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3つの相続対策

昨今、改正相続税法が、平成27年1月1日から施行されることに伴い、一般の方々向けの雑誌でも「大増税」等の文字が躍り、世間では相続対策の必要性・重要性が見直されています。

増税というのはあまり喜ばしいことではありませんが、多くの方々が自分の財産の最後の処分について、すなわち自分の財産を死後誰にどのように使ってもらいたいのかについて考えるようになることは望ましいことだと思います。

しかし、相続税法改正により増税されることを極端に恐れ、どうすれば節税できるのかのみを考えるだけでは真の相続対策とは言えないと思います。

相続対策には大きく分けて3つの側面があります。1.節税対策、2.納税対策、3.分割対策の3つです。
以下では、この3つの側面について具体例を交えながら説明したいと思います。

1. 節税対策

マンション 相続対策と聞いて、みなさんがおそらく最初に思い浮かべるのがこの節税対策なのではないでしょうか。

今回の相続税法の改正により、基礎控除額は従前の6割となり、最大税率も50%から55%に引上げられたことから、この節税対策については異常な程の盛り上がりを見せています。

巷では生前贈与をしたり、養子を取ったり、金融資産を収益不動産にすることの有効性が叫ばれ、相続の専門家と呼ばれる人たちも揃って、これらの相続対策を勧めています。

例えば、1億円の預金を持っているAさんが亡くなったとします。Aさんの妻は既に亡くなっており、子どもが二人(BさんとCさん)いました。

この時、改正相続税法を前提にすれば、課税価格は5800万円となり(基礎控除額4200万円※1)、相続税額は770万円※2となります(※BさんとCさんが遺産を均等分割して相続したことを前提とします。)。

しかし、Aさんが生前に1億円の預金を使って、アパートを建てて、第三者に貸していた場合はどうなるでしょうか。

この場合、1億円で建築した建物の相続税評価額は約7000万円となり、これが賃貸物件となっている場合には、さらに借家権割合(30%)が引かれ、約4900万円の資産として評価されることになります。それにより課税価格は700万円となり、相続税額は70万円となります。

これによって、Aさんは700万円の節税に成功しました。

このように、上述した対策を採ることは、相続税を抑えるという面からみれば有効な場合が多いでしょう。


※13000万円+600万円×2人
※25800万円÷2×15%-50万円=385万円(各人の支払うべき相続税)
385万円×2=770万円(相続税の合計額)

2. 分割対策

喧嘩 分割対策というのは、被相続人(上述の具体例ではAさん)が、自分の死後、相続人たち(BさんとCさん)が遺産分割で揉めないように行う対策のことです。

それでは、上述の具体例を分割対策という側面から改めて検討してみましょう。

Aさんは生前に全財産を使ってアパートを建設したため、Aさんの財産としては不動産(アパート)しか残っていません。

そして、アパートを半分に切って、BさんとCさんが相続するということは不可能なため、このアパートをどのように遺産分割するかということが問題となります。

この時、アパートをBさんとCさんの共有にしてしまうという方法もありますが、かかる方法は問題の先送りに過ぎず、不動産を自由に処分することが出来なくなってしまいますし、BさんやCさんが亡くなった後により大きな問題となって相続人を苦しめる可能性が高いと思います。

そうなると、やはりAさんが亡くなったタイミングで、アパートはBさんかCさんの単独所有にするべきだということになります。

このような場合、通常BさんかCさんが相手方の持ち分について対価を支払うことによって、単独所有にする方法が考えられますが、まず不動産の価値が問題となりますし、仮に不動産価値について意見が合致したとしても、単独所有する側が一括で不動産価値の半額の金銭を準備することが出来ない場合には、この方法は上手くいきません。

それでは、二人でアパートを売却して、売却代金を分けるという方法はどうでしょうか。これならば、実際に売れた金額を二人で分ければ良いため、不動産の価値が問題になることも少ないでしょうし、BさんやCさんが多額の現金を準備する必要もありません。

しかし、このように売却する場合には、建築当時よりも価値が下落していることが多いですし、不動産業者に対して仲介手数料を支払ったりする必要もあります。

その結果として、二人の手元に残る金額が9230万円(Aさんが現金を1億円持ったまま亡くなったと仮定して、770万円の相続税を控除した金額)を下回らないという保証はどこにもありません。

したがって、アパートを買うというAさんの相続対策は、子ども達に争うきっかけを与え、さらには手元に残る金額を減少させる可能性もある点で分割対策という側面からは成功しているとは言えません。
この具体例からも、有効な節税対策が、分割対策としてはむしろ有害になる可能性があることはお分かりいただけるかと思います。

3. 納税対策

お金 納税対策というのは、相続人たち(BさんやCさん)が相続税を期限内に納税できるようにするために取る対策です。相続税の納税は、原則として被相続人(Aさん)の死亡後10カ月以内に現金一括で行わなければなりません。

それでは、上述の具体例を納税対策という側面から改めて検討してみましょう。

まず、Aさんが預金1億円を持ったまま亡くなった場合には、BさんとCさんはかかる預金を引き出し、納税すれば良いのですから、BさんやCさんの固有の財産からの負担はありません。

次に、Aさんがアパートを購入していた場合はどうでしょうか。

相続税は、原則として現金で納めなければならないため、アパートの一部を税金として納めることは困難です。(※厳密には物納という方法も可能ではありますが、要件が極めて限定的であり、実際に活用することは困難です。)

そうすると、BさんとCさんはアパートを売却して、納税資金を捻出するか、各人固有の財産から納税する必要が生じます。

今回の例では、相続税が70万円であることから、各人の固有財産から賄うことも可能であると考えられるかもしれませんが、不動産の資産価値がより高額になってくれば、相続人固有の財産から捻出することが困難な場合も少なくありません。

また、アパートを売却するという方法も、BさんとCさんの意見が合致しなければなりませんし、何より10か月以内に買主が見つかるという保証もありません。

したがって、アパートを買うというAさんの相続対策は、納税対策という側面からも成功しているとは言えないでしょう。
この具体例からも、有効な節税対策が、納税対策としても有害になる可能性があることはお分かりいただけるかと思います。

ここまで、節税対策として行ったことが、分割対策や納税対策という側面から見れば裏目に出る可能性があることばかり述べてきましたが、何も節税対策をするなというつもりはありません。

税金を抑えて、相続人の方々に少しでも多くの財産を遺してあげたいというのは、みなさんが当たり前に持つ考えだと思います。

そして、みなさんのまわりには、この気持ちを酌んで(利用して)、節税のための色々な提案をしてくる人たちがいると思います。

しかし、彼らはあくまでもビジネスとしてみなさんに提案してきているのだということを忘れず、上述した3つの側面からしっかりとその提案が真の相続対策になっているのかをご自身の頭で考えてください。

この記事が、みなさんが少しでも良い相続対策をするきっかけとなれば幸いです。

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