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相隣関係の規定改正(令和3年民法改正)①

※こちらの記事は2022年07月18日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)で民法が改正されました。施行日は2023(令和5)年4月1日です。

改正された内容の一つとして、隣りの土地について、相互の所有者が、自分の所有地を利用しやすいよう調整し合う関係(相隣関係)の規定について改正がありました。

「ライフラインの供給における他人の土地等の使用」についての改正はこちらの記事をご覧ください。

1.隣地使用権の改正

旧民法では、「境界又はその付近において障壁又は建物を建造し又は修繕するため必要な範囲」に限られて隣地使用権が認められていました。改正では、以下の場合に隣地を使用することが認められました(民法209条1項)。

  • 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
  • 土地の境界標の調査・境界に関する測量をする場合
  • 隣地の枝が自分の土地に越境してきている際に、民法233条3項の規定によりその枝を切除する場合

※上記の隣地使用権を行使する場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び現在の隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(民法209条2項)。

※上記の隣地使用権を行使する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければなりません。

ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知するればよいことになっています。(民法209条3項)
なお、3項の通知から使用開始までには、通知の相手方が準備をするに足りる合理的な期間を置く必要があり、緊急性がない一般的な場合は2週間程度と考えられます。

※上記の隣地使用権を行使した場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができます。

2.越境した竹木の枝の切除権の改正

旧民法233条1項では、隣地の竹木の枝が越境してきた場合にも自ら切除することはできず、越境した竹木の所有者に切除してもらわねばなりません(民法233条1項)。

これでは隣地所有者が切除に協力しない場合や隣地所有者が不明の場合などには、隣地所有者に切除してもらうことが困難でした。

そこで、隣地の竹木の枝が越境してきた場合で次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができることになりました(民法233条3項)。

  1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内(通常時2週間程度)に切除しないとき。
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  3. 急迫の事情があるとき。

隣地の竹木の枝が越境してきて越境した竹木の所有者に切除請求した場合において、越境している竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができると改正されました。この改正により、竹木が越境されている土地の所有者は、竹木の共有者の1人から承諾を得れば、その共有者に代わって枝を切り取ることも可能です。

仮に竹木共有者の誰からの承諾を得られない場合でも、竹木の共有者の1人に対しその枝の切除を求める裁判を提起し、その切除を命ずる判決を得れば、代替執行(民事執行法171条)が可能でしょう。

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、超えられた土地の所有者は、その根を切り取ることができることは変わらず可能です。(民法233条4項)。

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