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弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

遺産分割、遺留分、遺言、生前対策、相続税は、愛知県名古屋市、岡崎市の相続弁護士に

遺言フルサポートプラン

相続の問題は、将来必ず発生することが分かっていても、なかなか実感の湧かないものです。

しかし、長年にわたり築かれた財産、先代から引き継ぎ大切に守ってこられた財産をつぎの世代へスムーズに引き継ぎ、円満な相続を実現するためにも、生前のうちから早めに準備をしておくことはとても重要です。

名古屋総合法律事務所では、

ポイント遺言に関する事前のご相談

ポイント遺言書の作成 及び 公正証書遺言書謄本の保管

ポイント家族関係や財産の変動、遺言内容の変更の有無についてのご照会

ポイント遺言の執行 までを

「遺言フルサポートプラン」としてご提供しております。

経験豊富な弁護士・税理士・司法書士の有資格者に加えて、不動産鑑定士、相続アドバイザー、専門分野を持つ事務スタッフからなる相続・相続税専門チームが、トータルにお手伝いいたします。

遺言に関するご相談は、安心して、名古屋総合法律事務所「相続・相続税専門チーム」にお任せください!!

矢印詳しくは 相続・相続税専門チームの紹介 をご覧ください。

  • 子どもがいない
  • 相続人の数が多い
  • 内縁の妻(または夫)がいる
  • 障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい
  • 家業を継ぐ子どもがいる
  • 遺産のほとんどが不動産だ
  • 認知されていない子がいる
  • 遺産を社会や福祉のために役立てたい

どの財産を誰に相続させるかなど、遺言で相続人や財産分割の方法を指定をすると、目的にあった遺産相続が可能になります。

遺言のないときは、民法の定める法定相続分に従って遺産の分配が行われることになり、法定相続人以外の方には遺産は配分されません。

財産を特に残してあげたい方、多く配分したい方がいる場合は、遺言でその旨を指定されることが大切です。

矢印詳しくは 遺言を作っておくべき人 をご覧ください。

遺言に託される大切なご家族への思い、相続財産の内容をしっかりとお聴きし、相続人、及び財産等を調査確認のうえで、最も適切な遺言内容をご提案させていただきます。
そのうえで、公証人役場にて公正証書遺言を作成します。
その後の公正証書遺言正本・謄本の保管、及び、遺言執行者として遺言の執行をお引受けいたします。

なお、当事務所における「遺言フルサポートプラン」と信託銀行などにおいて提供される「遺言信託」と呼ばれるサービスとの最大の違いは、弁護士が行う遺言信託には制限がないということです。

信託銀行が遺言執行者として行えることは法律で、財産に関することに制限されています。

また、費用についても信託銀行等の方が必ずしも低廉というわけではありません。

矢印詳しくは 遺言信託を名古屋総合法律事務所に依頼するメリット をご覧ください。

遺言信託サービスとして行える範囲の違いや、遺言信託サービスにおける、当事務所の強みについてご紹介しております。

step1遺言作成に関する打ち合わせ

  • 相続人及び相続財産などの調査・確認
    相続人及び相続財産などを綿密に調査し、確認いたします。

  • 遺言内容のご提案、ご助言
    ご依頼者の相続人への『思い』と相続人及び相続財産の調査・確認の結果をあわせまして、複数の弁護士が最も適切な遺言内容をご提案させていただきます。
    尚、出来る限り複数案をご提案させていただいております。

step2公証人役場での遺言書の作成

証人2名は、当事務所の弁護士、事務スタッフが対応させていただきます。

弁護士法人名古屋総合法律事務所を遺言執行者としてご指定いただきます。

step3遺言書の保管

遺言書作成後、「遺言書保管約定書」をご提出いただくとともに、遺言書謄本1通をお預かりいたします。

step4遺言内容についての定期的ご照会

遺言の内容、財産、相続人などの移動・変更の有無について、遺言の執行に関することについて変更がないかどうか、定期的にご照会させていただきます。

step5ご逝去のご連絡

遺言者がご逝去された際は、ご指定いただいた方から当事務所にご逝去のご連絡をいただきます。

step6遺言執行

  • 遺言執行者の就任通知
    遺言内容の実現性を調査・確認のうえ、相続人及び受遺者(遺言によって財産を受ける方)の方に、当事務所が遺言執行者に就任することをご通知します。

  • 財産調査
    相続人等関係者の方にご協力いただき、遺言執行者の権限で、遺言執行の対象財産の調査を行います。

  • 財産目録の作成・交付
    調査の結果に基づき相続財産の財産目録を作成し、相続人の方に対して財産目録を交付します。

  • 遺言の執行・実現等
    遺言の内容にしたがって、遺産の名義変更、換価処分(売却・解約等による現金化)、引き渡しなど、相続人および受遺者の方々に遺産の分配をおこないます。

  • 遺言執行完了の報告
    執行手続きが完了した時点で、遺言執行完了報告書を作成し、相続人及び受遺者の方々にご報告し、財産を引き渡しのうえ、本業務は終了いたします。

相続に関することならどんなことでもご相談ください。 初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00 相談の流れはこちら

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無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

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