相続に強い名古屋市の弁護士の遺産分割,遺留分,遺言,相続税の相談|愛知県

弁護士法人 名古屋総合法律事務所の相続分野専門サイト

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

フリーダイヤル0120-758-352

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

遺産分割、遺留分、遺言、生前対策、相続税は、愛知県名古屋市、岡崎市の相続弁護士に

相隣関係の規定改正(令和3年民法改正)②

※こちらの記事は2022年08月23日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)で民法が改正されました。施行日は2023(令和5)年4月1日です。

この改正で、隣地の利用を調整する規定の見直しが行われております。

「隣地使用権」と「越境した竹木の枝の切除権」についての改正は前回の記事をご覧ください。

ライフラインの供給における他人の土地等の使用に関する規定

ガスメーター

改正前の問題

改正前の民法では、上下水道、電気、ガスなどのライフラインの供給における他人の土地等の使用に関する規定がありませんでした。

例えば、道路付きでない土地の所有者が自己の土地にライフラインの供給を希望しても他人所有の隣地においてライフラインの設置を反対された場合や、隣地の所有者が所在不明で応諾をとれない場合に、ライフラインの供給が困難となり得るという問題がありました。

そこで最判平14・10・15において「宅地の所有者は、他の土地を経由しなければ、水道事業者の敷設した配水管から給水を受け、その下水を公流、下水道等まで排出することができない場合、当該宅地の給排水のために、他人の設置した給排水設備を使用することが他の方法に比べて合理的であるときは、その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情がない限り、民法220条、221条の類推適用により、当該給排水設備を使用することができる。」と判示されました。

また下水道法第11条を類推適用することも実務ではありました。

今回の改正でライフライン説部使用権が明記

そこで、今回の改正により、他の土地や他人の所有する設備を使用しなければ自己の土地にライフラインを供給できない所有者に、ライフライン設備設置権とライフライン設備使用権が明記されました。

  • 改正民法第213条の2第1項において、「土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。」と定められています。
    ※この設置する土地や設置されている設備のある土地は、隣地に限定されていません。ライフラインの設置、使用に必要不可欠であれば隣地以外も対象となります。
  • 改正民法第213条の2第2項において、ライフライン「設備の設置又は使用の場所及び方法については、他の土地又は他人が所有する設備のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません。」と定められています。
  • 改正民法213条の2第3項において、ライフライン「設備設置・使用権を行使するときには、あらかじめ、その目的、場所及びその方法を他の土地の所有者及び他の土地を現実に使用している者に通知しなければなりません。」と定められています。
    ※通知が到達してから2週間~1か月程度の合理的期間経過後に使用可能と考えられます。なお、通知する土地所有者の所在が不明の場合は、公示送達の方法による通知(民法第98条)が必要になると考えられます。
  • ライフライン設備設置・使用権を有する者は他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために、当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この使用には民法第209条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を準用する(民法第213条の2第4項)。
  • ライフライン設備設置・使用権を有し、他の土地に設備を設置する者又は、他人が使用する設備を使用する者は、土地の損害(前項において準用する第209条第4項に規定する損害を除く。)に対して、又は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して、償金を支払わなければならない(民法第213条の3第5・6項)。
    ※設置における一時的な損害として、工作物撤去又は樹木を伐根すること、工事により土地使用に支障が出ることが考えられます。また継続的に生じる損害として使用料が考えられますが、地中に埋設した場合、どのような損害が生じるかは微妙な問題になります。
    ※すでにある設備を使用する場合の一時的な損害としては、例えば使用開始のための工事で一時的に全部の使用ができなくなった場合で生じることが考えられます。
  • ライフライン設備使用権を有し、他人の設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない(民法第213条の3第7項)。

相続に関することならどんなことでもご相談ください。 初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00 相談の流れはこちら

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 タッチすると電話がかかります! | 平日・土日祝 6:00~22:00

名古屋総合法律事務所の詳しい情報はこちら

相続に関することならどんなことでもご相談ください。 初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00 相談の流れはこちら

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 タッチすると電話がかかります! | 平日・土日祝 6:00~22:00

名古屋総合法律事務所の詳しい情報はこちら

電話・オンライン相談はじめました

営業時間のご案内

9:00-18:30

9:30-17:00

17:30-21:00

サブコンテンツ

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合法律事務所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
初めての方専用0120-758-352|TEL 052-231-2601/FAX 052-231-2602

税理士法人名古屋総合パートナーズはこちら

TEL. 052-231-2603 FAX. 052-231-2604

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)