9月14日に名古屋家庭裁判所に遺産分割調停申立事件について家事調停を申立てました。
8月4日に名古屋家庭裁判所に特別代理人選任申立事件について家事審判を申立てました。
8月18日に名古屋家庭裁判所に遺産分割調停申立事件について家事調停を申立てました。
8月18日にさいたま地方裁判所熊谷支部にて共有物分割請求控訴事件の確定判決に基づき、競売開始決定が出ました。
8月23日に東京地方裁判所立川支部にて遺留分減殺請求事件について和解が成立しました。
8月26日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述受理申立事件について家事審判を申立てました。
7月1日に徳島家庭裁判所に相続放棄申述受理申立事件について家事審判を申立てました。
7月5日に徳島家庭裁判所に相続放棄申述受理申立事件について相続放棄申述が受理されました。
7月20日に名古屋家庭裁判所半田支部に相続放棄申述受理申立事件について家事審判を申立てました。
6月3日に山口家庭裁判所周南支部に相続放棄申述申立事件について相続放棄申述が受理されました。
6月16日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述が受理されました。
6月16日に東京家庭裁判所に相続放棄申述が受理されました。
6月16日に東京家庭裁判所に相続放棄申述が受理されました。
6月17日に名古屋家庭裁判所にて遺産分割調停が成立しました。
6月22日に名古屋家庭裁判所にて遺言無効請求について和解が成立しました。
6月23日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述が受理されました。
6月23日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述が受理されました。
6月30日に名古屋高等裁判所にて更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件について判決が言い渡されました。
4月6日に名古屋家庭裁判所に請求すべき按分割合に関する処分申立事件について審判が確定しました。
4月8日に名古屋家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されました。
4月8日に名古屋家庭裁判所に後見開始の審判申立事件について審判が確定しました。
4月14日に岐阜家庭裁判所中津川出張所に相続申述が受理されました。
4月19日に山口家庭裁判所周南支部に相続放棄申述受理申立事件 について家事審判を申立てました。
4月28日に岐阜家庭裁判所多治見支部に相続放棄申述受理申立事件 について家事審判を申立てました。
3月10日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて遺産分割調停申立事件について家事調停を申立てました。
3月10日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて遺産分割調停申立事件について家事調停を申立てました。
3月12日に名古屋家庭裁判所にて遺留分侵害額の請求調停事件について調停が成立しました。
3月19日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述受理申立事件について家事審判を申立てました。
3月19日に名古屋家庭裁判所にて相続放棄申述受理申立事件について家事審判を申立てました。
3月25日に名古屋家庭裁判所にてて審判前の保全処分(仮分割仮処分)申立事件について審判が出ました。
3月31日に名古屋高等裁判所にてて後見開始の審判に対する即時抗告事件について決定が出ました。
2月12日 名古屋家庭裁判所岡崎支部に、成年後見開始申立事件について家事審判を申立てました。
2月16日 さいたま家庭裁判所にて、遺産分割調停事件について調停が成立しました。
1月4日 名古屋家庭裁判所にて、遺産分割調停事件について調停が成立しました。
Aさんは、叔父が亡くなったため、被相続人の兄弟と遺産分割の話をしていましたが、きちんと相続人を確認していませんでした。いざ相続人を確認すると、以前に亡くなっていた叔父の兄弟に子供がおり、この子供達も相続人になることが分かりましたが、親族の付き合いがなく住所等の連絡先が分かりませんでした。自分では対応できないと考えたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、住所を調査し、亡くなった兄弟の子にそれぞれ手紙を出して連絡したところ、いずれの兄弟も、法定相続分でなくてもいいので一部遺産はほしいということでした。
そのため、簡易に解決するため、遺産分割が終わったらAさんから代償金を払う代わりに相続分を譲渡してもらい、Aさんと叔父の兄弟で遺産分割を行って、相続手続きを完了させました。
兄弟姉妹は疎遠になることがあり、兄弟姉妹の相続では、亡くなった兄弟姉妹の子にも代襲相続権があります。そのため、知らない親族も含めて遺産分割の話をしなければならないこともありますので、注意が必要でしょう。
約6か月
Aさんは、兄弟が亡くなったため、遺産分割のため戸籍を集めたところ、かなり前に養子に出された兄弟がいることが分かったり、直近でなくなった兄弟よりも前に亡くなった兄弟が、実は養子であり、その養子の親が相続人になることが分かるなど、相続関係が非常に複雑であることが分かりました。
自分では対応できないと考えたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、相続人の住所を確認した上、手紙を出して相続に関する意向を確認し、意向をとりまとめて話し合いで遺産分割を成立させることができました。
続人は戸籍謄本を取得して確認することになりますが、実際に確認すると養子がいたり、認知した子がいたりと、知らない親族がいることもあります。
この傾向は、過去の時期ほど多いようですので、遺産分割の際には思わぬ相続人がいないか注意が必要です。
約3か月
夫が亡くなった時、のこされた妻は、一緒に住んでいた夫名義の家にそのまま住み続けることができるでしょうか?
「配偶者居住権」とは、
① 亡くなった人(被相続人)の所有する居住建物に住んでいる配偶者が、
② 亡くなった人(被相続人)の相続開始後も、
③ 配偶者のために居住建物の所有権を取得するのではなく、
「処分権限のない使用収益権限のみを取得する」ことにより、
④ 遺産価値を収縮させた居住権を確保させ、
収縮させた遺産価値の分金銭を取得することができる制度です。
配偶者居住権の成立要件は下記の2つです。
1 | 配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していたこと |
---|
「配偶者」には内縁の配偶者は含まれません。
目的となる「建物」は、相続開始時、被相続人の相続財産(生前所有していた)でなければならず、被相続人が借りていた建物は含まれません。
また被相続人が建物の所有権を単独でなく共有持分を有していた場合は、被相続人の配偶者(以下、「配偶者」)との間で共有している建物以外は「建物」に含まれません。
「建物」が店舗兼住宅であった場合も店舗部分も含めて建物全部に配偶者居住権を取得できます。
「建物」の一部が相続開始前から第三者に賃貸されていた場合、配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の相続開始後の建物所有者(以下、「建物の所有者」)との関係では、第三者に賃貸されている部分も含め、建物全部について使用収益できる権利を取得します。
ただ相続開始前から賃貸している賃借人は賃貸人たる地位を承継した建物所有者に賃料を支払います。
「居住していた」とは配偶者が被相続人の建物を生活の本拠としていたこと、です。
配偶者の住民票上の住所が居住建物にあるだけでなく、実質的に判断されます。
例えば、相続発生時に施設や病院に入所・入院していて、実際に住んでいなかったという場合は原則「居住していた」となりません。
しかし、配偶者の家財道具が建物に残してあり、入院が一時的で建物に帰ることを予定していれば「居住していた」ことになりえます。
2 | その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈、死因贈与がされたこと。 |
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「死因贈与」は改正民法第1028条には規定はないですが、民法第554条によりその性質に反しない限り遺贈の規定が準用されることとなっています。
「遺産分割」には遺産分割の審判も含まれます。
または
は、仮に他の相続人が反対していても配偶者居住権を取得可能です。
遺言書で配偶者居住権を相続させる、という条項があっても配偶者に配偶者居住権を取得させることはできず、その条項は無効です。
但し、遺言者が無効の遺言書を作成したとは考えにくいので、配偶者居住権を遺贈をしようとした、と解釈できないかを検討することになります。
相続で、住みなれた家に住めなくなるのは困りますよね。
義理の家族との話し合いも、気を使ってしまいますよね。
一人で悩まずに、ご相談ください。私たちが味方になります。
弁護士 杉浦恵一
今年の4月21日、相続や共有の不動産、所有者不明土地の解消に向けて、色々な法案が可決されることになりました。
今後、順次施行されていきます。
困ったときに使える可能性もありますので、今後の運用や使われ方などに注意していった方がいいでしょう。
これまでの民法では、共有物について、「保存」・「管理」・「処分」といった考えがありました。
民法の改正により、この辺りの考え方がやや明確になりました。
共有者の中で、所在が不明な者がいるケースがあります。
その場合、裁判所の関与の下、公告等を行った上で、所在が判明している残りの共有者で共有物の変更ができるといった制度が創設されました。
共有関係の解消に関しては、共有物の分割方法が明文化され、はっきりとしました。
相続開始から10年間を経過したことなど所定の要件を満たした場合。
遺産として共有になっている不動産を、共有物分割訴訟によって分割することができるように法改正されました。
相続が発生しますと、不動産は相続人間で共有となります。
遺産分割が終了するまでは、共有状態が継続します。
ですから、いきなり「共有物分割の裁判」は出来ないと考えられてきました(最高裁判所昭和62年9月4日判決)。
そのため、これまでは遺産の中に不動産があった場合には、まず遺産分割協議を行っていました。
遺産分割の中で共有になった後で、共有状態を解消できない場合には、共有物分割裁判をするという流れになっており、非常に手間がかかることがありました。
今回の法改正で、相続開始から10年を経過したこと等の要件を満たす必要はありますが、かなり古い遺産が放置されている場合などには、いきなり共有物分割訴訟を起こすことができ、便利になった可能性はあります。
ただ、改正民法では、相続人が異議の申出をすると、いきなりの共有物分割はできない場合もあるようです。
必ずできるわけではない点に注意は必要です。
今回の法改正で、所有者が不明な土地についても、利用しやすい仕組みに変わりました。
所有者不明の土地でも、必要に応じて、利害関係人が請求すれば、裁判所が「所有者不明土地管理人」による管理を命じることができるようになります。
相続の分野では、
「相続財産管理人」の規定が見直された |
相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益や寄与分の規定が適用されなくなったり、法定相続分や指定相続分で分割しなければならなくなった |
上記のように、遺産分割をせずに放置した場合のペナルティのようなものが設けられるようになりました。
このような点がありますので、遺産分割は特別な事情がない限り、速やかに行った方がいいと考えられます。
他方、特別受益や寄与分を主張されたくない相続人は、
敢えて長期間、遺産分割をしないという方法をとる可能性も出てきます。
一連の法改正により、所有者が不明な土地の発生を防止するため、
これまでは、相続の登記はいつまでにしなければならないという義務はなく、かなり長期間にわたって名義変更されないまま、さらに2、3回の相続が発生して更に複雑化するということもありました。
正当な理由なく登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料に処される可能性があるということで、注意が必要でしょう。
Aさんは、母が亡くなったため、兄弟と遺産分割の話をしようとしました。すると兄弟が遺産分割の話に応じず、連絡が取れなくなりました。
また、母の自宅が空き家になっており、その管理の問題もありました。
Aさんは、兄弟と連絡が取れなくなったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、Aさんを代理し、兄弟へ連絡を取ることと、並行して遺産の調査を行いました。
遺産の調査を行うと、兄弟によって母の預金が引き出されたり、解約されていることが分かりましたので、その点も含めて交渉することになりました。
交渉の過程で話し合いでの解決が難しいと考えられたため、遺産分割調停を申し立てましたが、最後まで不動産を誰が取得するのか、どのように評価するのか決まりませんでした。
そこで、調停中に不動産だけ法定相続分で共有名義にして、別途売却した上、他の遺産は過去の引き出しなどを含めて解決することで、遺産分割がなされました。
遺産の中に不動産がある場合、誰が取得するかという問題があります。
誰かが使用していれば、通常はその使用者・居住者が取得することが多いですが、空き家になると相続人間で押し付けあいのような状態になることもあります。
また、不動産の評価額も問題になることが多くあります。
不動産の評価額は必ずしも明確になりませんが、第三者に売却すれば、売れた価格が評価額ということになると考えられます。
約2年
本件は、相手方2名との裁判外での話し合いによる解決は困難であると判断した依頼者2名が、自ら遺産分割調停を申立てたのち、その後の調停手続きを依頼したいと弊所にご相談にいらっしゃいました。
調停申し立て後、相手方らにも弁護士がつきました。
本件では、主たる遺産が、被相続人が居住していた店舗兼住宅でした。
相続開始後、かかる不動産に相手方が居住しながら、店舗での営業を続けていましたが、赤字が続き、営業を続ければ続けるほど負債が増えていく状況でした。
依頼者としては、早期に不動産を売却して、換価分割することを希望していましたが、相手方としては、思い入れのある不動産であったこともあり、なかなか売却の決断ができずにいました。
かといって、相手方に代償金を支払える資力もなく、話し合いがなかなか進まない状況が続きました。
しかし、かかる不動産について、相続人全員が納得いく金額で買い取りたいと希望する買主が見つかったことにより、相手方も不動産を売却することに承諾しました。
不動産の売却については、買主には仲介業者が入りましたが、依頼者である売主側には、双方弁護士が売買契約に積極的に関与することで、仲介業者を入れることなく進めることができました。
本件では、依頼者が遠方にお住まいだったこともあり、不動産の売却についても、弁護士が代理人として進めていきました。
そのため、数百万単位の仲介手数料を節約することができ、相続・不動産に強いという弊所の強みを存分に生かせた事案であったと思います。
約1年6ヶ月
本件では、途中で養子縁組無効確認訴訟を経るなど、不動産売却に至るまでの争いが長かったこともあり、解決には時間がかかりました。ただ、不動産を売却すると決めてからは、スピーディに解決することができました。
不動産に対する権利関係は、法務局において「登記事項証明書」(一般的に、登記簿と言われています)で記録されています。
「登記名義人」が死亡した場合、相続人や受遺者は、「登記事項証明書」の名義人を変更する「相続登記」をすることになります。
相続人が「死亡届」を市役所に提出したとします。
しかし、市役所と法務局は別の組織です。
そのため、相続登記が自動的に行われることはありません。
また現状の「不動産登記法」は、
「権利の登記」は義務でなく権利
というスタンスをとっています。
ですから、相続登記は、自ら登記申請を行わなければいけません。
また登記申請は義務ではないことから、登記しないままにされてしまうことがあります。
「相続登記」がされないまま放置され、所有者が不明な不動産が発生しています。
所有者不明土地は、
国土交通省の土地白書によると、2018年に登記簿のみでは所有者の所在が確認できない土地が全国の20.1%もあるそうです。
また、法務局の2017年の調査によると、最後の登記から50年以上経過している土地は、大都市の約6.6%、中小都市と中山間地域の約26.6%に及ぶそうです。
市町村が不動産の所有者を探索するにしても、相続人調査とその連絡のためのコストを負担しなければなりません。
そこで、この問題の対策として民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が2021年4月21日の参議院本会議で成立しました。
なお、改正法は2023年度ごろに施行される予定です。詳細は今後決めていくことになります。以降、令和3年4月時点の情報です。
1. 相続登記の義務化及び罰則の制定 |
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相続人が相続・遺贈で不動産取得を知ってから3年以内に登記申請することを義務化し、違反者は10万円以下の過料の対象となるようです。 |
Q | では相続は開始したものの遺言はなく、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいでしょうか? |
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A | 相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまらずに相続登記ができない場合は、
①法定相続分による相続登記をする もしくは、 ②自分が相続人であることを期間内に法務局に申告する (仮に相続人申告登記といいます) どちらかで、過料は免れるようです。 |
---|
相続人間の遺産分割がまとまらず、速やかに相続登記ができないときは、法定相続分で相続登記を行うことにより、過料を免れることができます。
しかし、そのままだと法定相続分で不動産を共有することになります。
そこで、法定相続分による相続登記後、遺産分割協議を行うことにより遺産分割で取得した相続人は、遺産分割による移転登記を行う必要があります。
この遺産分割による移転登記においても、遺産分割の日から3年以内に登記をすることが義務づけられるようです。
なお、法定相続分による相続登記後、遺産分割による移転登記は、他の相続人の協力がなければ移転登記ができません。
登記の促進のために、法改正により、不動産を取得した者の単独で登記申請することができるようになるようです。
一方、相続人申告登記では、相続人であることを申告した者の氏名・住所などが法務局により「登記事項証明書」に記載されるようです。
これは、被相続人から相続人に権利が移転したということではなく、被相続人(登記名義人)が亡くなったことを示す登記手続きのようです。
この相続人申告登記をした後に遺産分割協議がまとまって相続人が不動産取得した場合は、遺産分割された日から3年以内に登記しなければ過料のようです。
なお、現行法では、相続人に対して遺産を遺贈する遺言があった場合には、法定相続人全員(遺言執行者が選任されているときは遺言執行者)の協力がないと遺贈による移転登記ができません。
協力をしない相続人等がいると義務を履行できません。
しかし、改正後は相続人に対する遺贈に限り、遺贈による移転登記は、不動産の遺贈を受ける者が単独で申請することができようになるようです。
2. 氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化及び罰則の制定ならびに法務局による所有者情報取得の仕組みの制定 |
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住所が変わったのに登記上の住所をそのままにしていると、相続後に登記名義人を調査する際に障害となります。
そこで、不動産の所有権登記名義人である個人や法人の氏名又は名称及び住所又は本店の変更があった場合は、変更の日から2年以内の変更登記申請を義務化されるようです。
違反した者は5万円以下の過料対象となるようです。
また、法務局が、住民基本台帳ネットワークシステム又は商業・法人登記システムから、不動産の所有者が届け出た氏名又は名称及び住所の変更情報を取得し、職権で変更登記をすることができる仕組みを作るようです。
ただし、所有者が個人であるときは、本人への意向確認と本人からの申出を必要とします。
さらに登記記録に記録されている個人の住所が明らかにされることにより、個人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合などの事由があるときは、その者からの申し出により、法務局から交付される「登記事項証明書」に住所を公開せず、住所に代わる事項を記載した「登記事項証明書」が交付されるそうです。
上記の仕組みを行うため、今後新たに個人が不動産登記申請をする場合は、生年月日等の情報を法務局に提供することが義務化されるそうです。
もっとも生年月日が「登記事項証明書」に記載されることはありません。法務局内部において検索用データとして保管されるそうです。
一方で法人の場合は、商業・法人登記システム上の会社法人番号等が「登記事項証明書」に記載されるようになるそうです。
また、国外に住所のある所有者に対しては、第三者を含む国内の連絡先となる者の氏名又は名称及び住所等の申告が義務化され、それらの情報が「登記事項証明書」に記載されるそうです。
住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局が「登記事項証明書」上の所有者が死亡していること把握した場合には、法務局の判断で所有者が死亡していることを「登記事項証明書」に記録することができることになるそうです。
ただし、あくまで死亡情報のみを記録するのみで、その相続登記の義務は免れることはできないようです。
所有している不動産の一覧情報(仮称:所有不動産記録証明書)を所有者本人やその相続人が法務局に交付請求できる制度も新設されるようです。
3. 土地の所有権放棄の制度化 |
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相続等により土地を取得した者がその所有権を放棄して土地を国庫へ帰属させることが可能となる制度を新設されるそうです。 |
対象となるのは、
申請時の手数料と、国が10年間管理するのに必要となる費用を申請者が納付しなければならなくなるようです。
詳細は現時点ではまだ明らかになっていません。
このページの情報は、令和3年4月時点のものです。以降、政令等が決まり内容が異なることがあります。
弁護士 杉浦恵一
2021年1月28日、名古屋地方裁判所岡崎支部で、
贈与契約に基づく預金の支払請求が、「公序良俗に反して無効」と判断される判決が出された
という報道がありました
「公序良俗に反して無効」という判断は、最後の手段のようなところがありますので、どのような理由で無効となったのでしょうか。
まず、民法では、第90条で
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
と定められています。
具体的に何が「公の秩序」であり、「善良の風俗」なのか特定するのは難しいところですが、裁判官の社会通念に反する場合と考えておけばいいのではないかと思われます。
同じような規定として、民法では、第1条3項で
権利の濫用は、これを許さない。
この規定を用いて、権利濫用により無効とされることもあります。
この規定は、一応は権利はあることが前提になってはいます。
民法第1条の1項では、
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
とされ、
同じく2項では、
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
とされています。
権利があっても、公共の福祉に適合しなかったり、不誠実な権利行使は、濫用とされる可能性があることに注意が必要です。
今回の判決では、民法第90条が適用されたようです。
今回の事案をみますと、報道では、身元保証契約を請け負うNPO法人と金融機関が争った事案のようです。
このNPO法人は、
社会福祉協議会が運営していた養護老人ホームに入所中の高齢者と身元保証契約を締結。
その翌月には、『死後に不動産を除く全財産を贈与する』という契約を締結したそうです。
この高齢者が亡くなったため、NPO法人は、
「死後に不動産を除く全財産を贈与によって受け取った」ということで、
金融機関に対して預貯金の全額の支払いを求めて、訴訟を提起したようです。
死後に贈与するという契約は、いわゆる「死因贈与契約」だと考えられます。
民法では、第554条で、
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
と規定されていますので、亡くなった後に効力を生じる贈与契約も、それ自体は有効です。
今回、なぜ金融機関が支払いを争ったのか、他の遺族(相続人)がいるのかどうかは、定かではありません。
NPO法人からの請求を棄却した裁判官の判断では
を指摘し、契約の背景には、市や社会福祉協議会、NPO法人との癒着構造が認められると指摘したそうです。
民法では、『死亡を効力発生とする贈与』も認められています。
死後の贈与自体は有効な法律行為です(その行為自体が効力を生じないというものではありません)。
そのため、なぜこの判決では、請求が棄却されたのかはっきりとはしませんが、報道されていない事実があったように思われます。
例えば、他に相続人がいて、死因贈与を争っていたような場合には、金融機関としては、リスク回避のために争わざるを得ないでしょう。
今回の判決は、かなり特殊な事例だと思われます。
よほどのことがなければ死因贈与は無効とはなりにくいと思われます。
例えば公正証書遺言で遺贈をしていたら、無効とは言われなかったように思われます。
NPO法人は控訴する意向だとのことですので、控訴審がどのようになるか注目されます。
改正前民法1016条では、遺言執行者は、
・やむを得ない事由ある
もしくは
・遺言者が第三者に任務を担わせてもよいと遺言書に記載していた
という事情がなければ、第三者にその任務を行わせることができません。
令和元年6月30日以前の上記のような記載の無い遺言書であれば、
「病床にあり身動きが取れない」などのやむを得ない事由がなければ、原則遺言執行者の職務を第三者に任せることはできません。
しかし、例えば健康ではあるが年老いた配偶者が遺言執行者になる場合、 相続・遺贈などという複雑な手続きを担わせるのは酷なことです。
そこで改正後民法1016条では、
遺言執行者は、遺言者が遺言書で別段の意思を表示していない限り、原則自己の責任で第三者にその任務を行わせることができることになりました。
先程の例で言えば、年老いた配偶者が遺言執行者になる場合、子や専門家など第三者に代理人になってもらえることになります。
上記の改正は令和元年7月1日に施行されましたが、いつから適用となるのでしょう。
ケース1
改正後民法が適用され、やむ得ない事由がなくとも遺言執行者が第三者にその任務を行わせることができることになります。
ケース2
丙は「遺言執行者に就任したものの弁護士に遺言執行者の任務を行わせたい」と考えているが、それは可能でしょうか。
この場合、附則8条3項により、令和元年7月1日前に作成された遺言書には適用しないこととされています。
理由は、令和元年7月1日よりも前に遺言が作成された場合には、旧法を適用するという前提で遺言執行者が指定されているからだと思われます。
遺言書作成時期により、第三者に任せられるか否か変わることがありますので、ご注意ください。
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
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