談させていただきました。
解決する迄の年月、費用はどのくらいかかるのか?等不安もありましたが、すべておまかせした結果、何の負担を感じることなく解決していただきまして、感謝の気持でいっぱいでございます。
お願いして本当によかったと思っております。
心から御礼申し上げます。有難うございました。

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K.S様

スタッフの対応

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突然の相続の発生で困りましたが、相談から手続きまですべて滞りなく事務処理をしていただき、ありがとうございました。
書類さがしは大変でしたが、的確なアドバイスをいただき、スムーズにできましたし、いそがしい時は代行して各所に問合せしていただいたり、助かりました。
また、機会がありましたらお願いします。

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匿名希望様

スタッフの対応

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どんな質問や相談にも丁寧に対応していただきました。
説明は簡潔でわかりやすく、また客観的な回答は時に自分に不利な内容もありましたが、その分信頼できると思うものでした。メールでの質問、相談に対する返信がいつも速やかであったことも助かりました。
依頼者に寄り添って相談に乗っていただき、その対応は大変満足でしたが、調停時に、協議を早期に整えるためか、時折当方よりも調停委員側に立っていると思える意見がみられ、残念に思ったこともありました。
総じて信頼できる対応であり、必要なときにはまたお世話になりたいと思っています。このたびはありがとうございました。


2021年1月 お客様の声

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匿名希望様

スタッフの対応

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土地の相続、名義変更の件でお世話になりました。無料相談から始まりましたが、解決までの方向性、手続きの進め方等の説明も分かり易く、連絡も細かく頂き、迅速に進めて頂けました。以前他の所にも相談したのですが、なかなか解決の道筋が見えず3年程悩んでいたので、とても早く、予想していたよりも少ない出費で解決して頂けたので、とても感謝しています。ありがとうございました。


遺産分割

遺言で財産の取得者が指定されていなかった事例


関係者

被相続人:母
相続人:子(依頼者)

概要

Aさんは、母の遺言で母の自宅を相続することになりましたが、自宅以外の財産の取得者が遺言では指定されていませんでした。また、自宅には父が住んでいましたが、Aさんと父の折り合いが悪く、父からAさんに対して、遺留分侵害額請求と遺産分割調停の申し立てがありました。

Aさんは、対応方法に困り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。Aさんの希望としては、父に自宅から引っ越してほしいというものでしたが、逆に父は、自宅に住みたいという意向でした。そこで、遺産分割調停で交渉を続け、双方の折り合いのつく点を探り、最終的には、残りの遺産は折半し、遺留分を放棄する代わりに、自宅を父に対して、一定期間、無償で貸すという合意をして、全体的な解決を図ることができました。

解決に要した期間

約1年

所感

遺言があったとしても、必ずしも全ての遺産の分け方が記載されているとは限りません。その場合、記載のない遺産は、相続人間で改めて分割方法を取り決める必要があります。また、誰かが住んでいる不動産がありますと、その扱いをめぐって揉めやすい傾向がありますので、注意が必要です。

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遺言書の保管制度 方法について

はじめに

遺言書

相続関係の民法改正の一環として、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が、令和2年7月10日から開始されました。

これまでは、自筆証書遺言は、自分で作成し、自分で保管するか、誰かに保管してもらうしか方法がありませんでした。

そのため、作成してから相続が開始されるまでの間に、長い時間が経っていたり、災害や火災が起こったような場合には、遺言書がなくなってしまう危険性がありました。

遺言書がなくなれば、亡くなった方がどのような遺言をしたか確認することができなくなってしまい、亡くなった方の最後の遺志が分からなくなってしまいます。

このような事態を避けるために、もともと民法では、公正証書遺言という方法が定められていました。公正証書遺言は、公証人が作成し、原本は公証役場に保管するため、基本的にはなくなることはありません。

しかし、証人が2人必要であったり、公証役場の予約が必要であったり、作成にある程度の費用が必要であったりと、使い勝手が悪い側面もありました。

そこで、法務局における遺言書の保管等に関する法律が制定され、令和2年7月10日から、法務局に自筆証書遺言を預けることができるようになりました。

自筆証書遺言を預ける方法

法務局に自筆証書遺言を預ける方法は、遺言書の四方に一定の余白を設ける必要がありますが、形式的な面(誤字、脱字、日付、署名押印の有無等)を法務局で確認してもらえますので、その点では自分一人で作成するより安心ではないかと思われます。

ただし、遺言の内容自体が適法かどうかの審査はされませんし、遺言の内容が本当に遺言者の真意・気持ちを実現するような内容になっているかどうかも、法務局では審査されません。

そのため、本当にそのような内容で遺志が実現できるかどうかは、弁護士等に相談した方がいいでしょう。

遺言書の保管制度の特徴

また、詳しくは法務省のウェブサイトの保管制度説明のページに記載されていますが、法務局における遺言書の保管制度には、概ね以下のような特徴があります。

  1. 遺言書を預けることができる法務局は、遺言者の住所地を管轄する法務局か、遺言者の本籍地を管轄する法務局か、遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する法務局のいずれか。
  2. 遺言者本人が、保管をする法務局に、遺言書を持って行かなければならない。
    そのため、代理で遺言者本人以外の者が、遺言書を預けることはできません。
  3. 申請書、本人確認書類、住民票といった必要書類を準備する必要がある。
  4. 遺言書1通につき、保管の手数料が3,900円かかる。
  5. 法務局に保管された遺言書は、検認の手続が不要。

遺言書を作成した後で、内容を確認したくなった場合には、法務局に申請して内容を確認できますし、保管してある遺言を返還してもらうこともできます。

ただし、保管してある遺言を返還してもらっただけでは、遺言の内容そのものを撤回したことにはなりませんので、きちんと遺言書を破棄したり、撤回したことが分かるような遺言を作成するなどする必要があります。

総括

法務局における自筆証書遺言の保管制度は、あくまで遺言の保管方法の一種ですので、遺言自体は自分で作成する必要がありますが、法務局が保管してくれることで、保管の手間や紛失、滅失する危険性は避けやすくなると考えられます。

実際にやってみました

実際に、法務局に自筆証書遺言を預ける手続きに付き添いましたが、予約をしていけばスムーズに預けることができました。

ただ、その場で遺言書の体裁を確認する必要がありますので、遺言が長文であったり、遺産目録が膨大な場合には、法務局の方で遺言書の体裁・記載内容を確認する時間がかかります。

そのため、遺言書を預けに行くとしても、1, 2時間くらいの時間は余裕をみておいた方がいいでしょう。

遺産分割

調停で遺産以外の条件についても取り決めをした事例


関係者

相続関係図

被相続人:父
依頼者:Aさん
相続人:Aさん、母、兄弟

概要

Aさんは、父親が亡くなり、Aさんの自宅敷地が遺産であったことから、母親及び兄弟と遺産分割の話をしようとしました。
母親は、遺産がAさんの自宅敷地であるため、Aさんが取得することに賛成しましたが、他の兄弟は連絡が取れなくなり、協議に全く応じないという状態でした。

そこで、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。
連絡が取れないということでしたので、代理人からも連絡を試みましたが、実際に連絡は取れなかったことから、そのまま協議を続けても意味がないと考え、速やかに遺産分割調停を申し立てました。

解決までの道のり

調停が始まると、さすがに兄弟も裁判所に出席しましたが、調停の場では、遺産分割方法の話をせず、母親の介護方法の話を持ち出すという状態でしたので、最終的には、遺産を全てAさんが取得する代わりに、兄弟間で母親の介護方法について一定の条件を約束するということで、解決しました。

所感

遺産分割の話の中で、遺産以外の条件、例えば親の介護を誰がするか、といった話が出ることもあります。

介護自体は、別途決める必要がある事柄だと思われますので、遺産分割で交換条件として何らかの条件を取り決めること自体は、否定されることではありません。

裁判所で遺産分割調停が成立する際に、担当裁判官によっては、遺産分割以外のことを取り決めることが認められる場合もありますし、あくまで遺産分割調停なので、遺産のこと以外については、裁判所の調書に記載できないと言われる場合もあります。

解決に要した期間

1年間

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2020年10月 お客様の声

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スタッフの対応

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岡崎にいる弟を通じての依頼でしたが問題なく対応して頂き感謝しております。
改めてお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。


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