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遺言による遺産相続ってどういう場合?

社会生活をしていれば、ご両親等がお亡くなりになった際などに相続を経験することがあるでしょう。
このようなとき、相続人が複数いれば遺産分割をしなければなりません。
遺産分割の方法として、よく「遺言」という言葉を耳にしますが、この遺言による遺産分割とはいったいどのようなものなのでしょうか。

遺言にはどのような種類があるの?

遺言による遺産分割には、大きく分けて3つの種類があります。
それは、自筆証書遺言と公正証書遺言、さらには秘密証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文と日付、氏名を自筆で書いて押印して作成したものです。

※民法の改正によって新設される民法第968条第2項によって,
平成31年1月13日からは、自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,
自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,
その目録については自書しなくてもよいことになります。
自書によらない財産目録を添付する場合には,遺言者は,その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。

公正証書遺言は、証人の立ち会いの下、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が遺言者や証人に読み聞かせてする遺言です。

秘密証書遺言は遺言者が遺言書に署名押印した上で、封筒に入れてその封書に証人と公証人が署名押印して作る遺言です。

その他緊急の場合に作成される特別方式の遺言もありますが、利用されることは稀でしょう。

遺言の効果は?(その1)

遺言には、どのような効果があるのでしょうか。
まず、相続が起こった場合、原則的には法定相続分に従って遺産相続がなされますが、遺言がある場合には遺言が法定相続分に優先します。
よって、有効な遺言がある場合はその遺言内容によって遺産承継が行われます。

遺言の効果は?(その2)

遺言による遺産承継の場合は、その遺言において、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は遺言を実行する人のことで、たとえば相続人の廃除の請求などの法的な処理は、遺言執行者でないとできません。

どの方法がおすすめ?

複数ある遺言の方法のうち、公正証書遺言が最もおすすめです。
自筆証書遺言の場合だと、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認の手続が必要であること、意思能力の有無、意思による作成されたかなどその有効性が後から問題になることが多いからです。
公正証書遺言は、検認の手続が不要で、またよほどの事がない限り有効性が覆ることはありませんし、争いが起こりにくいといえます。
後の争いごとを避けるための遺言ですから、争いの起こりにくい公正証書遺言を作ってしっかりと遺産分割方法の指定をしておきましょう。

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